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清涼飲料水(ミネラルウォーター類)の回収命令について

印刷ページ表示 ページ番号:0441912 2015年8月27日更新生活衛生課

清涼飲料水(ミネラルウォーター類)の回収命令について

 県内で販売されていた未開封のミネラルウォーターに浮遊物が見られ、検査の結果、真菌(カビ)であることが確認されました。
 備中保健所は、製造者「そらり株式会社」に対し、平成26年11月19日に製造したもの(容器に「151119」と表示してあるもの)について回収を命じました。
 また、当該事業者が食品衛生法に基づく営業許可を取得せずに清涼飲料水を製造していたことを確認したため、製造販売を中止させるとともに、製品の回収を指導し、総社警察署に刑事告発を行いました。
 現在まで、同様の苦情及び健康危害の報告はありませんが、回収対象品及び当該営業者が製造した次の製品をお持ちの場合は、飲まないようにしてください。 

回収命令対象品

回収対象品
回収対象品
回収対象品

当該業者が製造したその他の製品

当該業者が製造したその他の製品についても、無許可で製造されたものであるため、お持ちの場合は飲まないでください。
(1)(写真右)製造販売者「そらり株式会社」と表示された500Ml入りミネラルウォーター
(2)(写真左)製造販売者「株式会社ヴィーズ」と表示された2L入りミネラルウォーター
その他の製品
その他の製品
その他の製品