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宅地造成等規制法(盛土規制法)
盛土等による災害から人命を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
これを受け、岡山県では現在実施中の基礎調査において規制区域の案を検討しており、今後、新たな規制区域の指定を行っていく予定です。
これを受け、岡山県では現在実施中の基礎調査において規制区域の案を検討しており、今後、新たな規制区域の指定を行っていく予定です。
盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは、引き続き、
宅地造成等規制法が適用されます。
宅地造成等規制法
手続きの流れ・手数料支払方法の変更(令和5年10月1日~)
令和5年10月1日から宅造法の手続きの流れ・手数料支払方法が変わります。ご注意ください。
お知らせ(宅造法の手続きの流れ・手数料納付方法の変更) [PDFファイル/584KB]
手続きの流れ …意見書(宅地造成等規制法運用の手引P88)を市町から取得し、申請書へ意見書を添付
県民局・地域事務所へ申請
宅地造成に関する工事の許可申請等の諸手続 [PDFファイル/121KB] (手引P49・50)
※具体な流れについては上記PDFファイルにて確認をお願いします。
※意見書は「申請様式(宅造許可)」からダウンロードをお願いします。
※意見書を取得する際、市町が申請内容(設計図書等)について意見・指導等する場合があります。
申請内容(設計図書等)を見直し、意見・指導等を反映させた申請書類としてください。
手数料支払方法…岡山県手数料等(POS)納付連絡票にて県民局・地域事務所で支払
納付済証(シールラベル)を申請書に貼付
※詳細については「申請手数料(宅造許可)」にて確認をお願いします。