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3 特定動物の個体識別について

印刷ページ表示 ページ番号:0722303 2021年6月18日更新動物愛護センター

(1) 特定動物の個体識別措置実施後に提出が必要な書類

 許可を受けた後、特定動物の飼養保管をはじめたら個体を識別するための届出が必要となります。
 個体識別措置の方法は、規格マイクロチップ埋め込み、脚環装着やその他環境大臣が定める方法で行い、届出をしてください。(許可申請時にすでに提出している場合は不要)
 なお、規格マイクロチップによる識別措置ができない動物については施設への標識掲示が必要となりますが、詳細については、4 飼養施設への標識掲示をご覧ください。

ア 提出書類と提出期間

 飼養保管開始後30日以内に届出をしてください。

イ 添付書類

 特定動物識別措置実施届出書(様式第20)の4欄に記載のある以下の書類を添付してください。
 詳細については、お問い合わせください。

・マイクロチップの埋込みに関する獣医師又は行政機関の発行した証明書
・マイクロチップの埋込みに耐えられる体力を有しないことを証明する獣医師の診断書
・マイクロチップの埋込みに関する学校教育法に規定する教授等の書類
・標識の掲出状況が分かるように撮影した写真
・特定動物の数が多い場合に作成した別紙等

ウ 手数料

 不要

エ 関係法令

(2)特定動物の個体識別措置の内容を変更した場合に提出が必要な書類

 特定動物識別措置実施届出書を変更した場合、届出が必要となります。

ア 提出書類と提出期間

 変更日から30日以内に届出をしてください。

イ 添付書類

 識別措置変更届出書(参考様式第17)の6欄に記載のある以下の書類を添付してください。
 詳細については、お問い合わせください。

・マイクロチップの埋込み等に関する獣医師又は行政機関の発行した証明書
・脚環の装着状況を撮影した写真
・特定動物の数が多い場合に作成した別紙等

ウ 手数料

 不要

エ 関係法令