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行政手続における特定の個人を識別するための番号(マイナンバー)に関する書類の取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0446641 2015年12月2日更新交通部運転免許課
各種免許手続において、個人番号(マイナンバー)の提示を求めることはありません。

住民票について

個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票をご用意ください。

 各種免許手続において住民票が必要な場合は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをご用意ください。

※ 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票を持参された場合は、個人番号の記載部分にマスキングを行っていただきますのでご了承ください。

個人番号の「通知カード」について

「通知カード」は本人確認書類として使用できません。

 平成27年10月5日より個人番号(マイナンバー)の通知のために「通知カード」が送付されています。「通知カード」には個人番号とともに、氏名、住所等の情報が記載されていますが、あくまで個人番号の通知を目的としたものであるため、「通知カード」を本人確認書類として使用することはできません。
 各種免許手続で本人確認書類が必要な場合には、健康保険証等、「通知カード」以外の書類をお持ちいただきますようお願いいたします。

※ 現住所の確認のために「通知カード」を使用することもできません。