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行程管理制度(フロン排出抑制法)

印刷ページ表示 ページ番号:0419538 2015年3月13日更新環境企画課
 第一種特定製品の所有者、その者からフロン類の引渡しを受託した者及び第一種フロン類充填回収業者等の間でフロン類が引き渡される場合には、回収依頼書、委託確認書、引取証明書等を発行することにより、第一種特定製品の廃棄等を行う際にフロン類の回収が確実に行われるようにするのが行程管理制度です。

行程管理制度の概要

  1. 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類を自ら第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、第一種フロン類充填回収業者に必要事項を記載した書面(回収依頼書)を交付するとともに、写しを保存する。
     
  2. 第一種特定製品廃棄等実施者はフロン類の引渡しを他の者(第一種フロン類引渡受託者)に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに写しを保存する。
     
  3. 第一種特定製品廃棄等実施者からの委託を受けた者(第一種フロン類引渡受託者。再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し受託者に回付し、写しを保存する。その際には、第一種特定製品廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。
     
  4. 第一種フロン類引渡受託者がフロン類を第一種フロン類充填回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類充填回収業者に回付するとともに、写しを保存する。
     
  5. 第一種フロン類充填回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種特定製品廃棄等実施者に交付する、又は委託確認書の交付を受けた場合は引取証明書を第一種フロン類引渡受託者に交付し、写しを第一種特定製品廃棄等実施者に送付するとともに引取証明書の写しを保存する。

入手先

 行程管理票については、一般社団法人日本冷媒・環境保全機構で標準様式が作成されており、岡山県内では、次の機関で入手できます。

  1. 一般社団法人岡山県冷凍空調協会(〒700-0913 岡山市北区大供1-2-27三電ビル1階 Tel 086-230-3231)
  2. 一般社団法人岡山県解体工事業協会(〒708-0004 津山市山北760-5 津山市上下水道会館2階 Tel 0868-32-0510)