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高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請

印刷ページ表示 ページ番号:0732362 2024年4月1日更新医薬安全課

1.手続内容

高度管理医療機器等(クラス3、4(例:コンタクトレンズ、血糖測定器)、特定保守管理医療機器(例:AED)販売業・貸与業の許可を受けるための手続です。

2.受付窓口及び問い合わせ先

営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)

3.必要書類

(1)申請書

(2)営業所の平面図

(3)法人にあっては登記事項証明書

(4)申請者の医師の診断書

    6.留意事項を参照のこと

(5)管理者の資格を証する書類の写し

(6)管理者に係る雇用証明書(自ら管理者となるときは不要)

(7)確認のために提示を求める書類

    法人にあっては、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を示す書類
    管理者の資格を証する書類(原本)

4.提出部数

1部

5.手数料

30,400円

6.留意事項

※ 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)の医師の診断書について
 申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある場合(申請書の欠格条項(6)に該当するおそれがある場合)は、当該申請者に係る医師の診断書を添付する必要があります。精神機能の障害の程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
管理者の資格の詳細については、営業所所在地の保健所にお問い合わせください。