よくある質問


<受講対象者>

1 免許の更新に必要な講習は、誰でも受けられるのですか。

 講習が受講できるのは、教員、採用内定者のほかに、過去に教員として勤務した経験がある方、講師等登録者などです。
 教員でなく、また教員になる予定もない方は、免許状を持っていても受講できません。


2 幼稚園教諭の免許を持っている保育所の保育士は講習を受講できますか。

 幼稚園教諭免許状をお持ちの方で、認定こども園で保育士として勤務している場合や、 勤務する保育所の設置者(市町村、民間等)が、幼稚園も運営している場合は、更新講習の受講が認められます。


3 教員免許を持っている実習助手や栄養職員などは講習を受講できますか。

実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員の方も講習を受講できます。ただし、修了確認期限の延期はできません。また、免除対象者にも該当しません。


4 受講できるかどうかは、誰が判断するのですか。

 大学等の講習開設者においてチェックをします。
 具体的には、受講できる期間にあるかどうかについては、受講者の生年月日から確認します。 また、受講資格があるかどうかについては、身分証などにより本人確認を行うとともに、受講申込み時にいただいている、勤務する学校の校長や、 雇用しようとする者、講師等登録をしている教育委員会などによる受講対象者であることの証明で確認します。



<免許状更新講習>

5 免許状更新講習の内容を教えてください。

 更新講習の内容は、以下の2つの内容に分かれており、あわせて30時間以上を受講、修了する必要があります。
○教育の最新事情に関する事項(必修領域12時間以上)
 「教職についての省察」 「子どもの変化についての理解」 「教育政策の動向についての理解」 「学校の内外での連携協力についての理解」 を内容とします。
○教科指導、生徒指導その他教育内容の充実に関する事項(選択領域18時間以上)
 各教科の指導法やその背景となる専門的内容、生徒指導など、幼児・児童・生徒に対する指導に係る各論的な内容を中心に取り扱います。


6 複数の免許を持っている場合、どの免許状の種類をもとに選択領域の更新講習を受講すればよいのですか。

 「教諭」と「養護教諭」、「養護教諭」と「栄養教諭」など複数の免許状を持っている場合には、実際に担当している教科などを踏まえ、受講者本人に講習を選択していただくことになります。


7 受講申込みは受講者本人が大学に対して行うのですか。

 受講の申し込みなどの手続きについては、基本的には受講者の方自身で行っていただくこととなります。


8 通信教育の受講のみで修了認定が可能ですか。

 更新講習を受けること自体は通信や放送のみでも可能ですが、修了認定試験については、本人であることを確認する必要がありますので、試験会場で受験していただく必要があります。


9 更新講習の受講料はいくらですか。また、どこに支払えばよいのでしょうか。

 受講料については、基本的には大学等の講習開設者が独自に設定します。また、各人で講習開設者に直接支払っていただくことになります。


10 修了認定の基準とは、どの程度のものとなる予定ですか。

 修了認定(または一部の履修認定)は、文部科学大臣が告示する講習内容について基礎的な知識技能が修得されていると認められる場合に行われることとなります。


11 複数の大学で講習を受講した場合、修了認定の手続きはどうなるのですか。

 開設されている講習ごとに履修認定が行われます。
 その後、受講者は、各講習の履修認定証明書等を添付し、免許管理者(県教育委員会)に、更新講習修了確認の申請を行います。



<更新講習修了確認>

12 現職教員は更新講習修了確認(講習が全て修了していることを県教育委員会で確認を行うこと。)を受ける必要がありますが、これは教員本人が確認の申請を行うのですか。

 免許管理者(県教育委員会)への修了確認申請は、基本的に教員本人の方が行うことになります。その際には、更新講習修了確認申請書に、 (1)免許状更新講習履修証明書、(2)普通免許状の写、(3)手数料等を添付する必要があります。



