国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正
(平成20年5月20日公布・施行)
(代行運転自動車標識の表示)
第11条
法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。)は、法第2 条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)の前面及び後面の 地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に、それぞれ前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適用であると認めるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい個所に掲示することをもってこれに代えることができる。
※
随伴用自動車とは、お客さんの車に随行する業者の車のことをいいます。
平成16年6月1日から、お客さんの車の運転を代行する者に、普通第二種(大型第二種)免許の取得が義務づけられました。
代行業者は、従業員がお客の車を運転中、事故を起こした場合に賠償措置がとれるように、受託自動車保険の加入が義務づけられています。
飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても、同乗させることはできませんので、お客さんも随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。
代行業者がお客さんを随伴用自動車に同乗させることは、法律で禁止されています。
運転代行を利用される場合は、代行マークの表示にご理解とご協力をお願いします。
運転代行中のお客さんの車には、右の代行マークを車の前後の見やすい位置に表示することが義務づけられています。
自動車運転代行業を営むには、公安委員会の認定を受けなければなりません。
認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車の両側面に右の表示をしなければなりません。
この3つのいずれにも該当するものを「自動車運転代行業」といいます。
主として、夜間において酔客に代わってお客の車を運転をするもの
酔客等をお客の車に乗車させるもの
代行業者の車がお客の車に随伴するもの
「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業です。