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| 第 |
1 警備業の要件について(法第3条関係) |
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1 |
第1号関係 |
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法第3条第1号該当の有無については、登記事項証明書及び市区町村長の証明書(警備業法施行規則(昭和57年総理府令第1号。以下「府令」という。)第4条第1項第1号ハ)による書面審査により判断すること。 |
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2 |
第2号関係 |
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(1) |
法第3条第2号該当の有無については、申請者の本籍地の市区町村長に対する前科照会により判断すること。 |
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(2) |
法第3条第2号の規定は、刑の執行猶予の言渡しを受けてその期間が経過した場合又は大赦若しくは特赦があった場合には適用がないことに留意すること。 |
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3 |
第3号関係 |
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(1) |
法第3条第3号該当の有無については、2の(1)の前科照会の結果及び部内資料により判断すること。 |
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(2) |
法第3条第3号の認定は、検察庁又は裁判所の処分結果が不起訴(起訴猶予を除く。)又は無罪の場合は、同号に該当しないものとして取り扱うこと。 |
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(3) |
法第3条第3号中「警備業務に関し」とは、警備業務を行うに当たって違反が行われた場合、警備業者又は警備員の立場を利用して違反が行われた場合等警備業務に密接に関連して違反が行われた場合をいい、勤務時間中の行為であっても全く私行上のものは含まれず、勤務時間外の行為であってもその立場を利用して行われたものは含まれる。 |
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(4) |
法第3条第3号の要件に係る欠格期間の起算日は、検挙の日でなく当該重大な不正行為をした日であることに留意すること。 |
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4 |
第4号関係 |
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(1) |
法第3条第4号には、次のような者が該当する。 |
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ア |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) |
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イ |
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(法第3条第4号に該当しないと認める特段の事情がある者を除く。) |
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ウ |
暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等をいう。)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者 |
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エ |
過去10年間に暴力的不法行為等(警備業の要件に関する規則(昭和58年国家公安委員会規則第1号)第2条に規定する行為をいう。)を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者 |
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(2) |
法第3条第4号該当の有無については、刑事部組織犯罪対策第一課(以下「組織犯罪対策第一課」という。)に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に該当するか否かを照会するほか、必要に応じ、2の(1)の前科照会の結果、部内資料等により、総合的にぐ犯性を判断すること。 |
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なお、組織犯罪対策第一課への照会については、申請者等の氏名(フリガナを含む。)、性別及び生年月日により生活安全部生活安全企画課(以下「生活安全企画課」という。)を通じて実施すること。 |
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5 |
第5号関係 |
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(1) |
法第3条第5号該当の有無については、4の(2)と同様の方法により、組織犯罪対策第一課に照会すること。 |
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(2) |
法第3条第5号中の暴対法第12条の規定による命令を受けた者とは、暴力団員に暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する行為をいう。)をするよう依頼したり、暴力団員による暴力的要求行為をその現場で助けたため、公安委員会から再発防止命令や中止命令を受けた者をいう。 |
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(3) |
法第3条第5号中の暴対法第12条の6の規定による命令を受けた者とは、同法第12条の5で禁止される準暴力的要求行為を行ったため、公安委員会から中止命令や再発防止命令を受けた者をいう。 |
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なお、準暴力的要求行為とは、指定暴力団等(暴対法第2条第5号に規定する団体をいう。)に所属していない者が、その指定暴力団等の名刺やバッジを借りるなどして、人に対して指定暴力団等の威力を示し、不当な要求を行う行為(暴対法第2条第8号に規定する行為をいう。)をいう。 |
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(4) |
法第3条第5号中の暴対法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者とは、指定暴力団等の暴力団員から準暴力的要求行為を行うよう求められた者のうち、当該暴力団員と元々密接な関係を有すること等から、そのまま放置すれば準暴力的要求行為を行いかねないために、公安委員会から準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示を受けた者をいう。 |
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6 |
第6号関係 |
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法第3条第6号該当の有無については、医師の診断書(府令第4条第1項第1号ニ)により判断することとなるが、特に疑わしい場合には、面接調査、聞込み調査等を行い、なお不審点があれば生活安全企画課に連絡すること。 |
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7 |
