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警備業法の運用について(通達)

  平成19年3月27日
  岡生企第250号警察本部長例規
   
〔沿革〕 平成20年3月岡務第195号、21年3月第195号改正
   
  各部長
  首席監察官
  総務調整官
  各所属長
 このたび、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)の運用について次のとおり定めたので誤りのないようにされたい。
 なお、警備業法の運用について(通達)(昭和58年2月17日岡防第97号例規)は、廃止する。
 
             
1 警備業の要件について(法第3条関係)
  1  第1号関係
     法第3条第1号該当の有無については、登記事項証明書及び市区町村長の証明書(警備業法施行規則(昭和57年総理府令第1号。以下「府令」という。)第4条第1項第1号ハ)による書面審査により判断すること。
  2  第2号関係
    (1)  法第3条第2号該当の有無については、申請者の本籍地の市区町村長に対する前科照会により判断すること。
    (2)  法第3条第2号の規定は、刑の執行猶予の言渡しを受けてその期間が経過した場合又は大赦若しくは特赦があった場合には適用がないことに留意すること。
  3  第3号関係
    (1)  法第3条第3号該当の有無については、2の(1)の前科照会の結果及び部内資料により判断すること。
    (2)  法第3条第3号の認定は、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴(起訴猶予を除く。)又は無罪の場合は、同号に該当しないものとして取り扱うこと。
    (3)  法第3条第3号中「警備業務に関し」とは、警備業務を行うに当たって違反が行われた場合、警備業者又は警備員の立場を利用して違反が行われた場合等警備業務に密接に関連して違反が行われた場合をいい、勤務時間中の行為であっても全く私行上のものは含まれず、勤務時間外の行為であってもその立場を利用して行われたものは含まれる。
    (4)  法第3条第3号の要件に係る欠格期間の起算日は、検挙の日でなく当該重大な不正行為をした日であることに留意すること。
  4  第4号関係
    (1)  法第3条第4号には、次のような者が該当する。
       暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
       暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(法第3条第4号に該当しないと認める特段の事情がある者を除く。)
       暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等をいう。)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
       過去10年間に暴力的不法行為等(警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)第2条に規定する行為をいう。)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者
    (2)  法第3条第4号該当の有無については、刑事部組織犯罪対策第一課(以下「組織犯罪対策第一課」という。)に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するか否かを照会するほか、必要に応じ、2の(1)の前科照会の結果、部内資料等により、総合的にぐ犯性を判断すること。
       なお、組織犯罪対策第一課への照会については、申請者等の氏名(フリガナを含む。)、性別及び生年月日により生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)を通じて実施すること。
  5  第5号関係
    (1)  法第3条第5号該当の有無については、4の(2)と同様の方法により、組織犯罪対策第一課に照会すること。
    (2)  法第3条第5号中の暴対法第12条の規定による命令を受けた者とは、暴力団員に暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する行為をいう。)をするよう依頼したり、暴力団員による暴力的要求行為をその現場で助けたため、公安委員会から再発防止命令や中止命令を受けた者をいう。
    (3)  法第3条第5号中の暴対法第12条の6の規定による命令を受けた者とは、同法第12条の5で禁止される準暴力的要求行為を行ったため、公安委員会から中止命令や再発防止命令を受けた者をいう。
       なお、準暴力的要求行為とは、指定暴力団等(暴対法第2条第5号に規定する団体をいう。)に所属していない者が、その指定暴力団等の名刺やバッジを借りるなどして、人に対して指定暴力団等の威力を示し、不当な要求を行う行為(暴対法第2条第8号に規定する行為をいう。)をいう。
    (4)  法第3条第5号中の暴対法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者とは、指定暴力団等の暴力団員から準暴力的要求行為を行うよう求められた者のうち、当該暴力団員と元々密接な関係を有すること等から、そのまま放置すれば準暴力的要求行為を行いかねないために、公安委員会から準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示を受けた者をいう。
  6  第6号関係
     法第3条第6号該当の有無については、医師の診断書(府令第4条第1項第1号ニ)により判断することとなるが、特に疑わしい場合には、面接調査、聞込み調査等を行い、なお不審点があれば生活安全企画課に連絡すること。
  7  第7号関係
    (1)  法第3条第7号該当の有無については、精神病者であれば一律に欠格となるものではなく、精神機能の障害に関する医師の診断書(府令第4条第1項第1号ホ)の提出を受けて、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断すべきことに留意すること。
    (2)  公安委員会に提出する診断書を作成する医師については、その専門とする分野を問わないが、法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかでない旨記載された診断書が提出された場合には、面接調査、聞込み調査等を行い、なお不審点があれば生活安全企画課に連絡すること。
  8  第8号関係
    (1)  法第3条第8号該当の有無については、住民票の写し(府令第4条第1項第1号イ)等による書面調査により判断すること。
    (2)  法第3条第8号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、親権者又は後見人から営業を許可された者(民法(明治29年法律第89号)第6条)及び婚姻により成年に達したものとみなされる者(民法第753条)以外の未成年者をいう。
  9  第9号関係
    (1)  法第3条第9号該当の有無については、警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)として選任しようとする者に係る警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し等(府令第4条第1項第3号)による書面審査により判断すること。この場合において、法第22条第7項各号のいずれかに該当するか否かを添付書類等により確認すること。
    (2)  法第3条第9号に該当する場合とは、指導教育責任者として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合などである。
  10  第10号関係
    (1)  「業務を執行する社員」には、合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員が該当する。また、「取締役」とは、株式会社におけるものである。
    (2)  「執行役」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する委員会設置会社に置かれ、その業務執行を行うものである。
    (3)  「これらに準ずる者」には、株式会社の監査役、一般社団法人及び一般財団法人の理事及び監事等が該当する。
    (4)  法人に対して「同等以上の支配力を有する」か否かの判断に当たっては、その者が自己の地位や権限などに基づいて法人の意思決定に関しどの程度実質的な影響力を及ぼし得るかについて、個別具体的に検証することとなる。
    (5)  申請者が認定申請書及び認定証更新申請書(府令別記様式第1号。以下「認定等申請書」という。)に記載すべき「役員」は、業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらに準ずる者に限られるので、法第3条第10号該当の有無については、これらの役員について上記1から7までの例により判断すること。
  11  第11号関係
    (1)  法第3条第11号の認定に当たっては、申請者の事業活動と同条第4号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)とのかかわり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同条第10号の「同等以上の支配力」を有する者よりも広いと解され、また、法人のみに適用される同号と異なり、本号は、個人業者にも適用される欠格事由である。
       一方、法第3条第10号は、同条第1号から第7号までのいずれかの欠格事由該当者が支配力を有する場合に適用される欠格事由であるが、法第3条第11号は、暴力団員等が支配的な影響力を有する場合に限って適用される欠格事由であることに留意すること。
    (2)  法第3条第11号には、暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資や融資をしたり、多額の取引関係を持っている相手方が、これを背景として当該暴力団員等から事業活動に支配的な影響力を受けている場合が該当する。
    (3)  法第3条第11号該当の有無の判断に当たっては、組織犯罪対策第一課に4の(2)と同様の照会を行った上、当該照会結果を踏まえて必要があれば、組織犯罪対策第一課と連携して実態把握を行うこと。
             
