風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく指示及び措置命令の基準
第1 指示
1 指示の基準
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)若しくはその他の法令又は法に基づく条例の規定に違反する行為(法第28条第1項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定及び同条第2項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反する行為を除く。)が行われた場合は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがないと明らかに認められるときを除き、法第25条、第29条、第31条の4第1項若しくは第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項若しくは第31条の11第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項若しくは第31条の21第2項第1号、第34条第1項又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定に基づき、指示をするものとする。ただし、風俗営業の許可を取り消し、又は店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずる場合は指示を行わないこと。
なお、法に基づく処分又は法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合は、営業停止等の対象であり、指示の対象ではないので留意すること。
(2) 指示は、比例原則にのっとって行うこと。
(3) 指示は、営業者に過大な負担を課さないものとすること。
(4) 指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとすること。
(5) 指示は、1回の違反について1回行うものとすること。
2 指示の手続
(1) 指示を行う際には、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)第20条に規定する弁明通知書を交付し、営業者に対し弁明の機会を付与するものとすること。ただし、技術的な基準に従うべきことを指示するときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第3号の規定により弁明の機会の付与を要しない。
(2) 指示は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「施行規則」という。)第86条第1項の書面に不服申立てをすることができる旨を記載して行うこと。
3 指示の内容
(1) 違反状態が解消されていない場合は、当該違反状態を解消するため必要な指示をするものとする。この場合において、当該違反が、指示後直ちに解消させるべきものであるが、それが困難なものであるときは、その態様に応じ、必要最小限度の猶予期間を設けるものとし、また、必要に応じ、違反状態を解消するための方法を盛り込むものとする。
(2) 将来において類似の違反が行われることを防止するため必要な指示を行うものとする。
(3) 状況に応じ、(1)及び(2)の指示を併せて行い、善良の風俗の保持等を図るものとする。
4 指示を行った後の措置
指示を行った後は、指示に違反していないかどうかを確認し、指示に違反している場合には、営業停止等の処分を行うこと。
第2 措置命令
1 措置命令の基準
(1) 法第31条の8第3項又は第4項の規定に違反する行為が行われた場合は、法第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定に基づく命令(以下「措置命令」という。)をするものとする。
(2) 措置命令は、比例原則にのっとって行うこと。
(3) 措置命令は、営業者にとって過大な負担を課さないものとすること。
(4) 措置命令の内容は、違反行為と関連性のあるものとすること。
(5) 措置命令は、1回の違反について1回行うものとすること。
2 措置命令の手続
(1) 措置命令を行う際には、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第20条に規定する弁明通知書を交付し、営業者に対し弁明の機会を付与するものとすること。
(2) 措置命令は施行規則第86条第1項の書面に不服申立てをすることができる旨を記載して行うこと。
3 措置命令の内容
第1の3に準じて行うこと。
4 措置命令を行った後の措置
措置命令を行った後は、措置命令に違反していないかどうかを確認すること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止命令等の基準
(用語の意義)
1 この基準における用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「取消し」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、風俗営業の許可を取り消すことをいう。
(2) 「営業停止命令」とは、法第26条、第30条第1項若しくは第3項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定に基づき、風俗営業、飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業、浴場業営業、興行場営業、旅館業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業の停止を命ずることをいう。
(3) 「営業廃止命令」とは、法第30条第2項、第31条の5第2項、第31条の6第2項第3号又は第31条の15第2項の規定に基づき、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることをいう。
(4) 「指示処分」とは、法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第34条第1項又は第35条の4第1項若しくは第4項第1号の規定に基づき、指示をすることをいう。
(5) 「法令違反行為」とは、法令(法に基づく条例を含む。)に違反し、若しくは法に基づく処分若しくは法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反する行為又は法第30条第1項、第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号、第31条の15第1項、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第35条若しくは第35条の2に掲げる罪に当たる違法な行為(2において「法に掲げる罪に当たる違法な行為」という。)若しくは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第13条、第13条の2、第13条の4、第13条の5若しくは第15条の2に定める重大な不正行為(以下「政令で定める重大な不正行為」という。)をいう。
(指示処分との関係)
2 風俗営業者又は店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業、飲食店営業若しくは接客業務受託営業を営む者に対する取消し、営業停止命令(法第26条第2項の規定に基づくものを除く。)又は営業廃止命令は、それぞれ当該処分を行うべき事由(以下「処分事由」という。)について指示処分を行い、当該指示処分に違反した場合に行うことを通常とする。ただし、法に基づく処分又は法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合のほか、次のような場合は、指示処分を行わずに、直ちに取消し、営業停止命令又は営業廃止命令を行っても差し支えない。
(1) 同種の処分事由に当たる法令違反行為であって悪質なもの(法に掲げる罪に当たる違法な行為及び政令で定める重大な不正行為を含む。)を短期間に繰り返し、又は指導や警告を無視する等指示処分によっては自主的に法令を遵守する見込みがないと認められる場合
(2) 指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行った場合
(3) 罰則の適用がある法令違反行為によって検挙された場合(起訴相当として送致した場合に限る。)
(4) 短期20日以上の量定に相当する処分事由(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年岡山県条例第33号)において短期20日以上の量定が定められているものを含む。)に当たる法令違反行為が行われた場合
(5) (1)から(4)までに掲げる場合のほか、法令違反行為の態様が悪質で、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある重大な結果が生じた場合
(量定)
3 取消し又は営業停止命令(法第26条第2項又は法第30条第3項の規定に基づく場合を除く。)の量定(以下単に「量定」という。)の区分は、次のとおりとし、各処分事由に係る量定は、別表に定めるところによるものとする。
(1) 風俗営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業又は接客業務受託営業
A 風俗営業にあっては取消し。飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業にあっては、6月の営業停止命令。
B 40日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、3月。
C 20日以上6月以下の営業停止命令。基準期間は、40日。
D 10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間は、20日(別表の処分事由1(27)遊技機変更届出義務違反にあっては基準期間1月)。
