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建築士のコンプライアンス(法令遵守)の徹底について

印刷ページ表示 ページ番号:0634032 2017年6月1日更新建築指導課

建築士のみなさまへ

 平成17年に発覚した構造計算書偽装問題を機に建築物の構造の安全性に対する国民の関心が高まったことに加えて、平成23年3月に発生した東日本大震災や今後発生の恐れがある東海・東南海・南海連動型地震に対する建築物の防災対策強化への国民世論の高まり等から、建築基準法及び建築士法の適正運用と法令違反に対する厳罰化がより一層求められています。
 建築士の皆様には、建築士法第2条の2(職責)「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」に基づき、日頃の業務において、コンプライアンス(法令遵守)の徹底をお願いします。
 なお、県では、建築士の違法行為若しくはその疑義に関する情報を把握した場合、国土交通省からの技術的助言に基づき、厳格に対応することとなります。また、建築士による法令違反の実態が明らかになった場合は、一級建築士は国(国土交通大臣)が、二級建築士・木造建築士及び建築士事務所は登録をしている都道府県(都道府県知事)が、処分等を行うことになります。

建築士・建築士事務所の処分等について

資格

監督官庁

処分等

処分基準

一級建築士

(1)免許取消 (2)(1年以内の期間を定めて)業務停止 (3)戒告 (4)文書注意

一級建築士の懲戒処分の基準

二級建築士・木造建築士

都道府県

(1)免許取消 (2)(1年以内の期間を定めて)業務停止 (3)戒告 (4)文書注意

岡山県建築士事務所及び二級・木造建築士の懲戒処分の基準(岡山県の場合)

建築士事務所

都道府県

(1)登録取消 (2)(1年以内の期間を定めて)閉鎖 (3)戒告 (4)文書注意

(備考)
・「処分等欄」(1)(2)(3)を「処分」といい、(1)(2)(3)に(4)を含めて「処分等」といいます。
・具体的な処分等の内容は、処分基準(下記Hp参照)に照らして検討されます。
・上記(1)(2)を行うときは、国は中央建築士審査会、都道府県は各都道府県建築士審査会の同意を得て行います。
・国が処分を行ったときは官報に、岡山県が処分を行ったときは岡山県公報に掲載されます。

一級建築士の懲戒処分の基準

岡山県建築士事務所及び二級・木造建築士の懲戒処分の基準(平成20年11月28日制定)