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岡山県警察関係手数料徴収条例第2条第1項第51号に規定する審査

  平成17年11月25日
  告示第641号
 
 岡山県警察関係手数料徴収条例(平成12年岡山県条例第72号)第2条第1項第51号に規定する審査を次のように定める。
 岡山県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成17年岡山県条例第69号)による改正後の岡山県警察関係手数料徴収条例第2条第1項第51号に規定する審査は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、それぞれ同表の下欄に掲げる者について行うものとする。ただし、警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号。以下「改正法」という。)による改正前の警備業法第11条の2の規定による検定(以下「旧検定」という。)に合格した警備員であって、改正法の施行の日(平成17年11月21日)において現に当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、従事している期間が継続して1年以上であるもの及び旧検定に合格した者であって、改正法の施行の日において現に当該旧検定に係る警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)第12条第1項に規定する指定講習の講師として従事しており、かつ、従事している期間が継続して1年以上であるものを除く。
空港保安警備業務に係る1級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する空港保安警備に係る1級の旧検定に合格した者
空港保安警備業務に係る2級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する空港保安警備に係る1級又は2級の旧検定に合格した者
施設警備業務に係る1級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する常駐警備に係る1級の旧検定に合格した者
施設警備業務に係る2級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する常駐警備に係る1級又は2級の旧検定に合格した者
交通誘導警備業務に係る1級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する交通誘導警備に係る1級の旧検定に合格した者
交通誘導警備業務に係る2級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する交通誘導警備に係る1級又は2級の旧検定に合格した者
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る1級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する核燃料物質等運搬警備に係る1級の旧検定に合格した者
核燃料物質等危険物運搬警備業務に係る2級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する核燃料物質等運搬警備に係る1級又は2級の旧検定に合格した者
貴重品運搬警備業務に係る1級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する貴重品運搬警備に係る1級の旧検定に合格した者
貴重品運搬警備業務に係る2級の検定合格者審査 旧規則第1条に規定する貴重品運搬警備に係る1級又は2級の旧検定に合格した者