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PCB廃棄物の保管及び処分について

印刷ページ表示 ページ番号:0432944 2023年4月24日更新循環型社会推進課

PCB廃棄物の保管について

 PCB廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い、適正に保管しなければなりません。
 また、廃棄物処理法に基づき、PCB廃棄物を保管する事業場毎に、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することが義務づけられています。

PCB廃棄物の処分について

 高濃度PCB廃棄物は、全国5箇所(北海道、東京、愛知、大阪、北九州)に整備されている中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)の処理施設で処分しなければなりません。
 岡山県は、JESCO北九州PCB処理事業所の処理対象地域となっています。
 なお、JESCOで処理するには、事前にJESCOへPCB廃棄物の情報を登録する必要があります。

<問い合わせ先>
 JESCO北九州PCB処理事業所 TEL:093-752-1113
 低濃度PCB廃棄物はJESCOの処理対象外で、環境大臣の認定を受けた無害化処理施設か都道府県知事の許可を受けた処理施設で処分する必要があります。

PCB廃棄物の処理費用への補助制度について

制度の概要

 一部の高濃度PCB廃棄物に対し、中小企業者等や個人を対象として、PCB廃棄物処理基金及び国庫補助金による助成金を交付しています。

交付対象者

・中小企業者
・中小企業団体
・法人(常時使用する従業員の数が100人以下)
・PCB廃棄物を保管している個人

助成金の詳細及び申込方法等について

 助成金の詳細な申込方法等については、JESCOへお問い合わせください。

 【JESCO本社】
  〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館
  TEL:03-5765-1920
   FAX:03-5765-1923
 【JESCOホームページ】
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