E 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。
F 5日以上20日以下の営業停止命令。基準期間は、7日。
G 営業停止命令を行わないもの(指示処分に限り、当該指示処分に違反した場合に当該指示処分違反を処分事由として営業停止命令を行う。)
H 5日以上80日以下の営業停止命令
(2) 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業
A 8月の営業停止命令
B 2月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、4月。
C 1月以上8月以下の営業停止命令。基準期間は、2月。
D 20日以上4月以下の営業停止命令。基準期間は、1月。
E 10日以上2月以下の営業停止命令。基準期間は、20日。
F 5日以上40日以下の営業停止命令。基準期間は、14日。
(取消し)
4 取消しは、9前段に定める場合及び量定がAである処分事由がある場合のほか、3及び7から9までに定めるところにより、量定の長期が6月に達した場合で、10(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業の健全化が期待できないと判断されるときに行うものとする。
(営業廃止命令)
5 営業廃止命令は、3及び7から9までに定めるところにより、量定の長期が8月に達した場合で、10(2)アに掲げる処分を加重すべき事由が複数あり、又はその程度が著しい等の事情から、再び法令違反行為を繰り返すおそれが強い等営業禁止区域等において営業を継続させることが妥当でないと判断されるときに行うものとする。
(情状による軽減)
6 取消しを行うべき事案につき情状により特に処分を軽減すべき事由があるときは、取消しに替えて営業停止命令を行うことができるものとする。この場合において、その量定は、2月以上6月以下の営業停止命令とする。
(営業停止命令の併合)
7 処分事由に当たる法令違反行為が2以上行われた場合は、一つの行政処分を行うものとする。この場合において、これらの処分事由の中に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、各処分事由について定めた量定の長期のうち最も長い量定の長期にその2分の1の期間を加算した期間を長期とし、各処分事由について定めた量定の短期のうち最も長い量定の短期を短期とするものとする。ただし、その長期は、各処分事由について定めた量定の長期を合計した期間及び法定の期間を超えないものとする。
(観念的競合)
8 2以上の処分事由に該当する一つの法令違反行為について営業停止命令を行う場合は、それらの処分事由に量定がAに相当するものが含まれているときの量定はAとするものとし、量定がAに相当するものが含まれていないときの量定は、それらの処分事由について定めた量定の長期及び短期のうち最も長いものをそれぞれ長期及び短期とする。
(常習違反加重)
9 最近1年間に2月以上の営業停止命令を受けた風俗営業者又はその代理人等が当該営業停止命令の処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったときは、取消しを行うものとする。
また、最近3年間に営業停止命令を受けた者に対し営業停止命令を行う場合の量定は、その処分事由に係る量定がAに相当するときを除き、当該営業停止命令の処分事由について3及び6から8までに定める量定の長期及び短期にそれぞれ最近3年間に営業停止命令を受けた回数の2倍の数を乗じた期間を長期及び短期とする。ただし、その長期は、法定の期間を超えることができない。
(営業停止命令に係る期間の決定)
10 営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、次のとおりとする。
(1) 原則として、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合は、当該営業の種別に応じて6月又は8月とする。
また、量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合は、3に定める基準期間(7に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間の1.5倍の期間を基準期間とし、8に規定する場合は各処分事由のうちその量定の長期が最も長いものについて定められた基準期間を基準期間とし、9後段に規定する場合は当該処分事由について定められた基準期間の2倍の期間を基準期間とする。)によることとする。
(2) 量定がAに相当するもの以外のものについて営業停止命令を行う場合において次に掲げるような処分を加重し、又は軽減すべき事由があるときは、(1)にかかわらず、情状により、3及び6から9までに定める量定の範囲内において加重し、又は軽減するものとする。
また、量定がAに相当するものについて営業停止命令を行う場合において処分を軽減すべき事由があるときは、情状により、2月を下限として(1)前段に定める期間より短い期間の営業の停止を命ずることができるものとする。
ア 処分を加重すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
(ア) 最近3年間に同一の処分事由により行政処分に処せられたこと。
(イ) 指示処分の期間中にその処分事由に係る法令違反行為と同種の法令違反行為を行ったこと。
(ウ) 処分事由に係る行為の態様が著しく悪質であること。
(エ) 従業者の大多数が法令違反行為に加担していること。
(オ) 悔悛の情が見られないこと。
(カ) 付近の住民からの苦情が多数あること。
(キ) 結果が重大であり、社会的反響が著しく大きいこと。
(ク) 16歳未満の者の福祉を害する法令違反行為であること。
イ 処分を軽減すべき事由とは、例えば、次のようなものである。
(ア) 他人に強いられて法令違反行為を行ったこと。
(イ) 営業者(法人にあっては役員)の関与がほとんどなく、かつ、処分事由に係る法令違反行為を防止できなかったことについて過失がないと認められること。
(ウ) 最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行ったことがなく、悔悛の情が著しいこと。
(エ) 具体的な営業の改善措置を自主的に行っていること。
(3) 法第26条第2項又は法第30条第3項の規定に基づく営業停止命令により営業の停止を命ずる期間は、特段の事情がない限り、法第26条第1項の規定に基づく取消しに伴う場合は6月、法第30条第2項の規定に基づく営業廃止命令に伴う場合は8月とし、法第26条第1項又は法第30条第1項の規定に基づく営業停止命令に伴う場合は、当該営業停止命令により営業の停止を命ずる期間と同一の期間とする。
(営業停止等命令と他の行政処分との関係)
11 取消し又は営業廃止命令を行うときは、営業停止命令(法第26条第2項及び法第30条第3項の規定に基づくものを除く。)は行わないものとする。
12 営業停止命令を行う場合において法令違反状態の解消等のため必要があるときは、当該営業停止命令の処分事由について指示処分を併せて行うことができる。
処 分 事 由 |
関係条項 |
量定 |
1 風俗営業者に対する許可の取消し又は営業停止命令(法第26条第1項) |
||
| <法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為> | ||
(1) 許可証亡失・滅失届出義務違反 |
第5条第4項 | G |
(2) 許可証等掲示義務違反 |
第6条、第55条第1号 | G |
(3) 相続承認時許可証書換え義務違反 |
第7条第5項、第55条第2号 | G |
(4) 合併承認時許可証書換え義務違反 |
第7条の2第3項(第7条第5項)、第55条第2号 | G |
(5) 分割承認時許可証書換え義務違反 |
第7条の3第3項(第7条第5項)、第55条第2号 | G |
(6) 構造・設備の無承認変更、偽りその他不正な手段による変更に係る承認の取得 |
第9条第1項、第50条第1項第1号・第2号 | A |
(7) 変更届出義務違反 |
第9条第3項、第55条第3号 | F |
(8) 変更届出に係る許可証書換え義務違反 |
第9条第4項 | G |
(9) 特例風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更に係る届出義務違反 |
第9条第5項後段、第54条第2号 | E |
(10) 許可証返納義務違反 |
第10条第1項第3号、第55条第4号 | G |
(11) 不正の手段による認定の取得 |
第10条の2第1項、第50条第1項第3号 | B |
(12) 特例風俗営業者認定申請書等虚偽記載 |
第10条の2第2項、第54条第3号 | E |
(13) 認定証亡失・滅失届出義務違反 |
第10条の2第5項 | G |
(14) 認定証返納義務違反 |
第10条の2第7項第2号・第3号、第55条第5号 | F |
(15) 名義貸し禁止違反 |
第11条、第49条第3号 | A |
(16) 構造・設備維持義務違反 |
第12条 | D |
(17) 営業時間制限違反 |
第13条 | C |
(18) 照度規制違反 |
第14条 | E |
(19) 騒音・振動規制違反 |
第15条 | D |
(20) 広告・宣伝規制違反 |
第16条 | D |
(21) 料金表示義務違反 |
第17条 | G |
(22) 年少者立入禁止表示義務違反 |
第18条 | G |
(23) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反 |
第18条の2 | D |
(24) 遊技料金等規制違反 |
第19条 | D |
(25) 遊技機規制違反 |
第20条第1項 | B |
(26) 遊技機の無承認変更、偽りその他不正な手段による遊技機の変更に係る承認の取得 |
第20条第10項(第9条第1項)、第50条第1項第1号・第2号 | A |
(27) 遊技機変更届出義務違反 |
第20条第10項(第9条第3項第2号)、第55条第3号 | D |
(28) 条例の遵守事項違反 |
