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高梁・新見圏域保健医療対策協議会設置要綱

印刷ページ表示 ページ番号:0436965 2015年7月16日更新/備北保健所
高梁・新見圏域保健医療対策協議会設置要綱

(設置)
第1条 岡山県地域保健医療計画に基づき、高梁・新見保健医療圏域内における総合的な保健医療体制の整備促進を図るため、高梁・新見圏域保健医 療対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)地域保健医療計画の策定及び推進等に関すること。 
(2)保健、医療、福祉の連携体制に関すること。
(3)その他保健医療供給体制の整備に関すること。

(組織)
第3条 協議会は、委員28名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、備北保健所長が委嘱する。
(1)医療を提供する立場にある者
(2)医療を受ける立場にある者
(3)関係行政機関の職員

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期満了後であっても、新たに委員が決定されるまでは、その職務を行うものとする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長等)
第5条 協議会に次の役員を置き、委員の互選により選出する。
会長 1名
副会長 3名以内
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて召集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の関係者の出席を求め。意見をきくことができる。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門委員)
第7条 専門の事項を調査協議させるときは、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門知識を有する者のうちから備北保健所長が委嘱する。
3 専門委員の任期は、第4条の規定に準ずるものとする。

(庶務)
第8条 協議会の庶務は、備北保健所において処理する。

(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

付則
 この要綱は、昭和63年12月7日から施行する。
付則
1 この要綱の第2条の(1)及び第8条の改正については、平成3年1月22日から施行する。
2 地域部会委員の初年度の任期は、第8条第4項の規定にかかわらず、平成4年12月6日までとする。
付則
 この要綱は平成6年4月1日から施行する。
付則
 この要綱は、平成12年8月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
1 第8条及び第9条を削除し、以下各条を繰り上げる。
2 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。