| |
|
|
|
|
|
|
| 第 |
10 検定の実施 |
| |
検定は、検定規則第6条の規定に基づき、次により行うこと。 |
| |
1 |
学科試験及び実技試験の実施方法 |
| |
|
(1) |
学科試験及び実技試験は、種別及び級の別ごとに実施する。 |
| |
|
(2) |
学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準は、別表2のとおりとする。 |
| |
|
(3) |
学科試験は、5枝択一式20問の筆記試験により行うものとし、その配点は、1問につき5点とし、100点満点とする。 |
| |
|
(4) |
学科試験の試験時間は60分とし、途中退場は認めない。ただし、体調不良その他やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りでない。 |
| |
|
(5) |
学科試験の結果が合格の基準に達しなかった受検者には、実技試験を行わないこととする。 |
| |
|
(6) |
実技試験の途中において、受検者が合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかなときは、途中で中止することができるものとする。 |
| |
2 |
合否の判定基準 |
| |
|
学科試験及び実技試験の合格基準については、それぞれ90%以上の成績を取得した者を合格とする。 |
| |
3 |
受検票の携帯 |
| |
|
受検票を携帯しない者には、学科試験及び実技試験を認めないものとする。ただし、本人であることが確認できたときは受検させることができる。 |
| |
4 |
遅刻者 |
| |
|
遅刻した者に対しては、学科試験及び実技試験を認めないものとする。ただし、やむを得ないと認められる事情がある場合であって、遅刻した時間が学科試験及び実技試験の開始後20分以内であるときは、受検させることができる。 |
| |
5 |
不正行為をした者の取扱い |
| |
|
(1) |
学科試験及び実技試験の実施中に不正行為を発見したときは、当該不正行為を行った者については、以後の試験を受けさせない。この場合において、当該者についての得点は0点とする。 |
| |
|
(2) |
学科試験及び実技試験の終了後、受検者が不正行為を行ったことが判明したときは、当該不正行為を行った者の得点は0点とする。 |
| |
6 |
試験問題用紙等の回収 |
| |
|
(1) |
問題用紙、解答用紙その他試験の実施に関して配布する書面で試験の内容に関するもの(以下「問題用紙等」という。)は、施錠のできるロッカー等へ確実に保管し、厳重に管理しなければならない。 |
| |
|
(2) |
試験で使用した問題用紙等は、試験の終了後に回収するものとし、回収した問題用紙については、裁断する等の方法により速やかにかつ確実に廃棄すること。 |
| |
7 |
合格者の発表 |
| |
|
学科試験及び実技試験の合否の発表は、それぞれの試験終了後、速やかに合格者の氏名及び受検番号を発表するものとする。 |
| |
|
なお、採点した点数は、公表しないこと。ただし、受検者本人が、自分の点数の教示を申し出た場合には、簡易な開示請求に係る事務取扱要領の制定について(平成18年3月17日岡県応第54号例規)に基づいて簡易開示を行うこと。 |
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技配点 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
日本における航空保安対策の概要 |
1 |
5 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 空港保安警備業務の実施と基本的人権 |
空港保安警備業務の意義と重要性 |
| |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
空港保安警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条) |
2 |
10 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、暴行罪、傷害罪、威力業務妨害罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての全般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
航空法(全般についての知識) |
航空法、航空機の強取等の処罰に関する法律、外交関係に関するウィーン条約その他空港保安警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
航空法(爆発物等の輸送禁止についての概略的知識) |
| 航空機の強奪等の処罰に関する法律(全般についての知識) |
航空機の強奪等の処罰に関する法律(概略的知識) |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(全般についての知識) |
銃砲刀剣類所持等取締法(銃砲刀剣類等についての概略的知識) |
| 外交関係に関するウイーン条約(全般についての知識) |
外交関係に関するウイーン条約(概略的知識) |
| 国際民間航空条約その他の条約及び国土交通省告示、指針 |
民間航空機の安全に対する不法な行為の防止に関する条約 |
| 消防法(全般についての知識) |
|
| 爆発物取締罰則 |
|
| 乗客等の接遇に関すること。 |
学科 |
乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
特別旅客接遇要領 |
5 |
25 |
|
学科 |
乗客等の接遇を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
接遇の基本 |
2 |
10 |
|
| トラブル等防止と発生時の対応 |
ポスト別の接遇 |
| 英語に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
保安検査実施上必要な英会話 |
英語に関する専門的な知識を有すること。 |
保安検査実施上必要な英会話 |
| 実技 |
乗客等の接遇を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
トラブル発生時の処理要領 |
|
|
5 |
実技 |
乗客等の接遇を行う専門的な能力を有すること。 |
保安検査に対する協力依頼 |
|
|
5 |
| |
言葉使い及び接遇態度 |
| |
検査終了後の謝辞 |
| 英会話を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
業務全般に必要な英会話 |
5 |
英会話を行う専門的な能力を有すること。 |
保安検査実施上必要な英会話 |
5 |
| 手荷物その他の航空機に持ち込まれる物件の検査(以下「手荷物等検査」という。)に関すること。 |
学科 |
金属探知機、エックス線透視装置その他の手荷物等検査に用いられる機械器具(以下「手荷物等検査用機械器具」という。)の構造、作動原理及び機能に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
固定式金属探知機の電磁力線発生の原理 |
7 |
35 |
|
学科 |
手荷物等検査用機械器具の構造、作動原理及び機能に関する専門的な知識を有すること。 |
固定式金属探知器の構造及び機能 |
4 |
20 |
|
| エックス線透視手荷物検査装置(以下「X−RAY」という。)のエックス線発生の原理 |
携帯用金属探知器(以下「HMD」という。)の構造及び機能 |
| 携帯用金属探知機(以下「HMD」という。)の電磁力線発生の原理 |
X−RAYの構造、機能及び安全性 |
| 爆発物自動検査装置の作動原理 |
爆発物自動検査装置(以下「EDS」という。)の構造及び機能 |
| 液体物検査装置の作動原理 |
液体物検査装置の構造及び機能 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
固定式金属探知機の感度確認方法 |
|
学科 |
手荷物等検査用機械器具を調整するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
HMDの感度調整方法 |
|
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を調整する高度に専門的な能力を有すること。 |
固定式金属探知器の機能確認の実施 |
5 |
実技 |
手荷物等検査用機械器具を調整する専門的な能力を有すること。 |
HMDの感度調整方法 |
5 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具を操作するために必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
案内担当者の留意事項 |
|
学科 |
手荷物等検査用機械器具を操作するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
HMDの操作方法 |
|
| モニター担当者の留意事項 |
|
| 仕分担当者の留意事項 |
|
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。 |
隠ぺい物件等発見のための携帯用金属探知機の操作要領 |
5 |
実技 |
