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居宅介護等に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表について

印刷ページ表示 ページ番号:0310898 2013年3月8日更新障害福祉課
介護保険法と障害者自立支援法の事業の実施については、平成24年4月の介護保険のQ&Aで、以下のとおりとされています。

(問)訪問介護又は介護予防訪問介護の指定を受けていることをもって、同一の事業所が障害者自立支援法における居宅介護等(居宅介護、同行援護、行動援護又は重度訪問介護)の指定を受ける場合のサービス提供責任者の配置はどのように取り扱うのか。

(答)当該事業所全体で確保すべきサービス提供責任者の員数については、次のいずれかの員数以上とする。
(1) 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等(重度訪問介護については利用者数が10人以下の場合に限る。)の利用者数の合計40人ごとに1以上
(2) 当該事業所における訪問介護等及び居宅介護等のサービス提供時間数の合計450時間又は訪問介護員等及び居宅介護等の従業者の員数の合計10人ごとに1人以上(平成25年3月末日までの間であって当該訪問介護等事業所が利用者数に基づく配置をしていない場合に限る。)
(3) 訪問介護等と居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数の合計数以上
 なお、当該居宅介護等に係る指定以降も、訪問介護等の事業のみで判断したときに、訪問介護等に係る基準を満たしていることが必要となる。
 また、訪問介護等におけるサービス提供責任者が、居宅介護等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。

 上記のうち(2)については、介護保険に係る経過措置であるため平成25年4月以降は適用されません。((1)又は(3)となる)

 したがって、平成25年4月以降に、居宅介護等におけるサービス提供責任者の配置数を算出する場合の取扱は以下のとおりとなります。

1 サービス提供責任者が「介護保険サービス」と「障害福祉サービス」の両方を  兼務する場合は、上記(1)、(3)のいずれかの基準による。

2 「介護保険サービス」と「障害福祉サービス」を担当するサービス提供責任者を別に配置する場合の「障害福祉サービス」を担当する者の配置数は、居宅介護等の基準による。

 このため、先の集団指導の資料として添付した「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、以下のとおり、介護保険サービスに係る利用者数と障害福祉サービスに係る利用者数がそれぞれ確認できるように修正します。