第21条に基づく条例 | |
ア 卑わい行為等の禁止違反 |
条例第8条第1項第1号 |
E |
イ 営業用施設での客の宿泊禁止違反 |
条例第8条第1項第2号 |
G |
ウ 客の求めない飲食物の提供禁止違反 |
条例第8条第1項第3号 |
H |
エ 正当な理由なく従業員からの金品徴収禁止違反 |
条例第8条第1項第4号 |
G |
オ 第三者が客引をした客の斡旋を受ける行為の禁止違反 |
条例第8条第1項第5号 |
F |
カ 営業用施設における性風俗関連特殊営業の禁止違反 |
条例第8条第1項第6号 |
F |
キ 著しく射幸心をそそるおそれのある方法での営業禁止違反 |
条例第8条第2項第2号 |
G |
ク 賭博類似行為の禁止違反 |
条例第8条第2項第3号 |
G |
ケ 商品の買取らせ行為の禁止違反 |
条例第8条第2項第4号 |
F |
コ 第三者の行為により勝敗又は商品の得失を定めることの禁止違反 |
条例第8条第2項第5号 |
G |
サ ぱちんこ屋等における飲酒の禁止行為 |
条例第8条第2項第6号 |
H |
(29) 客引き禁止違反 |
第22条第1号、第52条第1号 | B |
(30) 客引き準備行為禁止違反 |
第22条第2号、第52条第1号 | B |
(31) 年少者接待業務従事禁止違反 |
第22条第3号、第50条第1項第4号 | A |
(32) 年少者接客業務従事禁止違反 |
第22条第4号、第50条第1項第4号 | A |
(33) 年少者の立ち入らせ禁止違反 |
第22条第5号、第50条第1項第4号 | B |
(34) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 |
第22条第6号、第50条第1項第4号 | B |
(35) 現金等提供禁止違反 |
第23条第1項第1号、第52条第2号 | C |
(36) 賞品買取り禁止違反 |
第23条第1項第2号、第52条第2号 | C |
(37) 遊技球等持ち出し禁止違反 |
第23条第1項第3号、第23条第3項、第54条第4号 | E |
(38) 遊技球等保管書面発行禁止違反 |
第23条第1項第4号、第23条第3項、第54条第4号 | E |
(39) 賞品提供禁止違反 |
第23条第2項、第52条第3号 | C |
(40) 管理者選任義務違反 |
第24条第1項、第54条第5号 | E |
(41) 管理者講習受講義務違反 |
第24条第7項 | G |
(42) 営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(風俗営業者が違反) |
第28条第1項・第2項に基づく条例、第49条第5号・第6号 | A |
(43) 従業者名簿備付け記載義務違反 |
第36条、第53条第3号 | D |
(44) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 |
第36条の2第1項、第53条第4号 | D |
(45) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反 |
第36条の2第2項、第53条第5号 | D |
(46) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
(47) 立入の拒否、妨害、忌避 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 | D |
| <他の法令の規定に違反する行為> | ||
(48) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(49) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第187条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(50) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(51) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(52) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為 イ 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務 ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務 ハ 面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者と面会する役務(イに該当するものを除く。) |
D | |
(53) (52)に規定する手段によって、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
D | |
(54) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(55) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(56) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(57) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(58) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(59) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(60) 児童福祉法第34条第1項第1号から第4号の2まで又は第8号の規定のいずれかに違反する行為 |
児童福祉法第60条第2項 | E |
(61) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、風俗営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(62) (61)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(63) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第2項若しくは第3項、第74条の2第1項若しくは第2項、第74条の3、第74条の4第1項、第2項若しくは第3項、第74条の5、第74条の6又は第74条の8第1項、第2項若しくは第3項の罪に当たる違法な行為 |
C | |
(64) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(65) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(66) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(67) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(68) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(69) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(70) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(71) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(72) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(73) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(74) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(75) 刑法第24章(礼拝所及び墳墓に関する罪)の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(76) 関税法第69条の11第1項の規定(第1号及び第7号に係る部分に限る。)に違反する行為(薬物、公安・風俗を害する書籍・図画等の輸入) |
関税法第109条第1項・第2項 | A |
(77) 電波法第108条の罪(わいせつな通信の発信)に当たる違法な行為 |
A | |
(78) 無限連鎖講の防止に関する法律第3条(無限連鎖講の禁止)の規定に違反する行為 |
無限連鎖講の防止に関する法律第5条、第6条、第7条 | D |
(79) 当せん金付証票法第6条第7項の規定に違反する行為(当せん金付証票の転売) |
当せん金付証票法第18条第1項第1号 | D |
(80) 未成年者飲酒禁止法第1条第1項又は第2項の規定に違反する行為(未成年者の飲酒、親権者等の不制止) |
未成年者飲酒禁止法第3条第2項 | F |
(81) 未成年者飲酒禁止法第1条第3項の規定に違反する行為(営業者による酒類の販売・供与) |
未成年者飲酒禁止法第3条第1項 | D |
(82) 未成年者喫煙禁止法第1条(未成年者の喫煙禁止)の規定に違反し、又は同法第3条第1項若しくは第2項(親権者等の不制止)の罪に当たる違法な行為 |
F | |
(83) 未成年者喫煙禁止法第5条の罪に当たる違法な行為(煙草・器具の販売) |
D | |
(84) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の罪に当たる違法な行為(酩酊者の粗野・乱暴な言動等) |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第2項 | F |
(85) 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項、第2項又は第3項の罪に当たる違法な行為(愛護動物のみだりな殺傷等) |
E | |
