| 苦 情 申 出 制 度 |
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○ |
苦情の申出は |
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1 |
申出者の氏名、住所及び電話番号、連絡先等 |
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2 |
申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号 |
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3 |
苦情の申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様、その他事案の概要 |
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4 |
苦情申出の原因となる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容 |
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5 |
署名又は押印 |
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を記載した文書より行うことができます。 |
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○ |
苦情申出書の様式 |
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特に定めてはいませんので、上記1〜5の内容が記載されてあれば、苦情申出として受理されます。 |
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○ |
文書の送付方法 |
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(1) |
郵送の場合 |
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下記の宛先まで封書等を郵送願います。 |
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(2) |
持参の場合 |
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原則として、勤務時間内に、警察本部総務課公安委員会補佐室、警察本部各所属及び警察署に提出をお願いいたします。 |
制定の経緯
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○ |
警察刷新に関する緊急提言 |
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○ |
警察改革要綱の制定 |
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○ |
警察法の一部改正 |
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○ |
国家公安委員会規則の制定 |
警察法の一部改正
(苦情申出に関する部分)
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○ 警察法 |
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(苦情の申出等) | ||
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第79条 |
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続きに従い、文書により苦情の申出をすることができる。 |
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2 |
都道府県公安委員会は、前項の申出があったときは、法令又は条例の規則に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 |
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(1) |
申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき |
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(2) |
申出者所在が不明であるとき |
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(3) |
申出者が他の者と共同で苦情の申出を行ったと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき |
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(趣旨) |
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第1条 |
この規則は、警察法(以下「法」という。)第79条の規定による都道府県警察の職員の職務執行について苦情の申出(以下「苦情申出」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(苦情申出書の提出) |
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第2条 |
苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「苦情申出書」という。)に署名又は押印をしてこれを提出するものとする。 |
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(1) |
申出者の氏名、住所及び電話番号 |
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(2) |
申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号 |
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(3) |
苦情申出の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他事案の概要 |
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(4) |
苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容 |
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2 |
申出者が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)」とあるのは、「苦情申出を行おうとする者(以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「代表者」という。)」と、同項第1号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに代表者の電話番号」と、同項第2号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。 |
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(苦情申出書作成の援助) |
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第3条 |
苦情申出書の受理に関する事務を行う警察職員は、申出者が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。 |
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2 |
警察職員は、苦情申出書を代書した場合には、申出者に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させた上で、その署名又は押印を求めるとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載し、押印するものとする。 |
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3 |
警察職員は、苦情申出書を代書するに当たり通訳その他のものを立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の署名又は押印を求めるものとする。 |
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(苦情申出書の補正) |
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第4条 |
都道府県公安委員会は、苦情申出書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 |
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附 則 |
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この規則は、警察法の一部改正する法律(平成12年法律139号)の一部の施行の日(平成13年6月1日)から施行する。 |
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附 則 |
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この規則は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。 |
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