教員免許更新制のしくみ




1.教員免許更新制の目的

教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すもので、不適格教員を排除することを目的としたものではありません

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2.免許状の有効期間

(1)平成21年3月31日以前に授与された免許状の場合

旧免許状(普通免許状または特別免許状)には、引き続き有効期間の定めはありません。ただし、現職教員で修了確認期限までに県教育委員会で更新講習の修了確認を受けなかった場合には、免許状はその効力を失います。

1)教諭、養護教諭免許状を持っている場合

表1:最初の修了確認期限
受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限 更新講習受講期間
1 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日、
  昭和40年4月2日から昭和41年4月1日、
  昭和50年4月2日から昭和51年4月1日
平成23年3月31日 平成21年4月1日
から
平成23年1月31日
2 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日、
  昭和41年4月2日から昭和42年4月1日、
  昭和51年4月2日から昭和52年4月1日
平成24年3月31日 平成22年2月1日
から
平成24年1月31日
3 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日、
  昭和42年4月2日から昭和43年4月1日、
  昭和52年4月2日から昭和53年4月1日
平成25年3月31日 平成23年2月1日
から
平成25年1月31日
4 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日、
  昭和43年4月2日から昭和44年4月1日、
  昭和53年4月2日から昭和54年4月1日
平成26年3月31日
平成24年2月1日
から
平成26年1月31日
5 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日、
  昭和44年4月2日から昭和45年4月1日、
  昭和54年4月2日から昭和55年4月1日
平成27年3月31日 平成25年2月1日
から
平成27年1月31日
6 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日、
  昭和45年4月2日から昭和46年4月1日、
  昭和55年4月2日から昭和56年4月1日
平成28年3月31日 平成26年2月1日
から
平成28年1月31日
7 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日、
  昭和46年4月2日から昭和47年4月1日、
  昭和56年4月2日から昭和57年4月1日
平成29年3月31日 平成27年2月1日
から
平成29年1月31日
8 昭和37年4月2日から昭和38年4月1日、
  昭和47年4月2日から昭和48年4月1日、
  昭和57年4月2日から昭和58年4月1日
平成30年3月31日
平成28年2月1日
から
平成30年1月31日
9 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日、
  昭和48年4月2日から昭和49年4月1日、
  昭和58年4月2日から昭和59年4月1日
平成31年3月31日 平成29年2月1日
から
平成31年1月31日
10 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日、
  昭和49年4月2日から昭和50年4月1日、
  昭和59年4月2日以降
平成32年3月31日 平成30年2月1日
から
平成32年1月31日

※旧免許状所有者で昭和30年4月1日以前に生まれた方には、修了確認期限の設定はありません。
※免許状を授与された日から10年経っていない場合は、修了確認期限が免許状を授与された日から10年後になるよう延期する申請を免許管理者に行うことができます。
※特別支援学校教諭免許状については、特別支援領域の追加によって修了確認期限が延期 されることはありません。


2)栄養教諭の免許状のみを持っている場合

表2:栄養教諭免許状を持つ者の最初の修了確認期限
免許状を授与された日 最初の修了確認期限 更新講習受講期間
1 平成18年3月31日以前に栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成28年3月31日 平成26年2月1日
から平成28年1月31日
2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成29年3月31日 平成27年2月1日
から平成29年1月31日
3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成30年3月31日 平成28年2月1日
から平成30年1月31日
4 平成20年4月1日から平成21年3月31日までに栄養教諭の普通免許状を授与された旧免許状所持者 平成31年3月31日 平成29年2月1日
から平成31年1月31日

※栄養教諭の免許状所有者は、昭和30年4月1日以前に生まれた方でも、修了確認期限が設定されています。


3)栄養教諭免許状とそれ以外の免許状を持っている場合

栄養教諭の免許状とそれ以外の免許状の両方を持っている方は、表2の整理に従い、更新講習を受講してください。ただし、1)2)で定められた修了確認期限が、免許状を授与されてから10年経過していない場合は修了確認期限の延期の申請を行うことが可能です。