手荷物等検査用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。 |
HMDの操作要領 |
10 |
| 学科 |
手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
固定式金属探知機、X−RAY等の故障の原因の解明及び措置要領 |
|
学科 |
手荷物等検査用機械器具の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 |
携帯式金属探知器の異常点灯及びアラーム不良の対策 |
|
| 手荷物等検査用機械器具の維持管理要領 |
X−RAYの映像不良及び警報スイッチ不良の対策 |
| 故障及び不調の場合にとるべき措置 |
|
| 実技 |
手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する高度に専門的な能力を有すること。 |
X−RAYの性能確認の実施 |
5 |
実技 |
手荷物等検査用機械器具を点検し、故障を発見する専門的な能力を有すること。 |
HMDの外観及び警報ランプの点滅等による点検 |
5 |
| 学科 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
開披担当者の留意事項 |
|
学科 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止するため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
案内担当者の心構え及び検査手順 |
|
| 接触検査担当者の留意事項 |
モニター担当者の心構え及び検査手順 |
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件が重なり合うなどの複雑な場合におけるエックス線透視装置による判別要領 |
仕分け担当者の心構え及び検査手順 |
| 開被検査担当者の心構え及び検査手順 |
| 接触検査担当者の心構え及び検査手順 |
| 実技 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する高度に専門的な能力を有すること。 |
X−RAYのモニター映像等による判別要領 |
25 |
実技 |
その他手荷物等検査により、航空の危険を生じさせるおそれのある物件を発見し、それが航空機内へ持ち込まれることを防止する専門的な能力を有すること。 |
X−RAYのモニター映像等による判別要領 |
30 |
| 接触検査での凶器が隠ぺいされている場合の発見要領 |
10 |
HMDによる接触検査での航空の危険を生じさせるおそれのある物件の発見要領 |
10 |
| 開披検査での凶器が隠ぺいされている場合の発見要領 |
10 |
開披検査による航空の危険を生じさせるおそれのある物件の発見要領 |
10 |
| 空港に関すること。 |
学科 |
空港の施設及び管理に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
飛行場の設置者及び管理者 |
1 |
5 |
|
学科 |
空港の施設及び管理に関する専門的な知識を有すること。 |
飛行場の種類及び種別 |
2 |
10 |
|
| 管理規程 |
飛行場の施設 |
| 空港管理規則 |
|
| 航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
航空運送代理店の業務 |
航空運送事業者その他の関係事業者の業務に関する専門的な知識を有すること。 |
航空運送事業者の業務 |
| 航空運送取扱業者の業務 |
運送約款 |
| 警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警察の責務 |
警察署、地方入国管理局の出張所、税関支署その他の関係行政機関の業務に関する専門的な知識を有すること。 |
空港警察の業務 |
| 空港保安委員会の設置の目的と構成機関 |
税関の業務 |
| |
入国管理の業務 |
| |
検疫の業務 |
| 空港保安警備業務の管理に関すること。 |
学科 |
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
検査手順の指導方法 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 検査態勢の点検方法 |
| 凶器等検出日計表の作成要領 |
| 検査員及び検査機器の管理 |
| 実技 |
手荷物等検査の手順の管理、作業環境の整備その他空港保安警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
検査業務報告書の作成 |
10 |
| 検査機器管理簿の作成 |
| 航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
通報連絡の指揮要領 |
3 |
15 |
|
学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
3 |
15 |
|
| 追加連絡要領 |
警察機関等への連絡の系統 |
| |
警察機関等への連絡要領 |
| 実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
各種事案発生時における通報の実施 |
5 |
実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
5 |
| 学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
避難誘導の指揮要領 |
|
学科 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
避難誘導の意義及び基本的事項 |
|
| 爆発物等処理要領の指導方法 |
爆発物等処理要領 |
| 実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
凶器等所持者の警察官への引継ぎの実施 |
5 |
実技 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件及び不審者を発見した場合における乗客等の避難等の措置並びに当該物件の処理及び当該不審者の監視を行う専門的な能力を有すること。 |
航空の危険を生じさせるおそれのある物件の処理要領 |
5 |
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
|
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 警戒杖の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
警戒杖の取扱い |
| 非金属製の楯の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
非金属製の楯の取扱い |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒、警戒杖及び非金属製の楯の応用操作要領 |
5 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒、警戒杖及び非金属製の楯の基本操作要領 |
5 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
救急法 |
|
学科 |
その他応急の措置を行うために必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
消火器の機能及び使用方法 |
|
| |
救急法の意義と重要性 |
| |
負傷者等の応急手当の概要 |
| 実技 |
その他応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
心肺蘇生用模擬人体模型等による負傷者等の応急措置要領 |
5 |
実技 |
その他応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
心肺蘇生用模擬人体模型等による負傷者等の意識確認要領 |
5 |
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
| 配点 |
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
施設警備業務の形態 |
3 |
15 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 施設警備業務の実施と基本的人権 |
施設警備業務の意義と重要性 |
| |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
施設警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条) |
3 |
15 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
5 |
25 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、暴行罪、傷害罪、逮捕・監禁罪、脅迫罪、強要罪、窃盗罪、強盗罪、横領罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難及び窃盗並びに住居侵入についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての全般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての一般的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
