ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 水産課 > 笠岡地区海洋牧場の利用について

本文

笠岡地区海洋牧場の利用について

印刷ページ表示 ページ番号:0755690 2021年12月22日更新水産課
笠岡地区海洋牧場は、水産資源を効率的に増やし、周辺海域に水産資源を供給することを目的として整備した海域です。
笠岡地区海洋牧場の適正な利用を図るため、次のとおりルールを定めています。

笠岡地区海洋牧場利用ルール(海区漁業調整委員会指示)

 笠岡地区海洋牧場では、次のルールを守ってください。
1 12月1日から翌年3月31日までの間は、船釣りでサビキなどの疑似餌針の使用はできません。
2 7月1日から9月30日までの間の午前4時から正午までの間を除き、かかり釣をすることはできません。
3 次の大きさの魚の採捕はできません。
   全長12cm以下のメバル
   全長12cm以下のカサゴ
   全長14cm以下のマダイ
   全長15cm以下のクロダイ
   全長23cm以下のキジハタ
4 保護区域1及び保護区域2では、全ての漁法で水産動植物の採捕はできません。
5 底びき網漁業操業禁止区域では、小型機船底びき網漁業の操業はできません。

 なお、保護水面は、岡山県海面漁業調整規則により一切の水産動植物の採捕が禁止されています。
◎かかり釣とは、錨で船を固定して釣りをすることです。
保護水面位置図