(2)失効

  現職教員の場合は、更新講習を受講・修了しないまま修了確認期限を過ぎた場合、旧免許状は失効することとなり、免許状を免許管理者に返納する必要があります。
  修了確認期限が過ぎて、免許状が失効した場合でも、更新講習を受講・修了することによって、 有効な免許状を再び取得することができます。
  なお、免許状は失効した際に返納しているため、再授与される免許状は有効期間の付いた新免許状となります。


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3.免許状更新講習の受講対象者

(1)受講義務のある者

 旧免許状所有者で校長(園長)、教頭、教諭、養護教諭、講師(非常勤講師を含む)、養護助教諭等。(ただし、指導改善研修中の者を除く)
 ※旧免許状所有者で、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員等には、受講義務はありませんが、更新講習の受講は可能です。
 ※旧免許状所有者で、事務職員、現業職員等のうち教職に就く予定のない方は、更新講習の受講義務も、受講資格もありません。

(2)証明

 更新講習を受講する際には受講対象者であることを証明する必要があります。つまり、受講対象者は、(1)身分証など本人確認を行うことができる書類及び(2)勤務する学校の校長などが行う受講対象者であることの証明のための書類を持って開設者に受講を申し込むことが必要になります。


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4.更新講習修了確認の手続きの流れ

教員免許は個人の資格ですので、手続は基本的には全て個人で行うことになります。

 (1) 初回の修了確認期限がいつになるのかを表1または表2を見て確認します。
下向き矢印    下向き矢印
(2) 修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、更新講習の免除対象者に該当する場合には免許管理者にそのために必要な申請をします。



(3)修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了します。受講にあたっては、更新講習の開設状況を確認し、各人で、受講を希望する更新講習の開設者に申し込みます。
※更新講習の開設状況は大学や文部科学省のホームページ等で確認してください。
  下向き矢印
(4) 更新講習を修了したことを免許管理者に申請し、更新講習修了確認を受けます。



(2)更新講習の受講期間に関する注意点

更新の手続を行う上で、気を付けていただきたいのは、更新講習の受講期間はいつから始まるのかということです。
例として、ここでは修了確認期限が平成25年3月31日である方の場合を考えます。
この場合は更新講習の受講期間は平成23年2月1日から平成25年1月31日になります(表1参照)。更新や免除対象者であることの申請もこの期間に行います。

更新講習受講期間の例


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5.免許状更新講習の概要

(1)免許状更新講習の実施形態

 更新講習は基本的に長期休業期間中や土日に開講されます。また、通信・インターネットや放送による形態などでも開講される見込みです。

(2)免許状更新講習の内容

  1)更新講習の内容

(1) 教職についての省察並びに子どもの変化、 教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項(以下「教育の最新事情」という。)
 すべての教員に共通する事項を扱うものです。具体的には、「教職についての省察」「子どもの変化についての理解」「教育政策の動向についての理解」「学校の内外での連携協力についての理解」を主な内容とします。
(2) 教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項
 学校種・教科種などに応じた内容を扱うものです。各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導等、幼児・児童・生徒に対する指導力に係る各論的な内容を中心に扱います。

  2)更新講習の受講時間

 更新講習はあわせて30時間以上受講・修了する必要があります。このうち、(1) 「教育の最新事情に関する事項」については12時間以上 (2)「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については18時間以上を、それぞれ受講・修了することが必要になります。

旧免許状を持っている方の場合は、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」については、教諭(特別支援学校教諭を含む)の「職」にある場合は教諭を、養護教諭の「職」にある場合は養護教諭を、栄養教諭の「職」にある場合は栄養教諭を主な受講対象者とする更新講習を受講する必要があります。

