医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメント・システム導入の手引きについて
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第83号)が公布されました。これにより、医療法が改正され、「病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努め」ることが規定されます。(平成26年10月1日から施行)
各医療機関での取り組みにあたり、その指針となる「医療分野の「雇用の質」向上のためのマネジメントシステム導入の手引き」が次のとおり作成されています。