第7号関係 |
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(1) |
法第3条第7号該当の有無については、精神病者であれば一律に欠格となるものではなく、精神機能の障害に関する医師の診断書(府令第4条第1項第1号ホ)の提出を受けて、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点から判断すべきことに留意すること。 |
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(2) |
公安委員会に提出する診断書を作成する医師については、その専門とする分野を問わないが、法第3条第7号に掲げる者に該当しないことが明らかでない旨記載された診断書が提出された場合には、面接調査、聞込み調査等を行い、なお不審点があれば生活安全企画課に連絡すること。 |
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8 |
第8号関係 |
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(1) |
法第3条第8号該当の有無については、住民票の写し(府令第4条第1項第1号イ)等による書面調査により判断すること。 |
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(2) |
法第3条第8号中「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、親権者又は後見人から営業を許可された者(民法(明治29年法律第89号)第6条)及び婚姻により成年に達したものとみなされる者(民法第753条)以外の未成年者をいう。 |
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9 |
第9号関係 |
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(1) |
法第3条第9号該当の有無については、警備員指導教育責任者(以下「指導教育責任者」という。)として選任しようとする者に係る警備員指導教育責任者資格者証(以下「指導教育責任者資格者証」という。)の写し等(府令第4条第1項第3号)による書面審査により判断すること。この場合において、法第22条第7項各号のいずれかに該当するか否かを添付書類等により確認すること。 |
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(2) |
法第3条第9号に該当する場合とは、指導教育責任者として選任しようとする者を具体的に決めていない場合や選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合などである。 |
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10 |
第10号関係 |
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(1) |
「業務を執行する社員」には、合名会社の社員及び合資会社の無限責任社員が該当する。また、「取締役」とは、株式会社におけるものである。 |
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(2) |
「執行役」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第12号に規定する委員会設置会社に置かれ、その業務執行を行うものである。 |
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(3) |
「これらに準ずる者」には、株式会社の監査役、一般社団法人及び一般財団法人の理事及び監事等が該当する。 |
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(4) |
法人に対して「同等以上の支配力を有する」か否かの判断に当たっては、その者が自己の地位や権限などに基づいて法人の意思決定に関しどの程度実質的な影響力を及ぼし得るかについて、個別具体的に検証することとなる。 |
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(5) |
申請者が認定申請書及び認定証更新申請書(府令別記様式第1号。以下「認定等申請書」という。)に記載すべき「役員」は、業務を執行する社員、取締役、執行役及びこれらに準ずる者に限られるので、法第3条第10号該当の有無については、これらの役員について上記1から7までの例により判断すること。 |
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11 |
第11号関係 |
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(1) |
法第3条第11号の認定に当たっては、申請者の事業活動と同条第4号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)とのかかわり方を個別具体的に検証することとなるが、本号の「支配的な影響力」を有する者の範囲は、一般に、同条第10号の「同等以上の支配力」を有する者よりも広いと解され、また、法人のみに適用される同号と異なり、本号は、個人業者にも適用される欠格事由である。 |
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一方、法第3条第10号は、同条第1号から第7号までのいずれかの欠格事由該当者が支配力を有する場合に適用される欠格事由であるが、法第3条第11号は、暴力団員等が支配的な影響力を有する場合に限って適用される欠格事由であることに留意すること。 |
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(2) |
法第3条第11号には、暴力団員等が自己又は他人の名義で多額の出資や融資をしたり、多額の取引関係を持っている相手方が、これを背景として当該暴力団員等から事業活動に支配的な影響力を受けている場合が該当する。 |
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(3) |
法第3条第11号該当の有無の判断に当たっては、組織犯罪対策第一課に4の(2)と同様の照会を行った上、当該照会結果を踏まえて必要があれば、組織犯罪対策第一課と連携して実態把握を行うこと。 |
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| 第 |
7 服装について(法第16条関係) |
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1 |
法第16条第1項中「明確に識別することができる服装」とは、一般通常人が一見して警察官等と誤認しない程度に異なっている服装をいい、具体的には、次のいずれかに該当するものをいう。 |
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(1) |
当該服装の色彩が警察官等の制服の色彩と明らかに異なるもの |
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(2) |
当該服装の型式が詰襟その他警察官等の制服の型式と明らかに異なるもの |
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(3) |
警備員であることを示す相当程度の大きさの標章を当該服装の見やすい場所に付けているもの |
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なお、(3)の運用に当たっては、警備業者の名称を表示した標章(60平方センチメートル以上のもの)を上衣の胸部及び上腕部に付けるように指導すること。 |
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2 |
