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岡山県交流・定住促進協働会議 規約
(名称)
第1条 この会は、岡山県交流・定住促進協働会議(以下「協働会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 県、市町村、民間団体等の協働により、交流・定住希望者への情報発信や受入体制の整備を進め、本県における交流・定住人口の拡大を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 協働会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 県内の交流・定住に係る情報の交換、共有及び発信
(2) 県内における交流・定住の受入体制の整備
(3) その他目的の達成のために必要な活動
(構成)
第4条 協働会議は、別表に掲げる者で構成する。
2 構成員の属する組織又は団体には、協働会議の活動に関する連絡、調整等を担当する窓口担当者を置く。
(会長)
第5条 協働会議に、会長を置く。
2 会長は、協働会議を代表し、会務を総理する。
3 会長は、岡山県企画振興部長の職にある者をもって充てる。
(会議)
第6条 協働会議の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(推進チーム)
第7条 会長は、第3条の活動に関する特定事項の調査、研究及び施策立案(以下、「調査等という。」)行わせるため、協働会議に課題別推進チーム(以下、「推進チーム」という。)を置くことができる。
2 推進チームは、調査等に関係する構成員の属する組織又は団体から推薦のあった者で構成する。
3 会長は、必要に応じ、推進チームに、調査等に関係する者を参加させることができる。
4 推進チームは、必要に応じ、会長が招集する。
(事務局)
第8条 協働会議の事務を処理するため、岡山県企画振興部地域振興課中山間地域振興室内に事務局を置く。
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、協働会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成20年7月16日から施行する。
別表(第4条関係)・・・・・構成組織・団体名簿はこちらをご覧ください
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規約を印刷される場合は、こちらのPDFファイルをお使いください。 岡山県交流・定住協働会議規約(PDF形式:92KB) 、 規約別表(第4条関係):構成組織・団体名簿(PDF形式:58KB) |
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岡山県交流・定住促進協働会議
事務局:岡山県県民生活部中山間・地域振興課
〒700-8570 岡山市内山下2-4-6 TEL/086-226-7267 FAX/086-224-6195
E-mail:uij.okayama@gmail.com
事務局:岡山県県民生活部中山間・地域振興課
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 TEL/086-226-7267 FAX/086-224-6195
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