戻る

機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則

             
  昭和58年1月14日
  公安委員会規則第2号
   
〔沿革〕 平成18年12月公安委員会規則第17号改正
             
 機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を次のように定める。
   機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
             
  (趣旨)
1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定により、機械警備業者の即応体制の整備の基準等を定めるものとする。
             
  (即応体制の整備の基準)
2条 警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合にその受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。
             
  (努力義務)
3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の警備を充実するように努めなければならない。
   
  附 則 
  (施行期日)
1  この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
  (経過措置)
2  警備員、待機所及び車両その他の装備の配置に関する基準は、この規則の施行の日から1年間は、第2条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。
   
  附 則 (平成18年12月15日公安委員会規則第17号)
 この規則は、公布の日から施行する。