風 俗 営 業

  公安委員会の許可を受ける必要があります。
 【風俗営業の種別】 
○ 接待飲食営業

 
 
 

 

1号 キャバレー等
2号 待合、料理店、カフェー等
3号 ナイトクラブ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
 ○ 遊技場等営業

 
7号 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
8号 ゲームセンター等
 【風俗営業の許可を受けることのできない人】

 
 
 
 
 

 

成年被後見人若しくは被保佐又は破産者で復権を得ない者

 

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき
       など
【風俗営業の禁止地域】

 

 


 
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域

 
営業の種別ごとに、学校、図書館、児童福祉施設、病院等から一定 の距離(30〜70メートル)の区域内
  具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。
 【許可申請に必要な書類】
   @ 許可申請書
  A 営業の方法を記載した書類
  B 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
  C 営業所の平面図及び営業所周囲の略図
  D 住民票の写し(外国人の場合は、外国人登録証明書の写し、外国人登録済証明書)
  E 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面
  F 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
  G 成年被後見人とみなされる者等に該当しない旨の市町村長の証明書
  H 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係るDEFGの書類
  I 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、DFGの書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
  J ぱちんこ屋等の場合は、検定通知書の写し、保証書等
  K 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
  L 管理者の顔写真(6月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚
【その他の手続き】
  @ 許可証再交付申請
  A 相続承認申請
  B 合併承認申請
  C 分割承認申請
  D 構造・設備変更承認申請
  E 遊技機変更承認申請
  F 特例風俗営業者認定申請
  G 変更届(変更が許可証の記載事項に当たるときは、更に許可証書換申請)
  H 許可証返納等
  I 管理者講習受講申し込み
  J 遊技機認定申請
   など
具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。
 
性 風 俗 関 連 特 殊 営 業
 
  公安委員会へ届け出る必要があります。 

【性風俗関連特殊営業の種別】
 ○ 店舗型性風俗特殊営業

 
 

 

1号 個室付浴場業
2号 個室型ファッションヘルス
3号 ストリップ劇場、個室ビデオ
4号 ラブホテル等
5号 アダルトショップ等
 ○ 無店舗型性風俗特殊営業
  1号 派遣型ファッションヘルス
  2号 アダルトビデオ等通信販売
 ○ 映像送信型性風俗特殊営業   インターネット等利用のアダルト画像送信営業
 ○ 店舗(無店舗)型電話異性紹介営業     いわゆるテレフォンクラブ
 
【届出の手続】
  営業開始の10日前までに、営業開始届書を提出する必要があります。
具体的には、最寄りの警察署生活安全課に相談して下さい。

【店舗型性風俗特殊営業の禁止・広告制限区域等】
 

種 別

禁止区域

禁止地域

1号
2号
4号の一部

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内
 ・学校、図書館、児童福祉施設
 ・病院等    
 ・条例で定める一定のもの
  (都市公園等)

 

県 下 全 域
 

3号
4号の一部
5号
 

 商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域

 

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。

 【無店舗型性風俗特殊営業の広告制限区域等】
 

種 別

禁止区域

禁止地域

1号

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内
 ・学校、図書館、児童福祉施設
 ・病院等    
 ・条例で定める一定のもの
  (都市公園等)
 

県 下 全 域

  
2号
 

 


商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域
 

 

 具体的には、営業の本拠となる事務所等を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。 

【映像送信型性風俗特殊営業の街頭における広告制限区域等】
 

 
 
 
 
 
 
 

 


禁止区域

禁止地域

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内
 ・学校、図書館、児童福祉施設
 ・病院等    
 ・条例で定める一定のもの
  (都市公園等)
 

商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域
 
 
 

 

 具体的には、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。

 【店舗型電話異性紹介営業の禁止・広告制限区域等】
  映像送信型性風俗特殊営業に同じ
 【無店舗型電話異性紹介営業の街頭における広告制限区域等】
  映像送信型性風俗特殊営業に同じ
 
深夜酒類提供飲食店営業

   公安委員会へ届け出る必要があります。

【深夜酒類提供飲食店営業の種別】
  深夜(午前零時から日の出時まで)において、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。) 

【届出の手続】
 営業所ごとに、営業開始の10日前までに、営業開始届出書を下記の書類とともに提出する必要があります。
  @ 営業の方法を記載した書類
  A 営業所の平面図
  B 住民票の写し
      外国人の場合は、外国人登録証明書の写し又は外国人登録済証明書
  C 法人の場合は、定款、登記簿の謄本、役員に係るCの書類
 具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。

【深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域】
  第1種、第2種低層住居専用地域、第1種、第2種中高層住居専用地域及び準住居地域
 具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課に相談して下さい。

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