(86) 軽犯罪法第1条第4号、第14号、第20号、第22号、第23号、第24号、第26号、第27号、第28号、第33号若しくは第34号又は第3条の罪に当たる違法な行為 |
軽犯罪法第2条 | F |
(87) 食品衛生法第6条若しくは第52条第1項の規定に違反し、又は同法第71条第1項第3号若しくは第73条第4号若しくは第5号の罪に当たる違法な行為(人の健康を損なうおそれがある食品の販売、無許可営業、営業停止命令違反等) |
食品衛生法第51条、第52条第3項、 第54条第1項、第55条、第56条、第71条第1項第1号、第72条第1項 | D |
(88) 興行場法第2条第1項(営業の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
興行場法第5条第1項、第6条、第8条第1号 | D |
(89) 旅館業法第3条第1項(営業の許可)、第5条(宿泊をさせる義務)若しくは第6条第1項(宿泊者名簿の備付け等)の規定に違反し、又は同法第10条第2号(営業停止命令違反)若しくは第11条第2号(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
旅館業法第7条第1項、第8条、第10条第1号、第11条第1号 | D |
(90) 公衆浴場法第2条第1項(経営の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、立入検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
公衆浴場法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1号 | D |
(91) 道路交通法第77条第1項の規定に違反する行為(無許可道路使用) |
道路交通法第119条第1項第12号の4 | E |
(92) 建築基準法第98条第1号の罪に当たる違法な行為(特定行政庁等の命令に対する違反) |
建築基準法第9条第1項・第10項前段 | D |
(93) 消防法第39条の2の2(防火対象物の使用禁止命令違反等)、第39条の3の2(防火対象物の改修命令違反等)、第41条第1項第1号(火を使用する設備の使用禁止等に係る命令違反)若しくは第5号(消防用設備等の設置に係る命令違反等)又は第44条第12号(消防用設備等の維持に係る措置命令違反等)の罪に当たる違法な行為 |
消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第17条の4第1項・第2項 | D |
(94) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)の規定に違反する行為 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第14号 | D |
(95) その他の法令の規定に違反する行為 |
H | |
| <法に基づく処分又は条件に違反する行為> | ||
(96) 広告・宣伝規制違反に対する指示処分違反 |
第16条、第25条 | B |
(97) (96)以外の指示処分違反 |
第25条 | C |
(98) 営業停止命令違反 |
第26条第1項、第49条第4号 | A |
(99) 許可の条件違反 |
第3条第2項 | C |
2 店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する営業停止命令(法第30条第1項) |
||
| <法に規定する罪(法第49条第5号及び第6号の罪を除く。)に当たる違法な行為> | ||
(1) 営業届出義務違反の罪 |
第27条第1項・第3項、第52条第4号・第5号 | B |
(2) 営業廃止・変更届出義務違反の罪 |
第27条第2項・第3項、第54条第6号 | E |
(3) 広告・宣伝の禁止違反の罪 |
第27条の2、第53条第1号 | C |
(4) 広告・宣伝の方法違反の罪 |
第28条第5項、第53条第2号 | C |
(5) 客引き禁止違反の罪 |
第28条第12項第1号、第52条第1号 | B |
(6) 客引き準備行為禁止違反の罪 |
第28条第12項第2号、第52条第1号 | B |
(7) 年少者接客業務従事禁止違反の罪 |
第28条第12項第3号、第50条第1項第5号 | A |
(8) 年少者の立ち入らせ禁止違反の罪 |
第28条第12項第4号、第50条第1項第5号 | B |
(9) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反の罪 |
第28条第12項第5号、第50条第1項第5号 | B |
(10) 標章破壊等禁止違反の罪 |
第31条第4項、第55条第6号 | E |
(11) 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 |
第36条、第53条第3号 | D |
(12) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反の罪 |
第36条の2第1項、第53条第4号 | D |
(13) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反の罪 |
第36条の2第2項、第53条第5号 | D |
(14) 報告・資料提出義務違反の罪 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
(15) 立入の拒否、妨害、忌避の罪 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 | D |
| <法第30条第1項に掲げる罪に当たる違法な行為> | ||
(16) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(17) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(18) 組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(19) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(20) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(21) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(22) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(23) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(24) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(25) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、店舗型性風俗特殊営業において客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(26) (25)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(27) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
| <政令で定める重大な不正行為> | ||
(28) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(29) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為 イ 法第2条第6項第1号又は第2号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務 ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務 ハ 令第5条に規定する営業に係る異性の客と面会する役務 |
D | |
(30) (29)に規定する手段によって、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は法第2条第6項第5号に掲げる営業に係る令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
D | |
(31) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(32) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(33) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(34) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(35) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(36) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(37) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(38) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(39) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(40) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
| <法に基づく処分に違反する行為> | ||
(41) 届出確認書の備付け・提示義務違反に対する指示処分違反 |
第27条第5項、第29条 | C |
(42) 営業時間制限違反に対する指示処分違反 |
第28条第4項に基づく条例、第29条 | C |
(43) 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告・宣伝に対する指示処分違反 |
第28条第8項、第29条 | C |