2 警備業者の認定(認定証の更新)等について(法第5条及び第7条関係)
  1  法第5条第1項第1号中「住所」とは、申請者が法人の場合には「主たる事務所の所在地」をいい(民法第50条)、特に会社については「本店の所在地」をいう(会社法第4条)。
  2  法第5条第1項第2号中「その他の営業所」とは、主たる営業所の所在する都道府県の区域内に所在するものだけでなく、当該警備業者の有するすべての営業所をいう。
  3  認定申請書及び認定証更新申請書の提出を受けた所属においては、記載漏れの有無、添付書類の有無等形式的要件について確認すること。
  4  法第3条の各号の要件についての調査に当たっては、第1に規定する方法により判断することとなるが、特に警備業の要件に該当し又はその疑いのある場合は、認定又は認定更新の判断資料として、面接、聞込調査結果報告書等を申請書に添付して進達すること。
             
3 営業所の届出等について(法第9条関係)
  1  府令第14条第1号中「継続して行う」とは、警備業務についての契約の相手方、業務実施場所、業務実施の方法等が一定しているなど、業務が続けて行われることが合理的に推測される場合をいう。
     なお、日曜日、祝日等に業務を休むことがあっても継続して行うものといえる。
  2  府令第14条第1号中「30日以内」の判断に当たっては、個々の契約が30日に満たないものであっても、当該都道府県の区域内において行われる警備業務が全体として30日を超える場合は、「30日以内」とはいえないことに留意すること。
             
4 変更の届出について(法第11条関係)
  1  法第5条第1項各号に掲げる事項に変更があった場合には、法第11条第1項の規定に基づき、法第11条第1項変更届出書(府令別記様式第6号)により、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して、変更を届け出る。
  2  変更事項が法第5条第1項第3号に掲げる事項である場合には、新たに選任する指導教育責任者について、法第22条第7項各号のいずれかに該当するか否かを添付書類等により確認すること。
             
