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一部負担金の割合 (後期高齢者医療制度)

印刷ページ表示 ページ番号:0414800 2022年8月8日更新長寿社会課

医療機関窓口での負担(一部負担金の割合)

【令和4年10月1日から】

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わりました。

 令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者の方で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。詳しい内容については、下のリーフレットをご覧ください。

【令和4年9月30日まで】

一部負担金の割合と判定基準

負担金の割合

区分

判定基準

1割

一般

現役並み所得者以外の被保険者

3割

現役並み所得者

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者

※「現役並み所得者」(3割負担)として判定された場合で、以下のいずれかに該当する場合、1割負担となりますので、お住まいの市町村で申請してください。
1.世帯に被保険者が2人以上いる場合
  収入合計額が520万円未満
2.世帯に被保険者が1人の場合は、次のいずれかの額
  (1)被保険者本人の収入額が383万円未満
  (2)世帯の70~74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く)を含めた収入合計額が520万円未満
3.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者およびその属する世帯の被保険者の場合
  旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下