(44) 広告・宣伝に係る年少者立入禁止明示義務違反に対する指示処分違反 |
第28条第9項、第29条 | C |
(45) 年少者立入禁止表示義務違反に対する指示処分違反 |
第28条第10項、第29条 | C |
(46) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反に対する指示処分違反 |
第28条第11項(第18条の2)、第29条 | C |
(47) (41)〜(46)以外の指示処分違反 |
第29条 | C |
(48) 営業停止命令違反 |
第30条第1項、第49条第4号 | A |
3 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する営業停止命令(法第31条の5第1項、第31条の6第2項第2号) |
||
| <法に規定する罪に当たる違法な行為> | ||
(1) 営業禁止区域・地域における店舗型性風俗特殊営業の営業(無店舗型性風俗特殊営業を営む者が違反) |
第28条第1項・第2項に基づく条例、第49条第5号・第6号 | A |
(2) 営業届出義務違反の罪 |
第31条の2第1項・第3項、第52条第4号・第5号 | B |
(3) 営業廃止・変更届出義務違反の罪 |
第31条の2第2項・第3項、第54条第6号 | E |
(4) 広告・宣伝の禁止違反の罪 |
第31条の2の2、第53条第1号 | C |
(5) 広告・宣伝の方法違反の罪 |
第31条の3第1項(第28条第5項)、第53条第2号 | C |
(6) 禁止区域内営業の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第1項)、第49条第5号 | A |
(7) 禁止地域内営業の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第2項)に基づく条例、第49条第6号 | A |
(8) 客引き禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第1号)、第52条第1号 | B |
(9) 客引き準備行為禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第2号)、第52条第1号 | B |
(10) 年少者の立ち入らせ禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第4号)、第50条第1項第5号 | B |
(11) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第12項第5号)、第50条第1項第5号 | B |
(12) 年少者接客業務従事禁止違反の罪 |
第31条の3第3項第1号、第50条第1項第6号 | A |
(13) 標章破壊等禁止違反の罪(受付所営業) |
第31条の5第3項(第31条第4項)、第31条の6第3項(第31条第4項)、第55条第6号 | E |
(14) 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 |
第36条、第53条第3号 | D |
(15) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反の罪 |
第36条の2第1項、第53条第4号 | D |
(16) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反の罪 |
第36条の2第2項、第53条第5号 | D |
(17) 報告・資料提出義務違反の罪 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
(18) 立入の拒否、妨害、忌避の罪 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 | D |
| <法第31条の5第1項及び第31条の6第2項第2号に掲げる罪に当たる違法な行為> | ||
(19) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(20) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(21) 組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(22) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(23) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(24) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(25) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(26) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(27) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(28) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、無店舗型性風俗特殊営業において客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(29) (28)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(30) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
| <政令で定める重大な不正行為> | ||
(31) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(32) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(33) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(34) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(35) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(36) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(37) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(38) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(39) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(40) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(41) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(42) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、営業に従事する者の意思に反して法第2条第7項第1号に掲げる営業に係る異性の客に接触する役務を提供することを強制する行為 |
D | |
(43) (42)に規定する手段によって、客に同号に規定する役務の提供を受けること又は法第2条第7項第2号に掲げる営業に係る令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
D | |
| <法に基づく処分に違反する行為> | ||
(44) 届出確認書の備付け・提示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の2第5項、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(45) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第1項(第18条の2第1項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(46) 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告・宣伝に対する指示処分違反 |
第31条の3第1項(第28条第8項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(47) 広告・宣伝に係る年少者利用禁止明示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第1項(第28条第9項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(48) 営業時間制限違反に対する指示処分違反(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第4項)に基づく条例、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(49) 年少者立入禁止表示義務違反に対する指示処分違反(受付所営業) |
第31条の3第2項(第28条第10項)、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(50) 年少者を客とすることの禁止違反に対する指示処分違反 |
第31条の3第3項第2号、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(51) (44)〜(50)以外の指示処分違反 |
第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号 | C |
(52) 営業停止命令等違反 |
第31条の5第1項・第2項、第31条の6第2項第2号・第3号、第49条第4号 | A |
