運転免許の適性試験(検査)について
運転免許試験を受験又は更新する方は、適性試験(検査)を受けなくてはなりません。
- 二種・大型・中型・けん引・大型仮免許及び中型仮免許(8トン限定中型・8トン限定中型仮免許を除く)
- 視力
両眼で0.8以上、片眼で0.5以上が必要です。
- 深視力(三桿法による奥行知覚検査)
3回の測定値の平均誤差が2センチメートル以下であること。
- 色彩識別能力
赤色、青色及び黄色の識別ができること。
- 聴力・運動能力
障害、条件がないこと。
- 一種免許(大型・中型・けん引を除く)及び普通仮免許(8トン限定中型・8トン限定中型仮免許を含む)
- 視力
・両眼で0.7以上、片眼で0.3以上が必要です。
・片眼が0.3未満の場合は、他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上必要です。
- 色彩識別能力
赤色、青色及び黄色の識別ができること。
- 聴力
一種免許及び仮免許にあっては、補聴器により補われた聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が確認できること。 (普通第一種免許及び普通仮免許については、上記基準に達しない場合でも受験又は更新が可能な場合があります。詳しくは、聴覚障害のある方の説明部分へ)
- 運動能力
・四肢又は体幹に障害がないこと。
・障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。
- 小特、原付免許
- 視力
両眼で0.5以上が必要です。片眼が見えない場合は、他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上必要です。
- 色彩識別能力、聴力、運動能力は一種免許(大型・中型・けん引を除く)及び普通仮免許と同じです。
以上の基準に満たない場合は、眼鏡等による矯正が必要です。
なお、身体の不自由な方は、あらかじめ自動車の運転に必要な運動能力等についての適性相談を受けてください。
≪自己申告制度の導入≫
- 病気等に関する申告
免許の申請、免許証の更新申請の際、申請書の裏面に病気等の申告を記載していただくようになりました。
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