消防法(全般についての知識) |
消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
消防法(火災発生時の措置等についての概略的知識) |
| 銃砲刀剣類所持等取締法(全般についての知識) |
銃砲刀剣類所持等取締法(銃砲刀剣類等についての概略的知識) |
| 民法(善管注意義務、債務不履行、損害賠償) |
軽犯罪法(概略的知識) |
| 軽犯罪法(全般についての知識) |
|
| 警備業務対象施設における保安に関すること。 |
学科 |
人又は車両等の出入の管理(以下「出入管理」という。)の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
物品搬送許可書等を使用した出入管理の方法 |
6 |
30 |
|
学科 |
出入管理の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
基本的な報告要領 |
6 |
30 |
|
| 車両の出入管理と事故の防止 |
出入管理の目的と重要性 |
| 爆発物等に対する予防に関する知識 |
鍵と錠の基礎知識 |
| 隠匿物件の発見要領 |
鍵の取扱要領 |
| |
人の出入管理要領 |
| |
物の出入管理要領 |
| |
車両の出入管理要領 |
| |
| |
出入管理による不審物件の発見要領 |
| 実技 |
出入管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
携帯型金属探知機による隠匿物件の発見要領 |
15 |
実技 |
出入管理を行う専門的な能力を有すること。 |
手荷物開披検査及び携帯用金属探知機を使用した出入管理要領 |
20 |
| エックス線透視装置による不審物件の判別 |
| 学科 |
巡回の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
重要施設における巡回実施要領 |
|
学科 |
巡回の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
巡回の目的と重要性 |
|
| 不審な物件又は不審者発見の着眼点 |
巡回における着眼点及び留意点 |
| 実技 |
巡回を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
重要施設における巡回実施要領 |
15 |
実技 |
巡回を行う専門的な能力を有すること。 |
ビデオ映像等による巡回実施上の着眼点及び留意事項 |
20 |
| 不審な物件又は不審者発見の着眼点 |
| 学科 |
携帯用無線装置、金属探知機、侵入検知装置、遠隔監視装置その他施設警備業務を実施するために使用する機器(以下「施設警備業務用機器」という。)に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
総合管理システムの機能及び使用方法 |
|
学科 |
施設警備業務用機器に関する専門的な知識を有すること。 |
携帯用無線装置の機能と操作要領 |
|
| 非常用放送設備の機能及び使用方法 |
重要施設警備業務用機器の種類と管理方法 |
| |
火災の基礎知識 |
| |
消防用設備の基礎知識 |
| |
消火器の機能及び使用方法 |
| |
屋内消火栓の基礎知識 |
| |
非常放送設備の基礎知識 |
| |
携帯用金属探知機の機能と使用方法 |
| |
自動火災報知設備の構成と管理方法 |
| 実技 |
施設警備業務用機器を操作する高度に専門的な能力を有すること。 |
総合管理システムの機能及び使用方法 |
15 |
実技 |
施設警備業務用機器を操作する専門的な能力を有すること。 |
自動火災報知機の操作要領 |
15 |
| 非常用放送設備の機能及び使用方法 |
|
| 学科 |
施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
総合管理システム、非常用放送設備の誤作動の原因の解明 |
|
学科 |
施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 |
施設警備業務用機器の故障又は不調の場合に取るべき措置 |
|
| |
| 実技 |
施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
総合管理システムの機器の部分遮断、自動システムの手動切替え |
5 |
実技 |
施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 |
自動火災報知設備の故障又は不調の原因解明 |
5 |
| |
|
| 施設警備業務の管理に関すること。 |
学科 |
警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事前調査の意義と重要性 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 事前調査実施上の留意事項 |
| 出入管理及び巡回の方法並びに施設警備業務用機器の使用の管理その他施設警備業務を能率的かつ安全に実施するために必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| |
| 実技 |
警備業務対象施設の構造、周囲の状況その他施設警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務を能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領(警備員の配置計画等) |
15 |
| 警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
脅迫電話(爆破予告)等の対処要領 |
7 |
35 |
|
学科 |
不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 |
不審者又は不審物を発見した場合の措置 |
6 |
30 |
|
| 爆発物発見時の措置 |
脅迫電話を受けた場合の措置 |
| 不審物件を発見した場合の立入制限区域の設定 |
|
| |
|
| 実技 |
不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
爆発物発見時の措置要領 |
10 |
実技 |
不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 |
不審者又は不審な物件を発見した場合の措置要領 |
10 |
| 不審物件を発見した場合の立入制限区域の設定 |
| 学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事故の発生後の指揮命令 |
|
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
|
| 警察関係機関等への追加連絡要領 |
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警察関係機関等への追加連絡要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
10 |
| 学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
負傷者観察上の着眼点(出血、意識、顔色、呼吸、脈拍、瞳孔等) |
|
学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
救急法の意義と重要性 |
|
| |
負傷者等の応急手当の概要 |
| 火災発生時における避難誘導の実施要領 |
避難誘導の措置及び留意点 |
| 実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
|
5 |
実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾を使用した止血要領 |
5 |
| 負傷者の搬送要領 |
| 非常用放送設備を使用した避難誘導要領 |
|
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
|
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 警戒杖の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
警戒杖の取扱い |
| 非金属製の楯の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
非金属製の楯の取扱い |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒及び警戒杖の応用操作要領 |
5 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒、警戒杖及び非金属製の楯の基本操作要領 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
群集心理の態様と適切な対応 |
|
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
