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消費税の転嫁拒否、転嫁阻害表示行為等の防止及び是正に向けて、相談・情報受付窓口を設置しています。
消費税の転嫁拒否、転嫁阻害表示行為等の防止及び是正に向けて、相談・情報受付窓口を設置しています。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為等の是正に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が、平成25年10月1日から施行されたことに伴い、下記のとおり相談・情報受付窓口を県庁内に設置しています。
窓口では、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。
なお、同法は令和3年3月31日に失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同日までに行われた転嫁拒否等に対する監視・取締りに関する規定については、令和3年4月1日以降もその効力を有するものとされています。
窓口では、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されている行為等に関する相談・情報の受付及び国の相談窓口・担当機関への案内などを行います。
なお、同法は令和3年3月31日に失効しましたが、経過措置規定(同法附則第2条第2項)により、同日までに行われた転嫁拒否等に対する監視・取締りに関する規定については、令和3年4月1日以降もその効力を有するものとされています。
〇受け付ける相談・情報
1.取引に関する相談・情報
・消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否など)
・消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
2.表示に関する相談・情報
・消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
・消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
〇相談・情報内容ごとの窓口担当課及び連絡先(受付時間 平日8時30分~17時15分)
1.取引に関する相談・情報
・消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否など)
・消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
2.表示に関する相談・情報
・消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
・消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
〇相談・情報内容ごとの窓口担当課及び連絡先(受付時間 平日8時30分~17時15分)
相談・情報内容 | 担当課名 | 電話番号 | |
5業種(※1)の取引・表示に関する相談・情報 | 建設業・浄化槽工事業・解体工事業 | 土木部監理課建設業班 | 086-226-7463 |
宅地建物取引業 | 土木部都市局建築指導課街づくり推進班 | 086-226-7504 | |
不動産鑑定業 | |||
上記以外の取引に関する相談・情報(※2) | 消費者に係るもの | 県民生活部くらし安全安心課消費生活班 | 086-226-7346 |
商工業者に係るもの | 産業労働部経営支援課商業・団体支援班 | 086-226-7353 | |
地方消費税に関する問合せ | 総務部税務課企画税制班 | 086-226-7241 |
※1 転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・解体工事業・宅地建物取引業(岡山県知事免許業者)・不動産鑑定業(岡山県知事登録業者))に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
※2 窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。
また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
※2 窓口で受け付けた情報について、法に違反する疑いのあるものは、調査・指導権限を有する国の担当機関へ通知します。
また、事前相談(例:これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないかの確認など)や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関(公正取引委員会、消費者庁、財務省)を紹介します。
国の相談窓口
相談内容 |
機関の名称 |
電話番号 |
消費税の転嫁拒否等の行為 |
公正取引委員会 | 03-3581-5471(代表) |
消費税の転嫁を阻害する表示 | 消費者庁 | 03-3507-8800(代表) |
消費税の総額表示 | 財務省 | 03-3581-4111(代表) |