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「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォローアップ調査(2回目)」の結果について

印刷ページ表示 ページ番号:0420117 2014年12月12日更新危機管理課

 本調査は、平成16年新潟県中越地震において多数の孤立集落が発生したことを受け、全国の孤立可能性のある集落数等を把握することを目的として、内閣府が、平成17年に初めて実施したものであり、その後、平成20年岩手・宮城内陸地震を踏まえ平成21年に第1回フォローアップ調査を行っています。前回から4年が経過したこと、さらに平成23年に東日本大震災が発生したことから、平成25年に第2回フォローアップ調査を実施したものです。
 国の公表内容に準じて県内の状況を取りまとめました。

1.調査内容

・県内の孤立可能性のある集落の把握

・孤立可能性のある集落における防災対策の状況の把握

(1)調査対象とした集落の単位

本調査では、「農林業センサスにおける農業集落のうち、地勢「平野」、形態「密居」を除いた農業集落」、「漁業センサスにおける漁業集落」を調査対象としています。

(2)孤立の定義

本調査での孤立の定義は、中山間地域、沿岸地域、島嶼部などの地区及び集落おいて、以下の要因等により、道路交通及び海上交通による外部からのアクセス(四輪自動車で通行可能かどうかを目安)が途絶し、人の移動・物資の流通が困難もしくは不可能となる状態とします。

・地震、風水害に伴う土砂災害等や液状化等による道路構造物の損傷、道路への土砂堆積

・地震動に伴う液状化による道路構造物の損傷

・津波による浸水、道路構造物の損傷、流出物の堆積

・地震または津波による船舶の停泊施設の被災

・その他の要因(雪害など)

(3)孤立の条件

   本調査では集落の孤立可能性を判断する上で、以下の条件を基本としています。

・集落へのすべてのアクセス道路の一部区間が、土砂災害警戒区域、土砂災害特別戒区域、土砂災害危険箇所(土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所)または山地災害危険地区に隣接している。

(※外部から集落まで四輪自動車でアクセスできる道路)

  ・地震または津波により船舶の停泊施設が使用不可能となるおそれがある。

  ・その他の要因(雪害など)

(4)本県の孤立可能性のある集落(平成25年度実施)

                                               (単位:集落数)

農業集落

漁業集落

合計

調査対象集落数

2,506

    74

2,580

孤立可能性あり

  459

      43

    502

    18.3%

    58.1%

    19.5%

 

(5)調査結果を参照する上での留意事項

  ・本調査の集落単位は、統計上の農業集落、漁業集落を用いているため、市町村が防災対策上把握している集落の単位と異なる場合があります。

・調査対象集落の一部の地区においてのみ孤立の可能性がある場合においても、集落全域を孤立可能性のある集落として回答・集計している場合があります。

・水・食料などの備蓄は、家庭内(個人)備蓄の有無にかかわらず、集落として備蓄があるかどうかという観点で回答・集計しています。

 2.孤立可能性のある集落における防災対策の状況把握

   避難施設の状況、水・食料・生活必需品の備蓄状況、情報通信手段の整備状況等

   孤立可能性のある集落の対策状況

3.結果

 防災対策の実施状況は、平成21年の前回調査からは若干の改善が見られるものの、全国平均と比べて、依然と低い実施率に留まっており、特に、集落単位での水・食料、生活必需品の備蓄や、通信手段の確保、自主防災組織の組織率などの低迷が明らかになりました。

4.対策

 県では、孤立集落の解消のため、ハード面では、地震により重大な被害を受ける恐れのある橋梁の耐震化や土砂災害危険箇所等の対策を計画的に実施しています。ソフト面では、本年度改訂した地域防災計画の中で、集落単位での備蓄や、多様な情報伝達手段の整備の推進を盛り込み、市町村に対し、必要な対策を促しています。
 住民の皆様におかれましても、災害のリスクを正しく認識して、家庭や集落での備蓄、連絡手段の確認、防災訓練への参加など防災対策に取り組んでいただきたいと思います。