火災発生時の対処要領 |
|
| 火災発生時の対処要領(屋内消火栓の使用要領、消防隊への引継ぎ) |
事故等の発生時における心構え |
| |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
| |
警察官への引継ぎ |
| |
|
| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
屋内消火栓の使用方法 |
5 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
火災発生時における自動火災報知設備による館内放送要領 |
5 |
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
| 配点 |
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
|
2 |
10 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
4 |
20 |
|
| 交通誘導警備業務の形態 |
交通誘導警備業務の意義と重要性 |
| 交通誘導警備業務の実施と基本的人権 |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交通誘導警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(全般についての知識) |
5 |
25 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、窃盗罪、強盗罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての全般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条のほか、緊急自動車の要件等についての知識) |
道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条) |
| 車両等の誘導に関すること。 |
学科 |
さく、赤色灯その他の交通誘導業務を実施するために使用する各種資機材(以下「交通誘導警備業務用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交通誘導業務用資機材の管理方法 |
4 |
20 |
|
学科 |
交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 |
5 |
25 |
|
| 現場情勢の変化に即した交通誘導業務用資機材の配置 |
交通誘導警備業務用資機材の点検及び整備 |
| |
| 実技 |
交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
交通誘導現場に応じた重要交通誘導用資機材の選定 |
20 |
実技 |
交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 |
小旗を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
20 |
| 交通誘導現場に応じた交通誘導用資機材の配置 |
誘導灯を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
| 交通誘導現場に応じた警備員の配置 |
大旗を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
| |
その他交通誘導警備業務用資機材の使用方法 |
| 学科 |
人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
交差点付近における交通誘導要領 |
|
学科 |
人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
合図実施上の留意点 |
|
| 交互通行における交通誘導要領 |
合図の種類と基本動作 |
| 緊急車両等接近通過時の留意点 |
合図実施のための位置の選定 |
| 拡声器による交通誘導要領 |
合図実施中における受傷事故の防止 |
| 交通誘導現場の指揮要領 |
工事現場の出入口、対面通行等における交通誘導 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 実技 |
人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
交互通行規制に従事する警備員に対する指揮要領 |
20 |
実技 |
人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 |
合図実施のための位置の選定 |
30 |
| 交互通行規制での工事車両に対する交通誘導要領 |
警笛及び素手の合図による車両の後進誘導要領 |
| |
合図の基本動作 |
| |
|
| |
|
| 交通誘導業務の管理に関すること |
学科 |
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事前調査の意義 |
2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 交通量及び道路状況等の事前調査実施上の留意点 |
| 交通規制の実施状況等の事前調査実施上の留意点 |
| 学科 |
その他交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| 交通誘導警備業務用資機材の配置要領 |
| 警備員の配置要領 |
| 実技 |
交通誘導警備業務を実施する場所に係る道路及び交通の状況、その周囲における交通の規制の状況その他の事情を勘案して、交通誘導警備業務を能率的かつ安全に実施し、及び当該業務を実施することが交通の妨害とならないようにするため必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書又は警備指令書の作成要領(警備員の配置計画等) |
20 |
| 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への追加連絡要領 |
7 |
35 |
|
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
5 |
25 |
|
| 第三者への依頼による警察機関等への連絡要領 |
警察機関等への連絡要領 |
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への追加連絡要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
20 |
| |
|
| 学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
負傷者観察上の着眼点と応急手当実施上の留意点 |
|
学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
救急法の意義と重要性 |
|
| 事故の現場における迂回路等への交通誘導要領 |
負傷者等の搬送要領及び応急手当の概要 |
| |
交通誘導資機材を使用した道路における危険防止措置要領 |
| 実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
事故の現場における迂回路等への交通誘導要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾使用の止血要領 |
10 |
| |
負傷者の搬送要領 |
| |
|
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
|
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の応用操作 |
10 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の基本操作要領 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
群集心理の態様と適切な対応 |
|
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
消火器の機能及び使用方法 |
|
| 拡声器による広報要領 |
避難誘導の意義及び基本的事項 |
| |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
| |
警察官への引継ぎ |
| |
事故の発生時における二次災害の防止要領 |
| |
|
| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
拡声器による避難誘導要領 |
10 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
交通事故の発生時における二次災害の防止要領 |
10 |
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
| 配点 |
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
|
2 |
10 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務の形態 |
