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政治団体の届出事項の異動

印刷ページ表示 ページ番号:0738498 2021年9月21日更新選挙管理委員会事務局

政治団体の届出事項の異動

 設立の際届け出た事項に異動が生じたときは、異動の日から7日以内に、届出事項の異動届を郵便等によることなく持参して届け出てください。規約等の添付書類の内容に異動が生じた場合も届出が必要ですのでご注意ください。
 なお、資金管理団体として指定を受けている政治団体の届出事項のうち、(1)資金管理団体の名称、(2)主たる事務所の所在地、(3)代表者の氏名に異動があった場合は、あわせて「資金管理団体の届出事項の異動届兼宣誓書」の提出が必要となります。
 また、政党の支部の届出事項のうち、(1)政党の支部の名称、(2)主たる事務所の所在地、(3)主たる活動区域に異動があった場合は、改めて「支部証明書」の提出が必要となります。

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

 国会議員関係政治団体の推薦、支持する者が国会議員に係る公職の候補者でなくなったために、その政治団体が国会議員関係政治団体に該当しないこととなったときは、国会議員に係る公職の候補者は、当該団体に対して、文書で、所定の届出をする必要がある旨を遅滞なく通知するものとされており、その通知を受けた政治団体は、通知を受けた日から7日以内に「届出事項の異動届」と通知をあわせて提出してください。