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岡山県建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可基準

印刷ページ表示 ページ番号:0710327 2023年12月13日更新建築指導課

建築基準法第43条第2項第1号認定及び第2号許可について

 建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として建築基準法で定める道路に2メートル以上接しなければなりません。

 ただし、国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認定した場合又は建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合、例外的に接道義務が適用除外され、建築物を建築することができます。

 岡山県では、法第43条第2項第1号の規定による認定及び同項第2号の規定による許可について、下記のとおり基準を定めています。基準の適用に当たっては、必ず各県民局の建築担当窓口にご相談下さい。

 なお、認定・許可基準は特定行政庁ごとに定められていますので、県内の他特定行政庁(岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、総社市、新見市)については、各行政庁にお問い合わせ下さい。

一括処理基準について

 岡山県では許可手続きの迅速化を図るため、上記基準の許可判断基準のうち通例的なものについて、建築審査会同意一括処理基準を定めています。下記の判断基準を満たすものは、建築審査会への提出図書が個別審査に比べ軽減され、申請者の負担が少なくなります。

 1.許可判断基準2号の(1) (4m農道等)
 2.許可判断基準2号の(2) (水路ばさみ)
 3.許可判断基準3号の(1)の1 (住宅建替)

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申請手数料