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販売されている小魚類へのふぐの混入に注意してください

印刷ページ表示 ページ番号:0466613 2016年4月1日更新生活衛生課
ふぐ混入事例

県民の皆様へ

ふぐ

    注意

平成26年度、販売されている小魚類に適切な処理がされていないふぐの混入が全国的に多く見られました。
ふぐは、適切な処理がされていない場合、人の健康にきわめて重大な影響を及ぼす可能性があります。
販売されている小魚類にふぐが混入している場合には、食べずに保健所へ届け出てください。

魚介類販売業者の皆様へ

ふぐは、適切な処理がされていない場合、人の健康にきわめて重大な影響を及ぼす可能性があります。
小魚類を販売する際には、ふぐの混入がないことを十分確認してください。

※ふぐの取扱いは「岡山県ふぐ処理等規制条例」で規制されています。詳しくは「ふぐを取り扱うときは・・・」のページをご覧ください。