5 認定証の返納等について(法第12条関係)
   認定証の交付を受けた者が認定証を返納する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に認定証を返納し、法第9条の規定による届出をした公安委員会に、法第12条第3項の規定による届出書を提出することとなる。
             
6 警備員の制限について(法第14条関係)
   法第14条第2項は、警備業者は、欠格事由に該当している者を警備業務に従事させてはならないことを規定しており、これに伴い、警備業者は、警備員の欠格事由該当の有無を確認するため、一般私人として可能な範囲内で必要な調査をしなければならない。
   したがって、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受けたり、面接調査を行ったり、事前に本人の承諾を得て前の警備業務に係る職場に問い合わせるなどの十分な措置をとるように指導すること。
   また、営業所に立入検査を行う場合には、警備員の名簿(府令第66条第1項第1号)及び警備業者が実際に講じた上記の措置を記載した書類(同項第2号)の備付け状況を検査し、不適格者が警備業務に従事することのないよう指導監督を適確に行うこと。
             
7 服装について(法第16条関係)
  1  法第16条第1項中「明確に識別することができる服装」とは、一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装をいい、具体的には、次のいずれかに該当するものをいう。
    (1)  当該服装の色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なるもの
    (2)  当該服装の型式が詰襟その他警察官等の制服の型式と明らかに異なるもの
    (3)  警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該服装の見やすい場所に付けているもの
     なお、(3)の運用に当たっては、警備業者の名称を表示した標章(60平方センチメートル以上のもの)を上衣の胸部及び上腕部に付けるように指導すること。
  2  警察官の出動服は、ここにいう制服ではないためこれと同一の服装を用いても公安委員会の指示等は行い得ないが、警備員等が警備業務を行うに当たって警察官の出動服に類似した服装を用いることのないように、上記1に準じて指導すること。
  3  府令第29条の当該服装を用いて行う警備業務の内容としては、服装届出書(府令別記様式第9号)の記載要領に示すとおり、当該警備業務の具体的な内容(例えば、「道路工事現場における車両の誘導」、「高層ビルにおける常駐警備」等をいう。)のほか、当該警備業務が海上に及ぶ場合にはその旨を記載することとしているが、「警備業務が海上に及ぶ」とは、法第2条第1項に規定する警備業務を船舶を利用して行うことをいい、この場合には、海上保安官の制服と明確に識別できるものであるか否かを慎重に判断すること。
  4  服装の届出は、警備業務を開始する日の前日までに行い、変更の届出は、当該変更に係る服装の使用の開始の日の前日までに行わなければならないことに留意すること(府令第28条第2項及び府令第32条第2項)。
             
8 護身用具について(法第17条関係)
  1  法第17条に定める護身用具の携帯又は制限については、「警備業者等が携帯する護身用具の禁止及び制限に関する規則」(昭和47年岡山県公安委員会規則第7号)により規制されているとおりであるが、携帯が制限されていない場合であっても、携帯する必要性の乏しい場合などには携帯しないように指導すること。
  2  護身用具の変更の届出は、当該変更に係る護身用具の携帯の開始の日の前日までに行わなければならないことに留意すること。
             
9 警備業認定申請(更新を含む。)、営業所設置届出に伴う警備員指導教育責任者(以下指導教育責任者という。)の選任について(法第22条関係)
  1  法第22条第1項に定める指導教育責任者は、府令第39条第1項の規定により営業所ごと及び当該営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに専任しなければならない。
     ここで営業所ごとに専任するとは、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。
     従って、他の営業所とかけ持ちしている場合、他に職業を持っていて通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合などは、専任とはいえないが、指導教育責任者の業務のみに専従することまで必要とするものではなく、指導教育責任者の業務に支障のない範囲で、警備業務に従事したり、当該営業所の他の業務に従事するものであってもよい。
  2  府令第39条第2項の規定により、指導教育責任者は複数の警備業務の区分の指導教育責任者を兼ねることができるが、当該警備業務の区分ごとに属する警備員が相当数となるような営業所については、各区分ごとに指導教育責任者を選任することが望ましい。
  3  府令第39条第3項中「近接する」とは、二つの営業所における指導及び教育に関する業務を適時適切に行うことができる距離にあることをいい、おおむね片道1時間以内で行くことのできる距離にあることが必要である。
  4  兼任の承認は、「近接」及び「5人以下」の要件を満たし、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者による警備員に対する指導及び教育が十分に行われると認められる場合のみ、当該営業所の当該警備業務の区分について行うこと。
  5  兼任を認めることにより当該指導教育責任者が3以上の営業所の指導教育責任者を兼ねることとなる場合には、兼任を認めないこと。
             
