|
処 分 基 準 |
|
平成19年12月3日作成 |
|
法 令 名 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
|
根 拠 条 項 |
第31条の5、第31条の6第2項第2号・第3号 |
|
処 分 の 概 要 |
無店舗型性風俗特殊営業の停止命令、受付所営業の廃止命令 |
|
原権者(委任先) |
岡山県公安委員会 |
|
法 令 の 定 め |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条第1項・第2項、第31条の3第2項(受付所営業の禁止区域等)第31条の6第1項(処分移送通知書の送付) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第13条の2(政令で定める重大な不正行為) |
|
処 分 基 準 |
1 用語の意義 この基準における行政処分の用語の意義は次のとおりとする。 (1) 「営業停止命令」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号の規定に基づき、営業の停止を命ずることをいう。 (2) 「営業廃止命令」とは、法第31条の5第2項、法第31条の6第2項第3号の規定に基づき、受付所営業の廃止を命ずることをいう。 (3) 「営業禁止命令」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)による改正前の法第31条の5、第31条の6第2項第2号の規定に基づき、営業を営んではならない旨を命ずることをいう。 (4) 「指示処分」とは、法第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号の規定に基づき、指示をすることをいう。
2 指示処分との関係 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する営業停止命令又は受付所営業の廃止命令は、原則として当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)について指示処分を行い、当該指示処分に違反した場合に行うものとする。ただし、法に基づく処分に違反した場合のほか、次のような場合は、指示処分を行わずに、直ちに営業停止命令又は営業廃止命令を行うものとする。 (1) 同種の処分事由に当たる法令違反行為であって悪質なもの(法に掲げる罪に当たる違法な行為及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)に定める重大な不正行為を含む。以下同じ。)を短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視する等指示処分によっては自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合 (2) 指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行った場合 (3) 罰則の適用がある法令違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。) (4) 短期20日以上の量定に相当する処分事由(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年岡山県条例第33号)において短期20日以上の量定を定めたものを含む。)に当たる法令違反行為が行われた場合 (5) (1)から(4)までに掲げる場合のほか、法令違反行為の態様が悪質で、善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある重大な結果が生じた場合
3 営業廃止命令 営業廃止命令は4から7までに定めるところにより、量定の長期が8月に達した場合で、8(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業禁止区域等において営業を継続させることが妥当でないと判断されるときに行うものとする。
4 営業停止命令の量定 営業停止命令の量定(以下単に「量定」という。)の区分は、次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表に定めるところによるものとする。 A 8月の営業停止命令 B 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、4月。 C 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、2月。 D 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は、1月。 E 10日以上2月以下の営業停止命令。基準期間は、20日。 F 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。
5 営業停止命令の併合 処分事由に当たる法令違反行為が2以上行われた場合は、一つの行政処分を行うものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び法定の期間を超えないものとする。
6 観念的競合 2以上の処分事由に該当する一つの法令違反行為について営業停止命令を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。
7 常習違反加重 最近3年間に営業停止命令又は営業禁止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は、その処分事由に係る量定がAに相当するときを除き、当該営業停止命令の処分事由について4から6までに定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令又は営業禁止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を、長期及び短期とする。ただし、その長期は、法定の期間を超えることができない。
8 営業停止命令に係る期間の決定 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。 (1) 原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、8月とする。 また、量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は、4に定める基準期間(5に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、6に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間を基準期間とし、7に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によることとする。 (2) 量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を加重し、又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、4から7までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。 また、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合において処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。 ア 処分を加重すべき事由の例 (ア) 最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。 (イ) 指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。 (ウ) 処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。 (エ) 従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。 (オ) 悔悛の情がみられないこと。 (カ) 付近の住民からの苦情が多数あること。 (キ) 結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。 (ク) 16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。 イ 処分を軽減すべき事由の例 (ア) 他人に強いられて法令違反を行ったこと。 (イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。 (ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。 (エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。
9 営業停止命令と他の行政処分との関係 (1) 営業廃止命令を行うときは、営業停止命令は行わないものとする。 (2) 営業停止命令を行う場合において法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令の処分事由について指示処分を併せて行うことができる。 |
|
問い合わせ先 |
生活安全部生活環境課風俗指導係 |
|
決 裁 区 分 等 |
岡山県公安委員会 |
別表 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する営業禁止命令(法第31条の5、第31条の6第2項第2号)