核燃料物質等危険物運搬警備業務の意義と重要性 |
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施と基本的人権 |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
核燃料物質等危険物運搬警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意事項 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(全般についての知識) |
4 |
20 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、窃盗罪、強盗罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての一般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての一般的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(運搬届出等についての一般的知識) |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、道路運送車両法その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(運搬届出等についての概略的知識) |
| 道路運送車両法(点検等についての一般的知識) |
道路運送車両法(放射性物質等を積載する車両についての概略的知識) |
| 原子力基本法(全般についての知識) |
道路交通法(交通規制についての概略的知識) |
| 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(運搬届出等についての一般的知識) |
原子力基本法(概略的知識) |
| 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(運搬届出等についての一般的知識) |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(運搬届出等についての概略的知識) |
| 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(全般についての知識) |
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(運搬届出等についての一般的知識) |
| 消防法(火災発見者の通報義務等についての知識) |
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(全般についての知識) |
| 電波法(運用全般についての一般的知識) |
|
| 核燃料物質等危険物に関すること。 |
学科 |
核燃料物質等危険物の性質に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
放射線による被爆の態様 |
1 |
5 |
|
学科 |
核燃料物質等危険物の性質に関する専門的な知識を有すること。 |
放射線の基本的な知識と放射線防護の原則 |
2 |
10 |
|
| 放射線の影響と許容量 |
| 化学兵器及び毒性物質の性質 |
原子の構造とウラン核分裂の仕組み |
| 原子炉の種類と仕組等原子力の基礎的知識 |
核燃料物資等危険物に関する基本的知識 |
| プルトニウム、MOX燃料、高濃縮ウラン燃料等の性質 |
化学兵器及び毒性物質に関する基本的知識 |
| 核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
スケルチ回路、受信メリットその他車載用無線機及び携帯用無線機操作上の留意点 |
核燃料物質等危険物の運搬に使用する車両の装置及び核燃料物質等危険物を封入した容器等の構造に関する専門的な知識を有すること。 |
車両の構造と各部の機能 |
| A型、L型、BM型、及びBU型容器の構造と運搬方法 |
車両装備品の名称とその機能 |
| |
車載用無線機及び携帯用無線機の構造及び機能 |
| |
運搬容器の種類と運搬方法 |
| 車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
学科 |
伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
走行中の異常の発見方法 |
5 |
25 |
|
学科 |
伴走に使用する車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 |
運搬前の車両の点検 |
4 |
20 |
|
| 車両が故障した場合の応急措置要領 |
車両のタイヤ、ヒューズ、ライト等の交換要領 |
| 車両の休憩地における点検要領 |
車載用無線機の点検 |
| |
携帯用無線機の点検 |
| 実技 |
伴走に使用する車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
車両の休憩地における点検要領 |
10 |
実技 |
伴走に使用する車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
車載用無線機の点検要領 |
10 |
| 学科 |
車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
運搬経路の把握と維持 |
|
学科 |
車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
各警備業務用車両の役割及び各車両内における警備員の役割分担 |
|
| トンネルの安全通過要領 |
的確な車間距離と車線の変更要領 |
| |
隊列離脱時の報告 |
| |
安全走行に必要な情報 |
| |
駐車場所における車両の誘導方法 |
| 学科 |
運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警察官に停車を命ぜられた場合の対応 |
|
学科 |
運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
特異な情報の発見方法 |
|
| 各警備用車両間の無線通信要領 |
駐車場所及び運航中における警戒要領 |
| 積載車両の緊急停止時における措置要領 |
|
| (車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。) |
実技 |
運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備用車両間の無線通信要領 |
(5) |
(25) |
10 |
実技 |
運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 |
VTR映像等による駐車場所及び運行中における警戒要領 |
(4) |
(20) |
20 |
| 警察官に停車を命ぜられた場合の対応 |
|
| 積載車両の緊急停止時における適切な警備員の配置等による警戒要領 |
|
| 学科 |
運搬中において、当該警備業務の実施に関し指令業務を行う者その他の関係者(以下「指令業務担当者等」という。)への連絡を行うために必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
計画が変更された場合の措置及び指令業務担当者への無線連絡 |
|
学科 |
運搬中において、指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
定所連絡及び定時連絡の意義と連絡系統 |
|
| |
定所連絡及び定時連絡の要領 |
| |
|
| 実技 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
計画が変更された場合の措置及び指令業務担当者への無線連絡 |
10 |
実技 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
定所連絡及び定時連絡の要領 |
10 |
| |
|
| 核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。 |
学科 |
核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事前調査の意義と重要性 |
2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 運搬経路の事前調査実施上の留意点 |
| 調査日時選定上の留意点 |
| 学科 |
その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の効率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
運搬警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| 警備用車両及び資機材の配置要領 |
| 警備員の配置要領 |
| 実技 |
核燃料物質等危険物の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他核燃料物質等危険物運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書又は警備指令書の作成要領(警備員の配置計画等) |
20 |
| |
| |
