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8 特定動物を移動する場合

印刷ページ表示 ページ番号:0701139 2020年6月1日更新動物愛護センター
 特定動物の飼養保管の許可を受けた者が、許可を受けた都道府県知事が管轄する区域の外において、3日を超えない期間、当該許可に係わる特定飼養施設により特定動物の飼養又は保管をする場合に提出してください。(岡山市及び倉敷市を除く)

(1) 提出書類及び提出期間

 飼養又は保管を開始する3日前(行政機関の休日は日数に加算しない)

(2) 添付書類

 ア 移動経路を示す地図
 イ 飼養保管許可書の写し
 ウ 輸送用の檻などの図面又は写真

(3) 手数料

 不要

(4) 関係法令