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解体工事時の事前確認・説明制度(フロン排出抑制法)

印刷ページ表示 ページ番号:0652781 2020年4月1日更新環境企画課

 建築物等の解体工事(全部又は一部)の元請業者は、当該建築物等の第一種特定製品(業務用エアコンディショナー、業務用冷蔵機器及び業務用冷凍機器)の有無について確認するとともに、その結果を書面(事前確認書)により、工事発注者に説明するとともに、その書面の写しを3年間保存しなければなりません。

 なお、第一種特定製品が設置されていないことが明らかな東屋等の建築物は対象外です。

 確認の結果、第一種特定製品があった場合において、フロン類を使用している第一種特定製品を廃棄するときは、機器の所有者(工事発注者。第一種特定製品廃棄等実施者)が費用を負担して、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充填回収業者に機器に充填されているフロン類を引き渡さなければなりません。

事前確認書の様式例