10 機械警備業務の届出について(法第40条関係)
  1  届出は、岡山県内に基地局又は警備業務対象施設のいずれか一方のみが所在する場合にも行われなければならないことに留意すること。
  2  届出に当たっては、基地局ごとに専任の機械警備業務管理者を選任しなければならないこととされ、他の基地局との兼任を認めないことに留意すること。
  3  都道府県内廃止届出書(府令別記様式第8号)は、機械警備業務については、岡山県内における基地局及び警備業務対象施設がすべてなくなった場合にのみ提出すべきこと(府令第56条第1項)に留意すること。
  4  機械警備業者は、機械警備業務の開始に当たっては、その氏名又は名称、住所及び代表者の氏名を届け出ることとされている(法第40条)が、その変更があった場合の届出は、法第11条第1項変更届出書(府令別記様式第6号)により、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対してのみ行われることに留意すること。
             
11 即応体制の整備について(法第43条関係)
  1  機械警備業者の即応体制の整備の基準については、機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第2号)第2条の規定により、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(いわゆる異常発報をいう。)を受信した場合に、25分以内に警備員を現場に到着させることができるようにすることとされている。
     この基準は、全体的な基準であり、個々の事案に対するものではなく、基準を満たすか否かの判断に当たっては、他県の区域内に所在する待機所等の状況も勘案して行うものであることに留意すること。
  2  警備業者に対しては、上記基準及び努力義務の周知徹底を図り、現場到着の時間ができるだけ短縮されるよう警備員、待機所及び車両その他無線機器、懐中電灯等の適正配置と整備について指導を徹底すること。
  3  基準を満たさない場合は、指示処分の対象となるが、この場合の指示処分の上申については、事前に生活安全企画課に報告し指示を受けること。
             
12 基地局の備付け書類について(法第44条関係)
  1  基地局における備付け書類は、法第44条及び府令第64条第1項に規定されているが、法第44条第2号に規定する警備業務対象施設名及び所在地は、府令第64条第1項第3号に掲げる待機所から警備業務対象施設までの経路及びいわゆる異常発報の受信の時から警備員が現場に到着するまでに通常要する時間と同一書類中に記載するよう指導すること。
  2  府令第64条第1項第1号に掲げる基地局及び待機所の位置については、記載事項が明確に分かるような規格の地図を用いて、その位置に印を付け、名称を付記するとともに、警備業務対象施設の所在する地域については、どの待機所の管轄に属するかが分かるよう色分け等の方法により記載するよう指導すること。
  3  府令第64条第1項第5号中「その情報に応じて講じた措置」とは、警備員に対する指令、警察機関への連絡等をいい、その時刻についても記載するように指導すること。
     また、同号中「その結果」とは、当該盗難等の事故の内容、警察官への引継ぎの状況、誤発報であったこと等をいう。
     同号の規定により、基地局の備付け書類には、「盗難等の事故の発生に関する情報を受信した日時」を記載すべきこととされているほか、警備員を現場臨場させた場合に、当該受信の時から警備員が現場に到着する時までに要した時間の記載も要するので、これらの事項が確実かつ正確に記載されるよう指導すること。
             
13 営業所の備付け書類について(法第45条関係)
  1  警備業者が営業所ごとに備え付けるべき書類は、府令第66条第1項に規定されているが、同項第1号の警備員名簿の記載事項中「従事させる警備業務の内容」とは、具体的内容のほか、その行われる場所又は地域についても記載するように指導すること。
  2  府令第66条第1項第5号に規定する教育計画書及び同項第6号に規定するいわゆる教育実施簿中「警備員教育に係る内容」とは、府令第38条第2項及び第3項の表の教育事項についての細目を指すもので、具体的な教育内容を記載するよう指導すること。
             
14 立入検査について(法第46条・第47条関係)
  1  立入検査に当たっては、警備業務の実施に伴う違法又は不法な事態の発生を防止し、あわせて警備業務の適切な実施を促進するという法の目的を十分理解して実施するとともに、無用の負担をかけることがないように配意すること。
  2  立入検査の対象となる待機所は機械警備業務に係る待機所に限られず、一般の警備詰所等も含まれるが、警備業務対象施設内の単なる休憩所等は、待機所に含まれないことに留意すること。
             
