ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 監理課 > 浄化槽工事業者の登録・特例届出

本文

浄化槽工事業者の登録・特例届出

印刷ページ表示 ページ番号:0747845 2024年4月1日更新監理課

 浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事をいいます。)を行う者は、浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)により登録あるいは届出が必要です。

 建設業の許可のうち土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかを有していれば届出(特例届出)を行うこととなり、その他の業者は登録を行うこととなります。

 なお、営業所の有無にかかわらず、工事を行う都道府県ごとに登録又は届出が必要です。

 登録及び届出には、下記のとおりの書類の提出が必要となります。申請受付は県庁の土木部監理課建設業班です(県民局では扱っていません。)。また、郵送による提出も受け付けておりますので、下記宛に御郵送ください。
  〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
   岡山県土木部監理課建設業班 あて

※令和3年1月1日より、従来押印を必要とする様式については、押印が不要となりました。

​※令和5年10月1日より、手数料はPOSレジによる収納専用窓口での支払に変更となります。

浄化槽工事業者の登録申請

1 登録を受けるための要件
 (1)営業所ごとに浄化槽設備士を設置すること。
 (2)以下の登録拒否事由に該当していないこと。
   ア 申請者もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること。
   イ 浄化槽法第24条第1項に規定されている欠格要件
    a 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上に刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
      ことがなくなった日から2年を経過しないもの
    b 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの(浄化槽工事業者が法人
      である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
    c 浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    d 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    e 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年で、その法定代理人がaからd
      又はfのいずれかに該当する者
    f 法人でその役員のうちにaからeのいずれかに該当する者
    g 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 登録申請に必要とされる費用   
  次の額の手数料を収納専用窓口で支払い、納付済証を申請書正本に貼って提出してください。
  支払いに当たっては、新規又は更新の区分に対応する岡山県手数料等(POS)納付連絡票を県ホームページから印刷
 して収納専用窓口に持参してください。
  収納専用窓口で手数料を支払い後、納付済証を受け取り、申請書正本に貼り付けた上で、申請書を提出してください。              

新規

33,880円

 更新 

27,030円

  収納専用窓口の設置場所や岡山県手数料等(POS)納付連絡票の印刷方法についてはこちら

3 提出部数  正本1通・副本1通 (同じものを2部作成してください。納付済証を貼った方が正本になります。)

4 提出書類
 (1)浄化槽工事業登録申請書 (様式第1号)
 (2)誓約書 (様式第2号)
 (3)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し   
 (4)工事業登録申請者の調書 (様式第3号)
    ※法人の場合、役員全員のものが必要です。(監査役は除く。)
 (5)浄化槽設備士の調書 (様式第4号)
 (6)浄化槽設備士の住民票抄本
 (7)登記簿謄本 (法人の場合)
 (8)事業主の住民票抄本 (個人の場合)

5 登録の有効期間  5年間
  ※有効期間満了の日の30日前までに更新申請書類を提出しなければなりません。
   なお、有効期間満了の日の3か月前から更新の受付を行います。

6 登録事項に変更があった場合には、変更があった日から30日以内に変更届(様式第7号)の提出が必要です。
  届出が必要な変更事項は次のとおりです。
   a 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
     <添付書類>住民票抄本(個人の場合)又は登記簿謄本(法人の場合)
   b 営業所の名称及び所在地
     <添付書類>登記簿謄本(商業登記の変更を必要とする場合)
   c 役員の氏名(法人の場合)
     <添付書類>登記簿謄本、誓約書(様式第2号)及び当該役員の調書(様式第3号)
          (新たな役員となる者がある場合は、様式第2号及び様式第3号の提出が必要です。)
   d 浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
     <添付書類>浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し、浄化槽設備士の調書(様式第4号)及び住民票抄本

★注意★ 個人番号(いわゆるマイナンバー)の取り扱いについて
 当窓口においては、個人番号は一切取り扱うことはできません。したがって、個人番号が記載された書類は一切受け付けをいたしません。
 また、住民票を添付する必要がある場合においては、個人番号の記載があるものは、記載がないものに差し替えて再提出していただくこととなりますので、十分に御注意ください。

特例による届出等

建設業(土木工事・建築工事・管工事のいずれか)の許可を得ている業者が対象となります。

1 届出に必要な費用 無料

2 提出部数  正本1通・副本1通 (同じものを2部作成してください。)

3 提出書類
 (1)特例浄化槽工事業者届出書 (様式第11号)
 (2)建設業許可通知の写し又は許可証明書
 (3)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
 (4)浄化槽設備士の調書 (様式第4号)
 (5)浄化槽設備士の住民票抄本

4 届出事項に変更があった場合には、その日から30日以内に変更届(様式第12号)の提出が必要です。
  届出の必要な変更事項は次のとおりです。
   a 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
     <添付書類>なし
   b 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業の許可番号及び許可年月日
     ※建設業許可の更新を行った場合も、変更届出書の提出が必要ですので、ご注意ください。
     <添付書類>建設業許可通知の写し又は許可証明書
   c 浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地
     <添付書類>なし
   d 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号
     <添付書類>浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し、浄化槽設備士の調書(様式第4号)及び住民票抄本
                                                                                                                 

標識の掲示と帳簿の備付け

 浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者も含む。)は、営業所及び浄化槽工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識を見やすい場所に掲示しなければなりません。
 ○浄化槽工事業者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名
 ○浄化槽工事業の登録(届出)番号及び登録(届出)年月日
 ○浄化槽設備士の氏名

 【記載例】※登録業者は様式第8号を、特例届出業者は様式第9号をそれぞれ参照してください。
  【別記様式第8号】浄化槽工事業者登録票(記入例) [PDFファイル/30KB]
  【別記様式第9号】浄化槽工事業者届出済票(記入例) [PDFファイル/29KB]
 
 また、浄化槽工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備えておく必要があります。この帳簿は浄化槽工事ごとに作成し、以下の書類を添付しなければなりません。また、帳簿及び添付書類は、各営業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
 ○処理方法及び処理能力を記載した書面
 ○構造図
 ○仕様書
 ○処理工程図

 【記載例】
  【別記様式第10号】帳簿(記入例) [PDFファイル/25KB]

申請書類

廃業等の届出

 以下の事項に該当することとなった場合は、30日以内に浄化槽工事業の廃止届(任意様式)を提出してください。

 【参考様式】

  廃止届(登録業者用) [Wordファイル/28KB]

  廃止届(特例業者用) [Wordファイル/28KB]

 
廃業等理由 届出者
死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 役員であった者
法人が破産により解散した場合 破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 清算人
浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事業者であった個人又は浄化槽工事業者であった法人の役員

 

浄化槽設備士試験について

浄化槽設備士試験については下記ホームページをご覧ください。

https://www.jeces.or.jp/