| 核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
サーベイメーター、フィルムバッジ、ポケット線量計その他の放射線量の測定に使用する機械器具(以下「放射線量測定用機械器具」という。)の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
GMサーベイメーターの管理方法 |
6 |
30 |
|
学科 |
放射線量測定用機械器具の構造、機能、操作方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
放射線量測定用機械器具の種類と原理 |
5 |
25 |
|
| GMサーベイメーターによる放射線源の特定要領 |
ガラスバッジの構造、機能、操作方法及び管理方法 |
| |
GMサーベイメーターの構造、機能及び操作方法 |
| 実技 |
放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
GMサーベイメーターによる放射線源の特定要領 |
10 |
実技 |
放射線量測定用機械器具の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
GMサーベイメーターの点検と零点補正及び電池の交換要領 |
10 |
| |
|
| 実技 |
放射線量測定用機械器具を操作する高度に専門的な能力を有すること。 |
GMサーベイメーターによる空間線量率等の測定要領 |
実技 |
放射線量測定用機械器具を操作する専門的な能力を有すること。 |
|
| 学科 |
ロープ、消火器、吸収材その他の事故の発生時における放射線障害等の災害を防止するために使用する資機材(以下「放射線障害等防止用資機材」という。)の機能、使用方法及び管理方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
積載車両の緊急停止時における資機材の活用及び配置要領 |
|
学科 |
放射線障害等防止用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
ロープ及び吸収剤等の使用方法 |
|
| 資機材の管理方法 |
消火器の機能、使用方法及び管理方法 |
| |
拡声器の機能、使用方法及び管理方法 |
| |
警戒区域設定上の留意事項 |
| 実技 |
放射線障害等防止用資機材の点検を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
積載車両の緊急停止時における資機材の活用及び配置要領 |
10 |
実技 |
放射線障害等防止用資機材の点検を行う専門的な能力を有すること。 |
消火器の点検要領 |
10 |
| 実技 |
放射線障害等防止用資機材を使用する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒区域設定の方法 |
10 |
実技 |
放射線障害等防止用資機材を使用する専門的な能力を有すること。 |
ロープ等を使用した警戒区域の設定要領 |
| 拡声器による広報要領 |
|
| 学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
基地局等への無線連絡要領 |
|
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
|
| 原子力の安全対策に関する機関への連絡 |
警察機関等への連絡の系統 |
| |
警察機関等への連絡要領 |
| |
|
| |
|
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
基地局等への無線連絡要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
基地局への連絡要領 |
20 |
| |
|
| |
|
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
|
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 警戒杖の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
警戒杖の取扱い |
| 非金属製の楯の管理及び取扱いの適否 |
非金属製の楯の取扱い |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒及び警戒杖の応用操作要領 |
5 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒及び警戒杖の基本操作要領 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
負傷者観察上の着眼点と応急手当の要領 |
|
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
救急法の意義と重要性 |
|
| 立入制限区域の広報要領 |
負傷者等の応急手当の概要 |
| 群集心理の態様と適切な対応 |
避難誘導の意義及び基本的事項 |
| |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
| |
警察官への引継ぎ |
| |
|
| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
拡声器による立入制限区域等の広報要領 |
5 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
拡声器による避難誘導要領 |
10 |
| |
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
| 配点 |
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
貴重品運搬警備業務の形態 |
2 |
10 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 貴重品運搬警備業務の実施と基本的人権 |
貴重品運搬警備業務の意義と重要性 |
| |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
貴重品運搬警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条) |
4 |
20 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、国民の要件、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、窃盗罪、強盗罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての一般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての一般的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(交通規制についての一般的知識) |
道路交通法その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(交通規制についての概略的知識) |
| 道路運送車両法(日常点検についての一般的知識) |
|
| 電波法(運用についての一般的知識) |
|
| 貴重品運搬警備業務を実施するために使用する車両(以下「貴重品運搬警備業務用車両」という。)並びに車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。 |
学科 |
貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
貴重品運搬警備業務用車両の警報装置及び警報送信機の操作方法 |
6 |
30 |
|
学科 |
貴重品運搬警備業務用車両の装置及び操作方法に関する専門的な知識を有すること。 |
貴重品運搬警備業務用車両の構造、機能及び操作方法 |
5 |
25 |
|
| 警報装置及び警報送信機の構造、機能及び操作方法 |
貴重品運搬警備業務用車両装備品の名称、その機能及び操作方法 |
| |
車載用無線機及び携帯用無線機の構造、機能及び操作方法 |
| 実技 |
貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警報装置及び警報送信機の操作要領 |
5 |
実技 |
貴重品運搬警備業務用車両の点検及び修理を行う専門的な能力を有すること。 |
車載用無線機の点検要領 |
10 |
| |
| 学科 |
貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
走行中の異常の発見方法 |
|
学科 |
貴重品運搬警備業務用車両の故障及び不調の原因並びにその対策に関する専門的な知識を有すること。 |
運行前の車両の点検 |
|
| 貴重品運搬警備業務用車両が故障した場合の応急措置要領 |
車両のタイヤ、ヒューズ、ライト等の交換 |
| 警報装置の非常ボタン、警報セットスイッチ等での点検要領 |
車載用無線機の点検 |
| 警報送信機の点検要領 |
携帯用無線機の点検 |
| 実技 |
貴重品運搬警備業務用車両を操作する高度に専門的な能力を有すること。 |
警報装置の非常ボタン、警報セットスイッチ等での点検要領 |
10 |
実技 |
貴重品運搬警備業務用車両を操作する専門的な能力を有すること。 |
