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老人福祉法等の一部改正について(平成24年4月1日施行)

印刷ページ表示 ページ番号:0275502 2012年4月11日更新長寿社会課
厚生労働省老健局高齢者支援課長から別添のとおり通知があったので、改正内容について御了知の上、適切な運用についてよろしくお願いします。
<今回主な改正概要>
◆権利金等の受領禁止(新老人福祉法第29条第6項)
家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のみを受領可能とし、権利金等を受領しないことが義務づけられた。
(経過措置:平成24年3月31日までに設置届がされた有料老人ホームについては、平成27年4月1日以降に受領する金品から適用。)

◆短期解約の前払金の返還方法(新老人福祉法第29条第8項)
前払金を受領する場合は、入居後3月以内に契約が解除又は死亡した場合及び一時金の算定基礎とした想定入居期間内に契約解除及び死亡した場合、厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き返還する旨の契約をしなければならない。
(経過措置:平成24年4月1日以降に入居した者に係る前払金について適用。)