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| 第 |
2 協議の方法 |
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1 |
道路管理者が行なう道路工事の場合 |
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(1) |
道路交通法第77条および第80条の規定に基づき、道路の使用について土木事務所長が警察署長に協議しなければならない。 |
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(2) |
協議およびこれに対する警察署長の回答(以下「協議書等」という。)は、*別紙様式1によるものとする。 |
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ただし、次に掲げるものについては、口頭連絡をもって協議にかえるものとする。 |
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ア |
土木事務所の直営で実施する道路維持作業 |
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イ |
道路標識および道路標示の設置 |
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2 |
警察が行う交通信号機等の設置の場合 |
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(1) |
道路法第32条に基づき、道路の占用について公安委員会が土木事務所長に協議しなければならない。 |
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(2) |
協議書等は、*別紙様式2によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、口頭連絡をもって協議にかえるものとする。 |
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ア |
道路標識(張出式および灯火式のものを除く。)の設置 |
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イ |
道路標示の設置 |
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3 |
その他の者の行なう道路工事の場合 |
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(1) |
道路交通法第77条の規定により警察署長が行う道路使用許可および道路法第24条の規定に基づき道路管理者が行う工事施行承認を与えるにあたり、協議についての別段の規定はないが、土木事務所を窓口として申請を受理し土木事務所長が警察署長に協議するものとする。 |
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(2) |
協議書等は、*別紙様式3によるものとする。 |
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(3) |
交通に支障をおよぼさない軽易な工事であって、路面を使用せず、かつ路面を掘削しないものについては、土木事務所長において承認し、警察署長への協議を必要としないものとする。 |
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4 |
その他の者が行なう道路の占(使)用の場合 |
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道路交通法第77条の規定に基づき警察署長が行なう道路使用許可ならびに道路法第32条の規定に基づき道路管理者が行なう道路の占用許可とが競合する場合には次のとおり協議しなければならない。 |
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(1) |
次の(3)に掲げる場合を除き、土木事務所を窓口として申請を受理し、土木事務所長が警察署長に協議するものとする。 |
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(2) |
協議書等は、*別紙様式3によるものとする。この場合において当該道路使用にかかる道路交通法第79条の規定による道路管理者との協議は、(1)によってなされたものとみなす。 |
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(3) |
次に掲げる場合は、警察署長において許可し、土木事務所長への協議を必要としないものとする。 |
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ア |
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設ならびに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号および同条第3号に掲げる物件であって、道路の構造に支障をおよぼすおそれがなく、かつ、道路の使用期間が20日を超えないもの。 |
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イ |
岡山県道路占用規則(昭和44年岡山県規則第3号)第3条に規定する「道路占用物件の維持管理のための道路の掘削」のうち工事内容が軽易で、緊急を要し、かつ道路の使用時間が24時間を超えないもの。 |
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(4) |
警察署長は、前号のイに該当するものの許可を与える場合は、道路の復旧に関し別記に掲げる条件を付するとともに許可証の写を土木事務所長に送付するものとする。 |