車載用無線機のスケルチ、ハンドマイク等点検要領 |
5 |
| 警報送信機の点検要領 |
| 学科 |
車両による伴走を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
運搬経路の把握と維持 |
|
学科 |
車両による伴走を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
伴走の方法と警備業務用車両の役割 |
|
| トンネルの安全通過管理 |
的確な車間距離による伴走 |
| |
車列離脱時の報告 |
| |
安全走行に必要な情報 |
| |
駐車場所における車両の誘導要領 |
| |
| |
| 学科 |
運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警察官に停止を命ぜられた場合の周囲の警戒要領 |
学科 |
運搬中における周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
特異な情報の発見方法 |
| |
駐車場所及び運行中における警戒要領 |
| |
|
| 実技 |
運搬中における周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 |
VTR映像等による警察官に停止を命ぜられた場合の周囲の警戒要領 |
10 |
実技 |
運搬中における周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 |
ビデオ映像等による駐車場所及び運行中における警戒要領 |
20 |
| |
|
| 学科 |
運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
車両の停止位置の選定の方法 |
|
学科 |
運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
貴重品積卸し時の警戒要領 |
|
| 周辺の検索要領と警戒位置の選定方法 |
貴重品携行時の警戒要領 |
| |
貴重品引渡し時の注意事項 |
| |
貴重品受領時の注意事項 |
| 実技 |
運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う高度に専門的な能力を有すること。 |
車両の停止位置の選定の方法 |
20 |
実技 |
運搬に係る貴重品の積卸しに際して周囲の見張りを行う専門的な能力を有すること。 |
貴重品積卸し時の警戒要領 |
25 |
| 周辺の検索要領と警戒位置の選定方法 |
貴重品携行時の警戒要領 |
| 同乗する他の警備員に対する警戒指揮要領 |
貴重品引き渡し時の警戒要領 |
| 学科 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
運行計画を変更する場合の指示事項 |
|
学科 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
定所連絡及び定時連絡の意義と連絡系統 |
|
| 積卸しの現場等貴重品運搬警備業務用車両の到着の報告を受けた場合の確認及び指示すべき事項 |
定所連絡及び定時連絡の要領 |
| 襲撃事件、交通事故等事故の報告を受けた場合の把握すべき事項 |
|
| 襲撃事件、交通事故等事故の報告を受けた場合の指令指示事項 |
|
| 実技 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
襲撃事件、交通事故等事故の報告を受けた場合の把握すべき事項 |
10 |
実技 |
運搬中における指令業務担当者等への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
定所連絡及び定時連絡の要領 |
10 |
| 襲撃事件、交通事故等事故の報告を受けた場合の指令指示事項 |
|
| 貴重品運搬警備業務の管理に関すること。 |
学科 |
貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情に関する事前調査を的確に実施するため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事前調査の意義と重要性 |
2 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 運搬経路の事前調査実施上の留意点 |
| 調査日時選定上の留意点 |
| その他貴重品運搬警備業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| 貴重品運搬警備業務用車両及び資器材の配置要領 |
| 警備員の配置要領 |
| 実技 |
貴重品の運搬の経路に係る道路の構造、道路における交通の状況その他貴重品運搬警備業務の実施に必要な事情を勘案して、当該業務の能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書又は警備指令書の作成要領 |
|
|
20 |
| |
| |
| 運搬中の現金、貴金属、有価証券等の貴重品に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
基地局等への連絡要領 |
6 |
30 |
|
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
6 |
30 |
|
| 指令業務を行う者からの警察機関等への連絡要領 |
警察機関等への連絡の系統 |
| 警察機関等への追加連絡要領 |
警察機関等への連絡要領 |
| |
|
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
指令業務を行う者からの警察機関等への連絡要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
10 |
| |
|
| |
|
| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否の判断 |
|
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
|
| 警戒杖の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
警戒杖の取扱い |
| 非金属製の楯の管理及び取扱いの適否 |
非金属製の楯の取扱い |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒及び警戒杖の応用操作要領 |
5 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒、警戒杖及び非金属製の楯の基本操作要領 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
負傷者観察上の着眼点と応急手当ての要領 |
|
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
救急法の意義と重要性 |
|
| 襲撃、交通事故等事故の報告を受けた場合の指揮要領 |
負傷者等の応急手当の概要 |
| |
避難誘導の意義及び基本的事項 |
| |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
| |
警察官への引継ぎ |
| 襲撃、交通事故等事故の形態別措置要領 |
| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
襲撃、交通事故等事故の報告を受けた場合の指揮要領 |
10 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾を使用した止血要領 |
10 |
| |
負傷者の搬送要領 |
| |
|
| |
|
| 科目 |
試験区分 |
1級 |
試験区分 |
2級 |
| (警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
1級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科配点 |
実技 |
| 配点 |
配点 |
| 警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
|
2 |
10 |
|
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
3 |
15 |
|
| 雑踏警備業務の形態 |
雑踏警備業務の意義と重要性 |
| 雑踏警備業務の実施と基本的人権 |
警備業法第15条 |
| |
警備員の使命と心構え |
| 警備員の資質の向上に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
雑踏警備業務検定1級合格者の役割 |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
| 1級検定合格者と警備員指導教育責任者との関係 |
| 部下指導上の留意点 |
| |
礼式と基本動作 |
| 法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第21条) |
5 |
25 |
|
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条、第21条) |
5 |
25 |
|