15 警備業者台帳等備付け簿冊について
  1  警察署における備付け簿冊は、次により常に整備しておくこと。
    (1)  警備業者台帳は、法第4条の規定による岡山県公安委員会が認定証を交付している警備業者に係るもの及び法第9条の規定による届出をしている警備業者に係るもの並びに機械警備業者に係るものとし、それぞれ別冊とすること。
    (2)  申請書及び届出書(添付書類を含む。)は、次の区分に従い、警備業者ごと受理した順に編冊し、認定証番号等の順に保管すること。
       法第4条の岡山県公安委員会が認定証を交付している警備業者に係る申請書及び届出書(下記ウに掲げるものを除く。)
       法第9条の届出をしている警備業者に係る申請書及び届出書(下記ウに掲げるものを除く。)
       機械警備業務に係る届出書
             
16 受理番号等の記載要領について
   別添「受理番号等記載要領」によること。
             
17 手数料の徴収について
   法第52条の規定による手数料については、岡山県警察関係手数料徴収条例(平成12年岡山県条例第72号)に基づき、各申請時において徴収すること。
             
18 前科照会等について
   法第3条の規定による警備業の要件及び法第14条の規定による警備員の制限に伴い、警備業者は、役員及び警備員の犯罪経歴を知る必要があるが、業者からの前科照会等の依頼には応じないこと。
   なお、警備業者に対しては、警備員として採用しようとする者から欠格事由に該当しない旨の誓約書を徴する等、社会的に妥当な方法により確認を行うよう指導すること。ただし、認定申請の受理あるいは、警備員の実態把握等で必要がある場合は、警察独自の立場で照会を行い又は既存資料を活用して認定等に誤りのないよう適正な運用に配意すること。
 
別添
受理番号等記載要領
種別 受理番号の記載要領 備考
認定申請書 (例) ○○○―8
  ※ 「○○○」は、警察署コード番号とし、ハイフンでつないだ末尾の数字は、県下一連の統一番号を付するものとする。(受理の際、生活安全企画課へ照会すること。)
 認定証番号欄は記入しない。
 (受理番号と相違することがある。)
認定証更新申請書 (例) ○○○―8―更1
  ※ 中央の数字は、認定証番号で、末尾の数字は、当該認定証番号に係る警備業者の更新申請について、1から順次付するものとする。
 認定証番号は、更新によっても変更しないので記入すること。
認定証再交付(書換え)申請書 (例) ○○○―7―再1(再交付の場合)
   ○○○―7―書1(書換えの場合)
  ※ 中央の数字は、認定証番号で、末尾の数字は、当該認定証番号に係る警備業者の再交付又は書換え申請について、それぞれ1から順次付するものとする。
 再交付(書換え)年月日は、記入しない。
営業所設置等届出書 (例) ○○○―06
  ※ 末尾の数字は、県下一連の統一番号で、番号の前に「0」を付けるものとする。(受理の際生活安全企画課へ照会すること。)
 
廃止届出書及び(認定申請書・営業所設置等届出書)に係る変更届出書 (例) ○○○―7―1(岡山県で認定している場合)
   ○○○―06―1(他府県で認定し、岡山県内に営業所の設置届をしている場合)
  ※ 中央の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る警備業者の廃止、変更(廃止、変更は区別しない。)の届出について、1から順次付するものとする。
 
服装届出書 (例) ○○○―7a
   ○○○―06a
  ※ 末尾の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、服装に関する記号として「a」をつけるものとする。
 
護身用具届出書 (例) ○○○―7b
   ○○○―06b
  ※ 末尾の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、護身用具に関する記号として「b」を付けるものとする。
 
(服装・護身用具)に係る変更届出書
(例) ○○○―7a―1 }(服装の場合)
   ○○○―06a―1
   ○○○―7b―1 }(護身用具の場合)
   ○○○―06b―1
  ※ 中央の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号及び記号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る警備業者の服装又は護身用具の変更について、それぞれ1から順次付するものとする。
 
機械警備業務開始届出書 (例) ○○○―A2(7)
   ○○○―A3(06)
  ※ かっこの前の数字は、県下一連の統一番号とし、番号の前に機械警備業務に関する記号として「A」を付けるものとする。(受理の際、生活安全企画課へ照会すること。)
  ※ かっこ内の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とする。
 
機械警備業務に係る変更届出書 (例) ○○○―A3―1
  ※ 中央の数字は、機械警備業務開始届出書の受理番号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る機械警備業務の変更の届出について、1から順次付するものとする。