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入居後の注意事項等(県営住宅)

印刷ページ表示 ページ番号:0583096 2023年8月3日更新住宅課

入居後の主な注意事項

(1) 【家賃等の納付】
 家賃は、毎月末日までに、その月分を納付していただきます。なお、納付に当たっては、口座振替を利用してください。
 家賃とは別に、共益費を各団地自治会(町内会)へ納付してください。(共益費の主なもの : 外灯・階段灯・集会所・給水設備・共聴アンテナ・エレベーター等の電気料金、共同水栓の上・下水道料金、集会所の維持費、消火器の充填費、浄化槽・汚水処理場の清掃費並びに草刈りの費用等)
(2) 【収入の申告】
 翌年度の家賃を決定するため、毎年7月末日までに、前年の「世帯の収入」について、収入を申告していただきます。この場合、市町村長が発行する所得・課税・控除証明書等の添付が必要です。
 なお、収入を申告しない場合は、近隣の民間住宅並みの家賃を納付していただくことになり、大変不利になりますので、必ず収入を申告してください。
(3) 【修繕の入居者負担】
 畳、襖、障子、ガラス、その他の通常の使用により生ずる損耗等は、入居者において責任をもって修繕していただきます。
 また、破損・汚損が故意又は過失によると認められる場合も、入居者において責任をもって修繕していただきます。
(4) 【動物の飼育等の禁止】
 団地内での動物の飼育や預かり、餌付けは、禁止です。(身体障害者補助犬法第2条に定める身体障害者補助犬(盲導犬等)を除く。)
(5) 【迷惑駐車の禁止】
 指定された場所以外の場所(団地内通路等)での駐車は、禁止です。団地外に駐車場を確保してください。
(6) 【家族に関する届出等】
 入居後、出生、転出等で家族数に増減があったときは、届出(申請)をしていただきます。
 新たに同居させようとするときは、承認を得る必要がありますが、続柄、収入基準及び家賃納付状況等の条件があります。
(7) 【入居承継の制限】
 入居者(名義人)の死亡又は離婚等による転出があり、死亡時又は転出時に同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、承認を得る必要があります。
 承認の主な条件は、同居者である配偶者及び高齢者・障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者であること、一定の収入基準以下であること及び不正入居や家賃滞納等の条例違反がないことです。その他、同居期間や転出理由等いくつかの条件があります。
(8)

【退去時の修繕費】
 退去に当たって、畳の表替えや襖・障子の張替えなどにかかる費用等をご負担いただきます。

(9) 【その他の主な義務、禁止又は制限】
 次のような義務や制限等があります。
・維持管理義務(善管注意義務)
  住宅や共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持すること。
・迷惑行為等の禁止
  周辺の環境を乱したり、他に迷惑を及ぼしたりする行為をしないこと。
・使用権の譲渡、転貸の禁止
  他の者に住宅や駐車場を貸したり、その入居や使用の権利を譲渡したりしないこと。
・模様替え等の制限
  承認を得ないで、住宅の模様替え等をしないこと。
・用途の制限
  住宅を住宅以外の用途に使用しないこと。(あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた身体障害者が住宅の一部をこれらの施術所として使用することは、承認される場合があります。)
(10) 【住宅の明渡し等】
 次のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡し及び損害賠償を請求することがあります。
ア 不正の行為により入居したとき。
イ 家賃を3か月以上滞納したとき。
ウ 住宅又は共同施設を故意に損傷させたとき。
エ 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
オ 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
カ 同居の承認又は入居承継の承認を得ていないとき。
キ 上記(9)の義務、禁止又は制限の規定に違反したとき。
(11) 【収入超過者・高額所得者の住宅の明渡し等】
 基準を超える収入があり、3年以上入居している場合は、住宅の明渡しの努力義務が生じます。
 更に高額の基準を超える収入が最近2年間にあり、5年以上入居している場合は、高額所得者として認定し、住宅の明渡しを請求することがあります。明渡しの期限が到来しても明渡さない場合は、損害賠償を請求します。
(12) 【特定目的住宅の明渡し】
 特定目的住宅へ入居されている世帯で、その要件が欠けることとなった場合は、その住宅を明渡していただくことになります。
(13) 【退去(明渡し)に当たって】
 退去するときは、10日前までに退去届を提出してください。
 退去するときには、入居者において原状回復していただきます。故意・過失・善管注意義務違反等により破損・汚損した箇所等を修繕していただき、物品の撤去や清掃等を行っていただきます。その後、検査を行いますので、立会していただきます。
(14) 【敷金の還付等】
 退去したときは、敷金を返還しますが、返還の時期は、上記【退去(明渡し)に当たって】の退去手続の完了から約2~3か月後となります。
 なお、家賃等の滞納がある場合は、滞納額を敷金から差し引きます。

 

自治会(町内会)活動等への参加

 自治会(町内会)では、入居者の皆さんが使用する共同施設(階段、集会所、公園、ゴミステーション等)について役割を分担して管理しています。
 全員参加で行うもの(清掃、美化等)、当番制で行うもの(ゴミステーションの管理等)、担当役員を決めて管理するもの等、それぞれ入居者が果たすべき役割がありますので、それぞれの自治会(町内会)の「ルール」に従って参加してください。
 
 また、自治会(町内会)のほかにも、地域では、老人クラブ、婦人会、青年団、子ども会、消防団等の地域団体が様々な活動を行っています。活動内容、入会手続等については、各市町村へお問い合わせください。

 

快適な団地生活を送るために

 快適な共同生活を続けるためには、入居者相互の取り決めを守ることはもちろん、日常生活のマナーに配慮しお互いに譲り合うことが重要です。
 また、自分では気にならないことでも、他人にとっては迷惑なこと(騒音問題等)も、しばしばあります。
 自分勝手な行動は厳に慎み、他人に迷惑をかけないことを心がけてください。
 
 近隣の方々と普段から声をかけあうことで、お互いの生活状況を理解することができますし、緊急時(事故、急病、火事、災害等)においても、迅速な対応により被害を少なくできる場合もあります。
 
 快適で安全な生活のため、皆さんのご協力をお願いします。