4 店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する営業停止命令(法第31条の15第1項) |
||
| <法に規定する罪(法第49条第5号及び第6号の罪を除く。)に当たる違法な行為> | ||
(1) 営業届出義務違反の罪 |
第31条の12第1項・第2項(第27条第3項)、第52条第4号・第5号 | B |
(2) 営業廃止・変更届出義務違反の罪 |
第31条の12第2項(第27条第2項・第3項)、第54条第6号 | E |
(3) 広告・宣伝の方法違反の罪 |
第31条の13第1項(第28条第5項)、第53条第2号 | C |
(4) 客引き禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第1号、第52条第1号 | B |
(5) 客引き準備行為禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第2号、第52条第1号 | B |
(6) 年少者接客業務従事禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第3号、第50条第1項第8号 | A |
(7) 年少者会話機会提供業務従事禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第4号、第50条第1項第8号 | B |
(8) 年少者の立ち入らせ禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第5号、第50条第1項第8号 | B |
(9) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反の罪 |
第31条の13第2項第6号、第50条第1項第8号 | B |
(10) 標章破壊等禁止違反の罪 |
第31条の16第4項、第55条第6号 | E |
(11) 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 |
第36条、第53条第3号 | D |
(12) 報告・資料提出義務違反の罪 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
(13) 立入の拒否、妨害、忌避の罪 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 | D |
| <法第31条の15第1項に掲げる罪に当たる違法な行為> | ||
(14) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(15) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(16) 組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(17) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(18) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(19) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(20) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(21) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(22) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(23) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、店舗型電話異性紹介営業において会話の機会を提供する会話の当事者にすることその他客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(24) (23)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(25) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
| <政令で定める重大な不正行為> | ||
(26) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(27) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(28) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(29) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(30) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(31) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(32) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(33) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(34) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(35) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(36) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
| <法に基づく処分に違反する行為> | ||
(37) 届出確認書の備付け・提示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の12第2項(第27条第5項)、第31条の14 | C |
(38) 営業時間制限違反に対する指示処分違反 |
第31条の13第1項(第28条第4項)に基づく条例、第31条の14 | C |
(39) 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告・宣伝に対する指示処分違反 |
第31条の13第1項(第28条第8項)、第31条の14 | C |
(40) 広告・宣伝に係る年少者立入禁止等明示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の13第1項(第28条第9項)、第31条の14 | C |
(41) 年少者立入禁止表示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の13第1項(第28条第10項)、第31条の14 | C |
(42) 年少者からの会話申込み取次ぎ禁止違反に対する指示処分違反 |
第31条の13第2項第7号、第31条の14 | C |
(43) 年齢確認措置義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の13第3項、第31条の14 | C |
(44) (37)〜(43)以外の指示処分違反 |
第31条の14 | C |
(45) 営業停止命令違反 |
第31条の15第1項、第49条第4号 | A |
5 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する営業停止命令(法第31条の20、第31条の21第2項第2号) |
||
| <法に規定する罪に当たる違法な行為> | ||
(1) 営業届出義務違反の罪 |
第31条の17第1項・第2項(第31条の2第3項)、第52条第4号・第5号 | B |
(2) 営業廃止・変更届出義務違反の罪 |
第31条の17第2項(第31条の2第2項・第3項)、第54条第6号 | E |
(3) 広告・宣伝の方法違反の罪 |
第31条の18第1項(第28条第5項)、第53条第2号 | C |
(4) 年少者会話機会提供業務従事禁止違反の罪 |
第31条の18第2項第1号、第50条第1項第9号 | B |
(5) 従業者名簿備付け記載義務違反の罪 |
第36条、第53条第3号 | D |
(6) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
| <法第31条の20及び第31条の21第2項第2号に掲げる罪に当たる違法な行為> | ||
(7) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(8) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(9) 組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(10) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(11) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(12) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(13) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(14) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(15) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(16) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、無店舗型電話異性紹介営業において会話の機会を提供する会話の当事者にさせていたもの |
A | |
(17) (16)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(18) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