| 憲法(人権保障の意味、警備業務の実施に当たって留意すべき権利及び自由、基本的人権の享有、自由・権利の保持の責任と濫用の防止、個人の尊重、集会・結社・表現の自由、通信の秘密、勤労者の団結権、団体交渉権、法定手続の保障、裁判を受ける権利、逮捕に対する保障、抑留及び拘禁に対する保障、住居の不可侵等) |
憲法(人権についての概略的知識) |
| 刑法(罪刑法定主義、犯罪の成立要件、違法性阻却事由、窃盗罪、強盗罪等) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
| 刑事訴訟法(現行犯逮捕についての一般的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
| 警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての一般的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) |
| 遺失物法(全般についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
| 軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の実施に必要な法令に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条、第77条のほか、緊急自動車の要件等についての知識) |
軽犯罪法、道路交通法その他雑踏警備業務の必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条、第77条) |
| 軽犯罪法(全般についての知識) |
軽犯罪法(概略的知識) |
| 民法(損害賠償) |
|
| 雑踏の整理に関すること。 |
学科 |
ロープその他の雑踏警備業務を実施するために使用する各種資機材(以下「雑踏警備業務用資機材」という。)の使用方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
祭礼、花火大会等行事の態様別の警備実施要領 |
5 |
25 |
|
学科 |
雑踏警備業務用資機材の使用方法に関する専門的な知識を有すること。 |
祭礼、花火大会等行事の態様別の警備形態の特徴 |
5 |
25 |
|
| 群集の整列を行う判断 |
規制広報の重要性及び実施上の留意事項 |
| 群集密度と歩行速度 |
群集の整列の方法 |
| 群集動線の決定要素 |
|
| 群集の誘導、停止及び分断の方法 |
|
| 群集圧力の抑制の方法 |
|
| 緊急の場合の動線の確保 |
|
| |
|
| 実技 |
雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
群衆密度の変化に応じた群衆動線の切替え |
20 |
実技 |
雑踏警備業務用資機材を使用して雑踏の整理を行う専門的な能力を有すること。 |
緊急時の人による群集の規制要領 |
35 |
| 群衆密度の変化に応じた規制の方法 |
群集の整列の実施要領 |
| ロープ等を使用した緊急時の規制の方法 |
|
| |
| |
| 学科 |
人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
群集心理の理論と過去の事故事例 |
|
学科 |
人の誘導その他の雑踏の整理を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
群集の性格と群集心理の特性 |
|
| 雑踏警備業務の管理に関すること。 |
学科 |
雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情に関する事前調査を的確に行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
実地踏査の意義と重要性 |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 実地踏査実施上の留意事項 |
| |
| |
| 学科 |
その他雑踏警備業務を能率的かつ安全な実施に必要な業務の管理の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警備計画書及び警備指令書の作成要領 |
| 不測の事態を予測した対応要領 |
| 実技 |
雑踏警備業務を実施する場所の広さ、その周囲における道路及び交通の状況その他の事情を勘案して、雑踏警備業務の効率的かつ安全な実施に必要な業務の管理を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備計画書又は警備指令書の作成要領(警備員の配置計画等) |
|
|
40 |
| 人の雑踏する場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
緊急連絡の方法と連絡要領 |
7 |
35 |
|
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の把握すべき事項 |
7 |
35 |
|
| 警備本部への追加連絡要領 |
警備本部への連絡要領 |
| |
|
| 実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
警備本部への追加連絡要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警備本部への連絡要領 |
10 |
| 学科 |
事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
死傷者多数の事故を想定した模擬訓練実施方法 |
|
学科 |
事故の発生時における負傷者の救護を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の二次災害防止要領 |
|
| 不測の事態の場合の警備員の配置転換の判断 |
幼児等要保護者の対応要領 |
| 折りたたみ式車椅子による負傷者の搬送要領 |
負傷者の搬送要領 |
| 実技 |
事故の発生時における負傷者の救護を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
折りたたみ式車椅子による負傷者の搬送要領 |
10 |
実技 |
事故の発生時における負傷者の救護を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾使用の止血要領 |
10 |
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負傷者の搬送要領 |
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| 学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の管理、応用操作及び取扱いの適否 |
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学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
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| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する高度に専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の応用操作 |
10 |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の基本操作要領 |
10 |
| 徒手の護身術(応用) |
徒手の護身術(基本) |
| 学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する高度に専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の指揮及び警備員の統制要領 |
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学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
事故発生時の初動措置要領 |
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| パニックを起こさせない誘導広報要領 |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
| 不測の事態による規制を行う場合の広報要領 |
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| 実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う高度に専門的な能力を有すること。 |
不測の事態による規制を行う場合の広報要領 |
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実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
緊急車両の誘導路確保のための広報要領 |
35 |
| 規制を行う場合の迂回路の選定要領 |
不法又は会場管理規程等に違反する行為を認めた場合の禁止広報要領 |
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