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岡山県有機無農薬農業推進要綱を一部改正しました
| 岡山県有機無農薬農業推進要綱 |
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| 平成13年3月28日 生第1287号農林水産部長通知 一部改正 平成19年7月2日 生第300号農林水産部長通知 |
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| 第1 趣 旨 食料の消費動向を踏まえて、化学肥料・化学合成農薬に依存しないで、有機物を中心とする土づくりを基本に、自然の生態系を重視した有機無農薬農業を育てる必要がある。 このため、有機無農薬農業推進の核となる生産集団をモデル的に育成し、その成果をもとに生産の外延拡大を図る。 さらに、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和25年法律第175号、平成11年7月22日一部改正。以下「JAS法」という。)に基づき検査認証された有機農産物で、第4に定める「おかやま有機無農薬農産物」を消費者に提供し、併せて独自のブランドづくりを推進する。 第2 目標と対策 1 推進目標 有機無農薬農業の推進に当たっては、地域の実情に応じて農業者の自主性と創意工夫に根ざした取り組みをもとに作物を健全に育て、「健康志向」、「旬の味」等に対応した地域の特色ある有機無農薬農業の産地づくりを推進する。 2 対策の内容 前記1の推進目標を効率的に実施するため、次の対策をすすめる。 (1) 生産振興 ア 「おかやま有機無農薬農産物」の産地を育成するため、その核になる生産集団を育成する。 また、この生産集団をモデルに地域農業者の意識を啓発して生産の外延拡大を図るとともに、活力ある産地を育成する。 イ JAS法に基づく有機農産物の検査認証・表示制度や第4の「おかやま有機無農薬農産物」の生産及び表示に対応した生産行程の管理、適正な格付・表示ができる厳格な生産管理体制を整備する。 (2) 販売促進 ア 「おかやま有機無農薬農産物」は、農協等による集出荷の共同、共販体制を整備することを原則とし、第4の生産及び表示に即した独自ブランドづくりを推進する。 イ 「おかやま有機無農薬農産物」の流通については、県内外における市場、小売店、専門店、スーパーなどの消費市場の掘り起こしとその定着化を進める。 第3 推進地区の要件 この推進要綱に基づく有機無農薬農業に取り組む地区の要件は、次のとおりとする。 1 有機無農薬農業に対して理解があり、市町村、農協が協力的であること。 2 有機無農薬農業に係る組織・活動体制が整備されているか、又は、整備されることが確実であること。 3 原則としてまとまりのある生産団地の形成が見込まれること。 第4 「おかやま有機無農薬農産物」の生産及び表示 この推進要綱に基づく「おかやま有機無農薬農産物」の生産及び表示に関する「生産方針」は、別に定める。 なお、「おかやま有機無農薬農産物」であることを明らかにする認定はJAS法に基づいて行うものとする。 第5 取扱店の指定 1 県は、「おかやま有機無農薬農産物」であることを明示して、これを消費者に提供するために、別に定める要件を備えた小売店等を取扱店として指定することができるものとする。 2 指定を受けた取扱店は、看板を掲げるなどにより「おかやま有機無農薬農産物」と明示して消費者に提供するものとする。 第6 他の計画との関連 県及び市町村は、この推進要綱が他の農業振興施策と調和するように十分調整し、必要な措置を行う。 第7 推進指導 1 県、関係市町村、農業団体等が一体となり、この推進要綱に基づく有機無農薬農業を推進するものとする。 2 県は、生産や販売・消費の動向、生産技術の動向を把握するため、必要な調査を行うものとする。 第8 国の施策との関連 県は、この推進要綱と「有機農業の推進に関する法律」(平成18年法律第112号。)に基づく「有機農業の推進に関する基本的な方針」(平成19年4月27日、19生産第823号 農林水産省生産局長通知)等との整合性を保ち、必要な措置を行う。 |
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| 附 則 この推進要綱は、平成13年4月1日から施行する。 この推進要綱は、平成19年7月2日から施行する。 |
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参考
有機農業の推進に関する法律(PDF)
有機農業の推進に関する基本的な方針(PDF)
新おかやま夢づくりプラン
岡山県における環境にやさしい農業(環境保全型農業)推進の基本的考え方(PDF)
なお、本要綱をもって、有機農業の推進に関する法律第7条第1項に規定する推進計画とする。