<更新講習修了確認期限>

13 旧免許状を持つ者の最初の修了確認期限については、具体的にどう設定するのですか。

 旧免許状を持っている方の最初の修了確認期限期限は、生年月日などに応じて定められています。 例えば、平成23年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、生年月日が、昭和30年4月2日から昭和31年4月1日、昭和40年4月2日から昭和41年4月1日、 昭和50年4月2日から昭和51年4月1日の方。次の平成24年3月31日が初回の修了確認期限となるのは、生年月日が、昭和31年4月2日から昭和32年4月1日、 昭和41年4月2日から昭和42年4月1日、昭和51年4月2日から昭和52年4月1日の方、という形で、 平成31年度までの間にすべての旧免許状を持っている方に修了確認期限が割り振られています。
 なお、旧免許状を持っている方で、生年月日が昭和30年4月1日以前の方は、修了確認期限が定められることはありません。
 ただし、栄養教諭免許状を持っている方の最初の修了確認期限は、生年月日に関わらず栄養教諭免許状を授与された 日に応じて定められます。例えば、平成18年3月31日以前に授与された方は、平成28年3月31日。平成18年4月1日から平成19年3月31日 までに授与された方は、平成29年3月31日、という形で、平成31年度までの間に、栄養教諭免許状を授与された、旧免許状を持っている方に 修了確認期限が割り振られます。栄養教諭免許状を持っている方は、昭和30年4月1日以前に生まれた方でも、修了確認期限が設定されます。


<修了確認期限の延期>

14 更新講習修了確認期限の延期はどのような場合に認められるのですか。

 出産、災害や海外派遣などの事情がある場合は、免許管理者(県教育委員会)が延期を認めますが、その際には延期申請をしていただく必要があります。


15 平成23年3月31日が修了確認期限ですが、平成20年2月1日に新たに免許状を 授与されました。この場合は更新講習を受講しなくてもよいのですか。

 新たに免許状を授与された場合は、授与から10年後まで修了確認期限を延期することができます(ただし、延期申請は必要。)ので、平成21年、22年に更新講習を受講する必要はありません。


16 特別支援学校教員免許状に、新たな領域の追加をした場合、修了確認期限の延期ができますか。

 特別支援領域の追加によって修了確認期限が延期されることはありません。



<更新講習の受講の免除>

17 免許状更新講習の受講が免除されるのはどのような人ですか。

 文部科学大臣または県教育委員会などから各教科の指導法または生徒指導など、持っている免許状に関する知識技能が優秀であるとして表彰を受けた方や、校長、教頭など教員を指導する立場にある方が免除対象者です。


18 受講の免除対象者は、何の手続きも必要ないのでしょうか。

 免除対象者の方は、免許管理者(県教育委員会)に更新講習の免除申請を行っていただく必要があります。



<申請>

19 更新講習修了確認等の手続を行う場合は、都道府県教育委員会ならどこへ申請しても良いのでしょうか。

 申請は免許管理者に行うことになります。現職教員などである場合は勤務地の都道府県教育委員会、現職教員以外の方は住所地の都道府県教育委員会になります。


20 更新講習修了確認申請、修了確認期限延期申請、免許状更新講習免除申請は、それぞれいつの時点で行えばよいのですか。

 免許状更新講習の受講期間と同じ期間内に申請を行っていただく必要があります。
 ただし、延期の申請については、更新講習の受講期間中に延期申請ができないことが見込まれる場合(例:日本人学校に2年間派遣されることとなっており、更新講習の受講期間中に延期申請ができない。)には、受講期間になる前に、延期申請をしていただくことになります。


<その他>

21 旧免許状を持っている場合、教員として働いている者と働いていない者の免許状の扱いはどのように違うのでしょうか。

○現職教員の場合
 修了確認を受けられず、免許状が失効した場合はその免許状を免許管理者に返納する必要があります。
 単位と学位は引き続き活用できますので、その後、更新講習を修了すれば、新免許状が取得できます。
○現職教員以外の者の場合
 修了確認の義務が課されていないため、修了確認期限を過ぎても免許状は失効しませんが、そのままでは教壇に立つことはできません。
 修了確認期限を過ぎた後は教壇に立つためには更新講習を修了することが必要となります。


22 免許状更新講習の修了認定が受けられなかった場合、教員は失職するのですか。

 教員免許状が失効し、教員の職を失うこととなります。