| <政令で定める重大な不正行為> | ||
(19) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第187条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(20) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(21) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(22) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(23) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(24) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(25) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(26) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(27) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(28) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(29) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
| <法に基づく処分に違反する行為> | ||
(30) 届出確認書の備付け・提示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の17第2項(第31条の2第5項)、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(31) 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法による広告・宣伝に対する指示処分違反 |
第31条の18第1項(第28条第8項)、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(32) 広告・宣伝に係る年少者電話禁止明示義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の18第1項(第28条第9項)、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(33) 年少者との間の会話申込み取次ぎ禁止違反に対する指示処分違反 |
第31条の18第2項第2号、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(34) 年齢確認措置義務違反に対する指示処分違反 |
第31条の18第3項、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(35) (30)〜(34)以外の指示処分違反 |
第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号 | C |
(36) 営業停止命令違反 |
第31条の20、第31条の21第2項第2号、第49条第4号 | A |
6 飲食店営業を営む者に対する営業停止命令(法第34条第2項) |
||
| <法若しくは法に基づく命令又は法に基づく条例の規定に違反する行為> | ||
(1) 無許可風俗営業 |
第3条第1項、第49条第1号 | A |
(2) 構造・設備維持義務違反 |
第32条第1項第1号 | D |
(3) 深夜において遊興させることの禁止違反 |
第32条第1項第2号 | E |
(4) 照度規制違反 |
第32条第2項(第14条) | E |
(5) 騒音・振動規制違反 |
第32条第2項(第15条) | D |
(6) 客引き禁止違反 |
第32条第3項(第22条第1号)、第52条第1号 | B |
(7) 客引き準備行為禁止違反 |
第32条第3項(第22条第2号)、第52条第1号 | B |
(8) 年少者接客業務従事禁止違反 |
第32条第3項(第22条第4号)、第50条第1項第4号 | A |
(9) 年少者の立ち入らせ禁止違反 |
第32条第3項(第22条第5号)、第50条第1項第4号 | B |
(10) 未成年者に対する酒類・たばこ提供禁止違反 |
第32条第3項(第22条第6号)、第50条第1項第4号 | B |
(11) 深夜酒類提供飲食店営業の営業届出義務違反 |
第33条第1項・第3項、第54条第6号 | E |
(12) 深夜酒類提供飲食店営業の営業廃止・変更届出義務違反 |
第33条第2項・第3項、第55条第3号 | F |
(13) 深夜酒類提供飲食店営業地域規制違反 |
第33条第4項に基づく条例、第50条第1項第10号 | B |
(14) 接客従業者に対する拘束的行為の規制違反 |
第33条第6項(第18条の2) | D |
(15) 従業者名簿備付け記載義務違反 |
第36条、第53条第3号 | D |
(16) 接客従業者の生年月日等の確認義務違反 |
第36条の2第1項、第53条第4号 | D |
(17) 接客従業者の生年月日等の確認記録の作成保存義務違反 |
第36条の2第2項、第53条第5号 | D |
(18) 報告・資料提出義務違反 |
第37条第1項、第53条第6号 | D |
(19) 立入の拒否、妨害、忌避 |
第37条第2項、第38条の2第1項、第53条第7号 | D |
| <他の法令の規定に違反する行為> | ||
(20) 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(21) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条、第187条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(22) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(23) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(24) 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、営業に従事する者の意思に反して次に掲げる役務を提供することを強制する行為 イ 個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務 ロ 令第2条各号に規定する興行に係る衣服を脱いだ姿態を見せる役務 ハ 面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者と面会する役務(イに該当するものを除く。) |
D | |
(25) (24)に規定する手段によって、客に同号イ、ロ若しくはハに掲げる役務(同号ロに掲げる役務にあっては、令第2条第3号に規定する興行に係るものを除く。)の提供を受けること又は令第4条に規定する物品を購入し、若しくは借り受けることを強要する行為 |
D | |
(26) 売春防止法第2章の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(27) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(28) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(29) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(30) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(31) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(32) 児童福祉法第34条第1項第1号から第4号の2まで又は第8号の規定のいずれかに違反する行為 |
児童福祉法第60条第2項 | E |
(33) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、飲食店営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(34) (33)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(35) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第2項若しくは第3項、第74条の2第1項若しくは第2項、第74条の3、第74条の4第1項、第2項若しくは第3項、第74条の5、第74条の6又は第74条の8第1項、第2項若しくは第3項の罪に当たる違法な行為 |
C | |
(36) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(37) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(38) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(39) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(40) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(41) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(42) 競馬法第30条第3号又は第31条第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(43) 自転車競技法第56条第2号又は第57条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(44) 小型自動車競走法第61条第2号又は第62条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(45) モーターボート競走法第65条第2号又は第66条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(46) スポーツ振興投票の実施等に関する法律第32条又は第33条第2号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(47) 刑法第24章(礼拝所及び墳墓に関する罪)の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(48) 関税法第69条の11第1項の規定(第1号及び第7号に係る部分に限る。)に違反する行為(薬物、公安・風俗を害する書籍・図画等の輸入) |