警察官の出動服は、ここにいう制服ではないためこれと同一の服装を用いても公安委員会の指示等は行い得ないが、警備員等が警備業務を行うに当たって警察官の出動服に類似した服装を用いることのないように、上記1に準じて指導すること。 |
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3 |
府令第29条の当該服装を用いて行う警備業務の内容としては、服装届出書(府令別記様式第9号)の記載要領に示すとおり、当該警備業務の具体的な内容(例えば、「道路工事現場における車両の誘導」、「高層ビルにおける常駐警備」等をいう。)のほか、当該警備業務が海上に及ぶ場合にはその旨を記載することとしているが、「警備業務が海上に及ぶ」とは、法第2条第1項に規定する警備業務を船舶を利用して行うことをいい、この場合には、海上保安官の制服と明確に識別できるものであるか否かを慎重に判断すること。 |
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4 |
服装の届出は、警備業務を開始する日の前日までに行い、変更の届出は、当該変更に係る服装の使用の開始の日の前日までに行わなければならないことに留意すること(府令第28条第2項及び府令第32条第2項)。 |
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| 第 |
9 警備業認定申請(更新を含む。)、営業所設置届出に伴う警備員指導教育責任者(以下指導教育責任者という。)の選任について(法第22条関係) |
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1 |
法第22条第1項に定める指導教育責任者は、府令第39条第1項の規定により営業所ごと及び当該営業所で取り扱う警備業務の区分ごとに専任しなければならない。 |
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ここで営業所ごとに専任するとは、その営業所に常勤して指導教育責任者の業務に従事し得る状態にあることをいう。 |
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従って、他の営業所とかけ持ちしている場合、他に職業を持っていて通常の営業時間にその営業所に勤務できない状態にある場合などは、専任とはいえないが、指導教育責任者の業務のみに専従することまで必要とするものではなく、指導教育責任者の業務に支障のない範囲で、警備業務に従事したり、当該営業所の他の業務に従事するものであってもよい。 |
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2 |
府令第39条第2項の規定により、指導教育責任者は複数の警備業務の区分の指導教育責任者を兼ねることができるが、当該警備業務の区分ごとに属する警備員が相当数となるような営業所については、各区分ごとに指導教育責任者を選任することが望ましい。 |
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3 |
府令第39条第3項中「近接する」とは、二つの営業所における指導及び教育に関する業務を適時適切に行うことができる距離にあることをいい、おおむね片道1時間以内で行くことのできる距離にあることが必要である。 |
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4 |
兼任の承認は、「近接」及び「5人以下」の要件を満たし、当該指導教育責任者が当該営業所において取り扱う警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証の交付を受けており、かつ、当該指導教育責任者による警備員に対する指導及び教育が十分に行われると認められる場合のみ、当該営業所の当該警備業務の区分について行うこと。 |
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5 |
兼任を認めることにより当該指導教育責任者が3以上の営業所の指導教育責任者を兼ねることとなる場合には、兼任を認めないこと。 |
| 種別 |
受理番号の記載要領 |
備考 |
| 認定申請書 |
(例) ○○○―8
※ 「○○○」は、警察署コード番号とし、ハイフンでつないだ末尾の数字は、県下一連の統一番号を付するものとする。(受理の際、生活安全企画課へ照会すること。) |
認定証番号欄は記入しない。
(受理番号と相違することがある。) |
| 認定証更新申請書 |
(例) ○○○―8―更1
※ 中央の数字は、認定証番号で、末尾の数字は、当該認定証番号に係る警備業者の更新申請について、1から順次付するものとする。 |
認定証番号は、更新によっても変更しないので記入すること。 |
| 認定証再交付(書換え)申請書 |
(例) ○○○―7―再1(再交付の場合)
○○○―7―書1(書換えの場合)
※ 中央の数字は、認定証番号で、末尾の数字は、当該認定証番号に係る警備業者の再交付又は書換え申請について、それぞれ1から順次付するものとする。 |
再交付(書換え)年月日は、記入しない。 |
| 営業所設置等届出書 |
(例) ○○○―06
※ 末尾の数字は、県下一連の統一番号で、番号の前に「0」を付けるものとする。(受理の際生活安全企画課へ照会すること。) |
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| 廃止届出書及び(認定申請書・営業所設置等届出書)に係る変更届出書 |
(例) ○○○―7―1(岡山県で認定している場合)
○○○―06―1(他府県で認定し、岡山県内に営業所の設置届をしている場合)
※ 中央の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る警備業者の廃止、変更(廃止、変更は区別しない。)の届出について、1から順次付するものとする。 |
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| 服装届出書 |
(例) ○○○―7a
○○○―06a
※ 末尾の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、服装に関する記号として「a」をつけるものとする。 |
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| 護身用具届出書 |
(例) ○○○―7b
○○○―06b
※ 末尾の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とし、護身用具に関する記号として「b」を付けるものとする。 |
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| (服装・護身用具)に係る変更届出書 |
| (例) ○○○―7a―1 |
}(服装の場合) |
| ○○○―06a―1 |
| ○○○―7b―1 |
}(護身用具の場合) |
| ○○○―06b―1 |
※ 中央の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号及び記号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る警備業者の服装又は護身用具の変更について、それぞれ1から順次付するものとする。
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| 機械警備業務開始届出書 |
(例) ○○○―A2(7)
○○○―A3(06)
※ かっこの前の数字は、県下一連の統一番号とし、番号の前に機械警備業務に関する記号として「A」を付けるものとする。(受理の際、生活安全企画課へ照会すること。)
※ かっこ内の数字は、認定証番号又は営業所設置等届出書の受理番号とする。 |
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| 機械警備業務に係る変更届出書 |
(例) ○○○―A3―1
※ 中央の数字は、機械警備業務開始届出書の受理番号とし、末尾の数字は、中央の番号に係る機械警備業務の変更の届出について、1から順次付するものとする。 |
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