<法に規定する罪に当たる違法な行為>
番号 |
処分事由 |
関係条項 |
量定 |
1 |
営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(無店舗型性風俗特殊営業を営む者が違反) |
第28条第1項・第2項に基づく条例、第49条第5号・第6号 |
A |
2 |
営業届出義務違反の罪 |
第31条の2第1項・第3項、第52条第4号・第5号 |
B |
3 |
営業廃止・変更届出義務違反の罪 |
第31条の2第2項・第3項、第54条第6号 |
E |
4 |
広告・宣伝の禁止違反の罪 |
第31条の2の2、第53条第1号 |
C |
5 |
広告・宣伝の方法違反の罪 |
第31条の3第1項(第28条第5項)、第53条第2号 |
C |
6 |
禁止区域内営業の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第1項)、第49条第5号 |
A |
7 |
禁止地域内営業の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第2項)に基づく条例、第49条第6号 |
A |
8 |
客引き禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第1号)、第52条第1号 |
B |
9 |
客引き準備行為禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第2号)、第52条第1号 |
B |
10 |
年少者の立ち入らせ禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第4号)、第50条第1項第5号 |
B |
11 |
未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第5号)、第50条第1項第5号 |
B |
12 |
年少者接客業務従事禁止違反の罪 |
第31条の3第3項第1号、第50条第1項第6号 |
A |
13 |
標章破壊等禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の5第3項(第31条第4項)、第31条の6第3項(第31条第4項)、第55条第6号 |
E |
14 |
従業者名簿備付け記載義務違反の罪 |
第36条、第53条第3号 |
D |
15 |
接客従業者の生年月日等の確認義務違反の罪 |
第36条の2第1項、第53条第4号 |
D |
16 |
接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反の罪 |
第36条の2第2項、第53条第5号 |
D |
17 |
報告・資料提出義務違反の罪 |
第37条第1項、第53条第6号 |
D |
18 |
立入の拒否、妨害、忌避の罪 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 |
D |
<法第31条の5及び第31条の6第2項第2号に掲げる罪に当たる違法な行為>
番号 |
処分事由 |
関係条項 |
量定 |
19 |
刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A |
|
20 |
組織的犯罪処罰法第3条第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A |
|
21 |
組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
22 |
売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A |
|
23 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A |
|
24 |
労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A |
|
25 |
職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A |
|
26 |
児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A |
|
27 |
児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
28 |
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為であって、無店舗型性風俗特殊営業において客に接する業務に従事させていたもの |
A |
|
29 |
(28)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
30 |
労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A |
<政令で定める重大な不正行為>
番号 |
処分事由 |
関係条項 |
量定 |
31 |
刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
32 |
大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
33 |
毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
34 |
覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
35 |
麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
36 |
あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B |
|
37 |
競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
38 |
自転車競技法第18条第2号又は第19条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
39 |
小型自動車競走法第24条第2号又は第25条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
40 |
モーターボート競走法第27条第2号又は第28条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
41 |
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D |
|
42 |
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、従業者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為 |
D |
|
43 |
42に規定する手段によって、客に同号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
D |
<法に基づく処分に違反する行為>
番号 |
処分事由 |
関係条項 |
量定 |
44 |
届出確認書の備付け・提示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の2第5項、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
45 |
接客従業者に対する拘束的行為の規制違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第1項(第18条の2第1項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
46 |
清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告・宣伝に対する指示処分 |
第31条の3第1項(第28条第8項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
47 |
広告・宣伝に係る年少者利用禁止明示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第1項(第28条第9項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
48 |
営業時間制限違反に対する指示処分違反(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第4項)に基づく条例、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
49 |
年少者立入禁止表示義務違反に対する指示処分違反(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第10項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
50 |
年少者を客とすることの禁止違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第3項第2号、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
51 |
44〜50以外の指示処分違反 |
第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 |
C |
52 |
営業停止命令等違反 |
第31条の5第1項・第2項、第31条の6第2項第2号・第3号、第49条第4号 |
A |