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「国際貢献先進県おかやま」の基本理念と、その実現に向けた県の責務や県民等に期待される役割を示し、協働を広く呼びかけています。
国際貢献活動を定義し、NGO等を「国際貢献組織」として条例に位置づけるなど、国際貢献活動の内容と推進方向を具体的に示しています。
国際貢献月間(10月)の創設、国際理解教育の推進、参加機会の提供など、県民の理解と自発的な参加を強力にサポートすることとしています。
また、専門的な知識等を持つ人材の育成やNGO等の交流・連携を支援し、国際貢献活動のさらなるレベルアップを促進することとしています。
技術研修員の受入れ、技術指導員の派遣等による技術移転その他の開発途上国の地域又は人々に対する技術支援を目的とする活動
生活環境の整備その他の開発途上国の地域又は人々における地域又は人々の自立支援を目的とする活動
例)県や市町村が行う技術研修員の受入れ、
国際協力機構(JICA)が行う青年海外協力隊の派遣 等
例)NGOが行う開発途上国での井戸の建設、
学校の整備への支援 等
国外で発生した自然災害の被災者等の救援を目的とする活動
(1)から(3)に掲げる活動を担う人材の育成を目的とする活動
例)NGOが行う地震被災地での医療支援、
国際救援物資の提供 等
例)国際理解教育、
国際ボランティアの養成を目的とした講座 等
※これらは例示としての分類で、これらに準ずる活動で国際社会の平和と発展に寄与する活動も「国際貢献活動」に該当しますし、国外だ けでなく国内で行われるものも含まれます。
(1)国際貢献活動の推進に関する施策を策定・実施すること。
(2)(1)の施策を策定・実施するに当たって、
関係団体※
との連携に努めること。
※関係団体
とは、国際機関、国、市町村、NGO、国際協力機構(JICA)、(財)岡山県国際交流協会などをいいます。
県、国際貢献組織等と連携し、国際貢献活動の推進に努めること。
国際貢献活動への理解を深め、積極的に参加・協力するよう努めること。
国際貢献活動へ参加・協力し、また従業者等が参加・協力しやすい環境の整備に努めること。
自ら行う国際貢献活動に関する県民の理解を深めるよう努めること。
●目的(第1条)
●定義(第2条)
●基本原則(第3条)
●県の責務(第4条)
●市町村の役割(第5条)
●県民の役割(第6条)
●事業者の役割(第7条)
●国際貢献組織の役割(第8条)
●啓発活動(第9条)
●国際貢献月間(第10条)
●国際理解教育等の推進(第11条)
●参加の機会の提供(第12条)
●人材の育成(第13条)
●調査等(第14条)
●技術支援活動の推進(第15条)
●国際救援物資の備蓄(第16条)
●非政府貢献活動の支援(第17から19条)
●財政上の措置(第20条)
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