 
 ※複数の免許状を所持している方であっても、30時間以上の更新講習を修了することにより、すべての免許状が修了確認されます。


(3)免許状更新講習の修了認定について

 更新講習の修了認定は、大学などが試験を実施し、文部科学大臣が告示する到達目標に掲げる内容について適切な理解が得られていることが修了認定試験において認められた場合に行います。なお、更新講習は同一大学で30時間以上を受講するほかに、複数の大学を組み合わせて30時間以上を受講することも可能です。


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6.更新講習の免除対象者

 受講義務のある者のうち免許状更新講習を受講せずに、免許管理者に免除申請を行うことによって免許状を更新できる方は次のとおりです。
   (1) 教員を指導する立場にある者・・・校長(園長)、教頭等
   (2)優秀教員表彰者 ・・・文部科学大臣表彰等
 ただし、上記に掲げる者でも、知識技能が不十分である場合は免除対象とはなりません。

免許管理者に免除申請をしないで更新講習の受講・修了もしなかった場合、免許状は失効することになります。


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7.修了確認期限の延期

  免許管理者は、やむを得ない事由により免許状更新講習の課程を修了できないと認められるときは、相当の期間を定めて、免許状の修了確認期限を延期することができます。

この場合は必ず免許管理者に申請を行う必要がありますので、ご注意ください。


  ここでいう「やむを得ない事由」とは次のとおりです。
 (1) 指導改善研修中であること
 (2) 休職中(病気休職等)であること
 (3) 産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
 (4) 地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること
 (5) 海外派遣中であること
 (6) 専修免許状の取得のための課程に在籍していること
 (7) 教員となった日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること
 (8) 所持する免許状の授与の日から修了確認期限までに10年経っていない場合
 (9) 修了確認期限が平成23年3月31日である場合(この場合は2ヶ月間の延期)
 (10) その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること

修了期限延期のイメージ

 ※修了確認期限を延期した場合、免許状更新講習を修了すべき期間は延期後の修了確認期限までの2年2ヶ月間(最後の2ヶ月は免許管理者の事務手続期間)となります。このため、このケースの場合、海外派遣前に講習の一部を履修していても、更新のための履修としてカウントできなくなりますのでご注意下さい。


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8.講師等の更新手続

  期限を付されて採用されている講師(非常勤講師を含む)や養護助教諭などの方の更新手続きの流れについては、基本的には教諭等と同じになりますが、採用されていない  時には次の点が異なります。

(1)受講義務

   採用されていない時は、更新講習の受講対象者には該当しますが、受講義務が課せられていないため、更新講習を修了せずに修了確認期限を経過しても免許状は失効しませ ん。また、免許状を免許管理者に返納する必要もありません。
  ただし、このままの状態では講師等に採用されなくなります。教壇に立つためには、 更新講習を受講・修了する必要があります。

(2)修了確認期限の延期

   採用されていない時は、修了確認期限の延期はできません。

(3)免許管理者

   採用されていない時の免許管理者は、住んでいる住所地の都道府県教育委員会が免許管理者になります。


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9.実習助手等の更新手続

  実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員などで教員免許状を所有されている方も、更新手続きの流れについては、基本的には教諭等と同じになりますが、受講義務が課せられていないため、更新講習を修了しなくても免許状は失効しません。また、免許状を免許管理者に返納する必要もありません。修了確認期限の延期はできません。


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10.複数の免許状を所持している場合の扱い

(1)修了確認期限について

  修了確認期限は表1または表2により割り振られますが、複数の免許状を所持する方は、最も遅く授与された免許状の授与から10年後まで、申請により修了確認期限を延期することができます。

(2)更新講習修了確認について

  複数の免許状を所持している方であっても、30時間の更新講習を修了することにより、すべての免許状について修了確認をすることができます。ただし、「教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項」を受講する際には、教諭(特別支援学校教諭を含む)、養護教諭及び栄養教諭の「職」それぞれに対応した更新講習を履修することが必要です。

(3)特別支援学校教諭免許状への領域の追加

  特別支援学校教諭免許状については、特別支援領域の追加によって修了確認期限が延期されることはありません。



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