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危機対策資金

印刷ページ表示 ページ番号:0825823 2024年3月19日更新経営支援課

危機対策資金

 大規模な災害や金融秩序の混乱の影響を受けたとき、または、災害等の発生に備えて事業継続計画(BCP)の策定やその実施に必要な設備投資を行う場合に利用できる資金です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の皆様へ

○ 感染症の影響を受けた中小企業者向け融資として、危機対策資金(感染症関連)がご利用いただけます。
  市町村長からセーフティネット保証4号の認定を受ける必要がありますので、取扱金融機関にご相談ください。
○ 令和3(2021)年4月1日から、金融機関の継続的な伴走型の支援により、早期の経営改善等を図ることを目的として、「新型コロナ特別対応」を新設しました。
 令和4(2022)年3月18日の保証申込みから融資限度額の拡充等を行うとともに、取扱期間を延長しました。
 令和4(2022)年10月1日の保証申込みから融資限度額や資金使途の拡充を行いました。
 令和5(2023)年1月10日の保証申込みから融資対象者の要件の拡充を行いました。
 令和6(2024)年3月15日の保証申込みから資金使途の拡充を行いました。
 令和6(2024)年6月30日まで取扱期間を延長しました。
 融資については、取扱金融機関へご相談ください。

融資の対象者

次のいずれかに該当する中小企業者又は組合

1 中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者(同項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当することについて同項に規定する市町村長の認定を受けた者に限る。)
  ※取引先の倒産や災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者(セーフティネット保証)

2 中小企業信用保険法第2条第6項に規定する特例中小企業者
  ※金融秩序の混乱による信用収縮により経営の安定に支障を生じている中小企業者(危機関連保証)

3 知事が指定する災害又は経済危機の影響を受けている者

4 事業継続計画(BCP)を策定し、又は実施する者

5 防災対策を実施する者

6 中小企業等経営強化法第56条第1項又は第58条第1項に規定する経済産業大臣の認定を受けた者

7 伴走支援型特別保証の対象となる者

資金使途

1 融資対象者が1から3までのいずれかである場合は、経営の維持及び安定のために必要な運転資金及び設備資金(土地の取得資金を除く。)

2 融資対象者が4である場合は、事業継続計画の策定又は実施に必要な資金

3 融資対象者が5である場合は、防災対策の実施に必要な資金

4 融資対象者が6である場合は、事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の実施に必要な資金(建物又は設備と一体的に取得する土地の取得資金を含む。)

5 融資対象者が7である場合は、経営の維持及び安定のために必要な運転資金、設備資金(土地の取得資金を除く。)、激甚災害(令和6年能登半島地震)の再建に必要な事業資金及び既存の保証付き融資の借換資金
  ※一部対象とならない保証付き融資あり

融資限度額

8,000万円。ただし、融資対象者が7である場合は、1億円

融資期間

10年以内(うち据置期間2年以内。ただし、融資対象者が7である場合は、5年以内)

融資利率

融資対象者1・2   年1.15%以内(変動金利)
融資対象者3~6   年1.65%以内(変動金利)
融資対象者7     当初3年間 年0.50%以内
           4年目以降 年1.15%以内

保証料率

 年1.52%から0.45% (保証料率1)

※融資対象者が1・2の場合は、年0.80%

  融資対象者が6の場合は、年0.70%

  融資対象者が7の場合は、セーフティネット保証を利用又は激甚災害(令和6年能登半島地震)を受けた者 年0.20%

              一般保証を利用 年1.15%から0.20%(保証料率5)

担保及び保証人

金融機関又は保証協会の定めるところによる

信用保証

信用保証協会の保証が必要

申込先

取扱金融機関又は信用保証協会

※融資対象者が1の特定中小企業者、2の特例中小企業者、7の伴走支援型特別保証(セーフティネット保証利用の場合に限る。)の対象となる者の場合は、住所地の市町村長の認定が必要

お問い合わせ先

岡山県産業労働部経営支援課金融支援班 Tel 086-226-7361
岡山県信用保証協会保証経営支援部 Tel 086-243-1122

※融資対象者1・2・7の認定は、各市町村商工担当課