関税法第109条第1項・第2項 | A |
(49) 電波法第108条の罪(わいせつな通信の発信)に当たる違法な行為 |
A | |
(50) 無限連鎖講の防止に関する法律第3条(無限連鎖講の禁止)の規定に違反する行為 |
無限連鎖講の防止に関する法律第5条、第6条、第7条 | D |
(51) 当せん金付証票法第6条第7項の規定に違反する行為(当せん金付証票の転売) |
当せん金付証票法第18条第1項第1号 | D |
(52) 未成年者飲酒禁止法第1条第1項又は第2項の規定に違反する行為(未成年者の飲酒、親権者等の不制止) |
未成年者飲酒禁止法第3条第2項 | F |
(53) 未成年者飲酒禁止法第1条第3項の規定に違反する行為(営業者による酒類の販売・供与) |
未成年者飲酒禁止法第3条第1項 | D |
(54) 未成年者喫煙禁止法第1条(未成年者の喫煙禁止)の規定に違反し、又は同法第3条第1項若しくは第2項(親権者等の不制止)の罪に当たる違法な行為 |
F | |
(55) 未成年者喫煙禁止法第5条の罪に当たる違法な行為(煙草・器具の販売) |
D | |
(56) 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第1項若しくは第3項又は第5条第2項の罪に当たる違法な行為(酩酊者の粗野・乱暴な言動等) |
酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第4条第2項 | F |
(57) 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項、第2項又は第3項の罪に当たる違法な行為(愛護動物のみだりな殺傷等) |
E | |
(58) 軽犯罪法第1条第4号、第14号、第20号、第22号、第23号、第24号、第26号、第27号、第28号、第33号若しくは第34号又は第3条の罪に当たる違法な行為 |
軽犯罪法第2条 | F |
(59) 食品衛生法第6条若しくは第52条第1項の規定に違反し、又は同法第71条第1項第3号若しくは第73条第4号若しくは第5号の罪に当たる違法な行為(人の健康を損なうおそれがある食品の販売、無許可営業、営業停止命令違反等) |
食品衛生法第51条、第52条第3項、第54条第1項、第55条、第56条、第71条第1項第1号、第72条第1項 | D |
(60) 興行場法第2条第1項(営業の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
興行場法第5条第1項、第6条、第8条第1号 | D |
(61) 旅館業法第3条第1項(営業の許可)、第5条(宿泊をさせる義務)若しくは第6条第1項(宿泊者名簿の備付け等)の規定に違反し、又は同法第10条第2号(営業停止命令違反)若しくは第11条第2号(虚偽の報告、検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
旅館業法第7条第1項、第8条、第10条第1号、第11条第1号 | D |
(62) 公衆浴場法第2条第1項(経営の許可)の規定に違反し、又は同法第8条第2号(営業停止命令違反)若しくは第9条(虚偽の報告、立入検査の妨害等)の罪に当たる違法な行為 |
公衆浴場法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1号 | D |
(63) 道路交通法第77条第1項の規定に違反する行為(無許可道路使用) |
道路交通法第119条第1項第12号の4 | E |
(64) 建築基準法第98条第1号の罪に当たる違法な行為(特定行政庁等の命令に対する違反) |
建築基準法第9条第1項・第10項前段 | D |
(65) 消防法第39条の2の2(防火対象物の使用禁止命令違反等)、第39条の3の2(防火対象物の改修命令違反等)、第41条第1項第1号(火を使用する設備の使用禁止等に係る命令違反)若しくは第5号(消防用設備等の設置に係る命令違反等)又は第44条第12号(消防用設備等の維持に係る措置命令違反等)の罪に当たる違法な行為 |
消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第17条の4第1項・第2項 | D |
(66) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)の規定に違反する行為 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第14号 | D |
(67) その他の法令の規定に違反する行為 |
H | |
| <法に基づく処分に違反する行為> | ||
(68) 指示処分違反 |
第34条第1項 | C |
(69) 営業停止命令違反 |
第34条第2項、第49条第4号 | A |
7 興行場営業(法第2条第6項第3号の営業を除く。)を営む者に対する営業停止命令(法第35条) |
||
| <法に規定する罪> | ||
(1) 刑法第174条又は第175条の罪 |
A | |
(2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪 |
A | |
8 特定性風俗物品販売等営業に対する営業停止命令(法第35条の2) |
||
| <法に規定する罪> | ||
(1) 刑法第175条の罪 |
A | |
(2) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第7条の罪 |
A | |
9 接客業務受託営業を営む者に対する営業停止命令(法第35条の4第2項、同条第4項第2号) |
||
| <政令で定める重大な不正行為> | ||
(1) 大麻取締法第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(2) 毒物及び劇物取締法第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 |
D | |
(3) 覚せい剤取締法第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用に係る部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(5) あへん法第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(6) 刑法第174条、第175条、第182条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇〔ほう〕助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(7) 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第176条から第179条まで、第181条又は第223条の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(8) 組織的犯罪処罰法第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)又は第4条(同法第3条第1項第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(9) 組織的犯罪処罰法第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(10) 売春防止法第2章(第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為 |
A | |
(11) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 |
A | |
(12) 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)の罪(労働者派遣法の規定により適用する場合を含む。)に当たる違法な行為 |
A | |
(13) 職業安定法第63条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(14) 児童福祉法第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
A | |
(15) 児童福祉法第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(16) 出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為であって、法第2条第11項各号に掲げる営業において客の接待その他客に接する業務に従事させていたもの |
A | |
(17) (16)以外の出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪に当たる違法な行為 |
B | |
(18) 労働者派遣法第58条の罪に当たる違法な行為 |
A | |
| <法の規定による指示に違反する行為> | ||
(19) 受託接客従業者に対する拘束的行為の規制違反に対する指示処分違反 |
第35条の3第1号・第2号、第35条の4第1項・第4項第1号 | C |