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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

             
  昭和38年9月17日
  条例第40号
   
〔沿革〕 昭和59年12月条例第33号、63年3月第17号、平成4年3月第2号改正
             
 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
   公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
             
  (目的)
1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民生活の平穏を保持することを目的とする。
             
  (粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
2条 何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠〔ふ〕頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入することができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2  何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞〔しゆう〕恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥〔わい〕な言動をしてはならない。
3  何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
             
  (不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止)
3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で金品を要求してはならない。
             
  (押売行為等の禁止)
4条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、配付、貸付け、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  (1)  犯罪の前歴又は暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安又は迷惑を覚えさせるような言動をすること。
  (2)  売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、執拗〔よう〕に物品を展示し、若しくはあさり、又はすわりこむ等すみやかにその場から立ち去らないこと。
  (3)  依頼又は承諾がないのに、物品の配付、貸付け、修理若しくは加工、広告の掲載、遊芸その他役務の提供を行なつて、その対価を執拗に要求すること。
  (4)  身分、物品の価格若しくは内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
2  何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し、前項第3号又は第4号に掲げる行為をしてはならない。
             
  (不当な客引行為等の禁止)
5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  (1)  わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。
  (2)  前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で客引きをすること。
2  何人も、前項第1号に規定する客引き(売春の相手方となることについての客引きを含む。)をする目的をもつて、岡山市及び倉敷市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域の区域内の公衆の目に触れるような場所において、うろつき、又はたむろして、客待ちをしてはならない。
3  警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。
             
  (迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
6条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、わいせつな行為の相手方となるように誘引する内容のビラ、カードその他これらに類するもの(次項において「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
2  何人も、公衆の目に触れるような工作物又は立木に、迷惑ビラ等を、はり付けその他の方法により、掲示してはならない。
             
  (乗車券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止)
7条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2  何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。
             
  (座席等の不当な供与行為(しよばや行為)の禁止)
8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席若しくは座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
             
  (景品買い行為の禁止)
9条 何人も風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじやん屋を除く。)の営業所又はその付近において、「当該営業を営む者」が客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客につきまとつて、その物品を買い、又は買おうとしてはならない。
             
  (モーターボート等による危険行為の禁止)
10条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇又は水上スキーを操縦して、疾走し、急回転し、縫航する等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
             
  (罰則)
11条 第2条から第5条第1項まで及び第6条から前条までの規定のいずれかに違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2  常習として前項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
             
12条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

   附 則
  (施行期日)
1  この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
  (他の条例の廃止)
2  押売等防止条例(昭和32年岡山県条例第31号)は、廃止する。
  (経過措置)
3  この条例の施行前にした押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和59年12月25日条例第33号風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行条例附則2項による改正附則抄)
  (施行期日)
1  この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

   附 則 (昭和63年3月11日条例第17号)
  (施行期日)
1  この条例は、昭和63年3月20日から施行する。
  (経過措置)
2  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成4年3月24日条例第2号罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う条例罰則等の整備に関する条例19条による改正附則)
 この条例は、平成4年5月1日から施行する。