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新免許状 |
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説明の都合上、平成21年4月1日以降(更新制導入後)に授与される免許状のことを「新免許状」といいます。新免許状には10年間の有効期間が付され、期間満了前の2年間で30時間以上の免許状更新講習を大学などで受講・修了し、県教育委員会で有効期間の更新を受ける必要があります。
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旧免許状 |
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説明の都合上、平成21年3月31日以前(更新制導入前)に授与された免許状のことを「旧免許状」といいます。旧免許状には有効期間の定めはありませんが、現職教員の方は、あらかじめ指定された年度までに30時間以上の免許状更新講習を大学などで受講・修了し、県教育委員会で初回の修了確認を受ける必要があります。2回目以降の修了確認は10年ごととなります。
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免許状更新講習 |
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文部科学大臣の認定を受けて大学などが開設する、最新の知識技能の修得を目的とする講習のことです。
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修了確認期限 |
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旧免許状所持者が更新講習修了確認を受けなければならない期限のことです。すべての旧免許状所持者に設定されます。新免許状における有効期間の満了日にあたります。
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免許管理者 |
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勤務する学校の所在する都道府県の教育委員会になります。
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免許の種類 |
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更新制における教員免許は大別すると、「教諭」、「養護教諭」、「栄養教諭」の3種類に分けられます。更新講習はこの種類に基づいて受講することになります。
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