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農林水産に関する事業における県名義の使用について

印刷ページ表示 ページ番号:0423129 2023年4月1日更新農政企画課
岡山県農林水産部では、団体等が行う事業で、当部が推進する施策と関連し、後援等すべきものと認められる場合には、
主催者等からの申請により、県名義の使用を承認しています。
県名義の使用を希望される場合は、以下のことをご確認のうえ、手続を行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

1 使用承認基準について

次の基準を満たすと認められる場合に、県名義の使用を承認します。

(1)事業の目的が次の全て(特に必要があると知事が認める場合にあっては、ア、ウ及びエ)に該当すること
 ア 農林水産行政の推進に寄与すると認められること
 イ 営利を目的としないこと
 ウ 特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと
 エ 事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと

(2)事業の規模等が、次のいずれかに該当すること
 ア 対象地域又は参加者の範囲が広域的(原則として全県下が対象)であること
 イ 全国的に巡回して開催されている事業で、広く県民が参加可能であること

(3)主催者等が次のいずれかに該当すること
 ア 行政機関、公益法人その他これに準ずるものであること(原則として政治団体、宗教団体は除く。)
 イ 営利法人又は営利を目的とした団体の場合は、事業の目的及び規模等を踏まえ、総合的に判断した結果、
   問題がないと認められるものであること

(4)主催者等を構成する団体の役員が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、県が必要と認める場合には、
   このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾すること
 ア 暴力団員等に該当する者
 イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
 ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(5)過去に県名義の使用承認を受けたことがある場合、次の使用の条件に違反していないこと
 ア 県名義は、承認を受けた事業以外には使用しないこと
 イ 県名義を使用する期間は、承認した日から事業終了までの間とすること
 ウ 承認後において、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合(事業の中止等)は、
   直ちに県名義使用変更等届出書を提出すること ※令和4年度以前に承認したものは除く。
 エ 事業終了後は、速やかに実施報告書を提出すること ※令和4年度以前に承認したものは除く。

2 申請手続等について

(1)申請手続について

次の書類を担当課へご提出ください。(なるべく申請前に、担当課にご相談ください。)
初めて申請する事業で、担当課が不明な場合は農政企画課(電話:086-226-7413)までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。

(1)県名義使用申請書(様式第1号)
(2)主催者等の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体) ※新規申請時又は継続で変更があった場合のみ
(3)前回県名義を使用した事業の活動状況が分かる参考資料(チラシ、パンフレット、プログラム等) ※継続の場合のみ
(4)確認書(様式第2号)

(2)使用の可否に関する決定

県名義使用申請書等の提出を受け、担当課において審査を行い、書面にて結果をお知らせします。

(3)申請内容に変更が生じた場合

申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合は、直ちに県名義使用変更等届出書を担当課へご提出ください。

(4)事業実施報告

事業終了後は、速やかに実施報告書を担当課へご提出ください。

(5)承認の取消しについて

次のいずれかに該当することが判明した場合は、承認を取り消し、原則として、以後、当該主催者等が実施する事業
に対する県名義の使用は承認しません。

(1)1使用承認基準の要件に該当しない場合
(2)申請内容に虚偽がある場合
(3)事業の実施に当たり、違法、公益を害する等、県が不適当と認める行為がある場合
(4)主催者等について、不法行為等、県が不適当と認める事象がある場合