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道路の使用等にあたっての警察と道路管理者との協議に関する事務取扱いについて(通知)

  昭和44年2月14日
  道整第610号土木部長・警察本部長例規
  岡交総第52号
   
  各警察署長
  各土木事務所長
  水島港湾局長
  後楽園事務所長
  総合グランド事務所長
 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路の使用および道路法(昭和27年法律第180号)に基づく道路の占用等にあたっての警察と道路管理者との協議に関しその事務取扱いを下記のとおり定めたから遺憾のないようにされたい。
 
             
1 協議の対象となる道路
  1  道路法第18条の規定により供用を開始した道路とする。
  2  次の各号に掲げるものであって、現に一般交通の用に供している場合は、この通達を準用するものとする。
    (1)  道路法第91条の規定による道路予定地
    (2)  道路法第92条の規定による不用物件
    (3)  道路法第3条の規定による道路以外の公共土木施設(都市計画街路、臨港道路、園路等)であって、土木部の管理に属するもの。
             
2 協議の方法
  1  道路管理者が行なう道路工事の場合
    (1)  道路交通法第77条および第80条の規定に基づき、道路の使用について土木事務所長が警察署長に協議しなければならない。
    (2)  協議およびこれに対する警察署長の回答(以下「協議書等」という。)は、*別紙様式1によるものとする。
       ただし、次に掲げるものについては、口頭連絡をもって協議にかえるものとする。
       土木事務所の直営で実施する道路維持作業
       道路標識および道路標示の設置
  2  警察が行う交通信号機等の設置の場合
    (1)  道路法第32条に基づき、道路の占用について公安委員会が土木事務所長に協議しなければならない。
    (2)  協議書等は、*別紙様式2によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、口頭連絡をもって協議にかえるものとする。
       道路標識(張出式および灯火式のものを除く。)の設置
       道路標示の設置
  3  その他の者の行なう道路工事の場合
    (1)  道路交通法第77条の規定により警察署長が行う道路使用許可および道路法第24条の規定に基づき道路管理者が行う工事施行承認を与えるにあたり、協議についての別段の規定はないが、土木事務所を窓口として申請を受理し土木事務所長が警察署長に協議するものとする。
    (2)  協議書等は、*別紙様式3によるものとする。
    (3)  交通に支障をおよぼさない軽易な工事であって、路面を使用せず、かつ路面を掘削しないものについては、土木事務所長において承認し、警察署長への協議を必要としないものとする。
  4  その他の者が行なう道路の占(使)用の場合
     道路交通法第77条の規定に基づき警察署長が行なう道路使用許可ならびに道路法第32条の規定に基づき道路管理者が行なう道路の占用許可とが競合する場合には次のとおり協議しなければならない。
    (1)  次の(3)に掲げる場合を除き、土木事務所を窓口として申請を受理し、土木事務所長が警察署長に協議するものとする。
    (2)  協議書等は、*別紙様式3によるものとする。この場合において当該道路使用にかかる道路交通法第79条の規定による道路管理者との協議は、(1)によってなされたものとみなす。
    (3)  次に掲げる場合は、警察署長において許可し、土木事務所長への協議を必要としないものとする。
       道路法第32条第1項第6号に掲げる施設ならびに道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号および同条第3号に掲げる物件であって、道路の構造に支障をおよぼすおそれがなく、かつ、道路の使用期間が20日を超えないもの。
       岡山県道路占用規則(昭和44年岡山県規則第3号)第3条に規定する「道路占用物件の維持管理のための道路の掘削」のうち工事内容が軽易で、緊急を要し、かつ道路の使用時間が24時間を超えないもの。
    (4)  警察署長は、前号のイに該当するものの許可を与える場合は、道路の復旧に関し別記に掲げる条件を付するとともに許可証の写を土木事務所長に送付するものとする。
             
3 その他
  1  工事等の計画の連絡
     道路工事は、交通の安全および円滑に影響するところがおおきいので、できるだけ早期に工事の計画について連絡するように努めるものとする。
  2  協議内容の変更
     協議成立後において協議内容を変更する必要が生じたときは、すみやかに再協議するものとする。ただし、軽易な変更については、口頭で連絡すれば足りる。
  3  通達の廃止
     次の通達は廃止する。
    (1)  昭和36年1月23日付け道乙第60号土木部長ならびに岡交第61号警察本部長共同通達「工事又は作業を行なう場合の道路管理者と警察署長との協議に関する命令の運用について」
    (2)  昭和36年12月4日付け道乙第985号土木部長通達「道路占用に関する警察協議について」
 
(別記)
許可条件
             
1  埋めもどしにあたっては、層圧20センチメートルごとに締固機で十分締め固めること。
2  路盤の埋めもどしには、最大粒径50ミリメートル以下の割りっぱなし砕石を使用するものとし、これにより難いときは、あらかじめ岡山県土木事務所長(以下「所長」という。)の承認を受けること。
3  土留工を取りはずす場合は、下部を埋めもどして徐々に引き抜き崩壊のおそれのある箇所は土留工をしたまま埋めもどすこと。
4  軟弱地盤又は湧水地帯の埋めもどしは、湧水又は溜水を排除しながら行なうこと。
5  砂利道路の表層は、10センチメートル以上とし、粒径25ミリメートル以下の砕石と土とを適当な割合に混合したものを使用して組成が均一で締め固めによって安全が保つことのできるように仕上げた後、所長の検査を受けること。
6  防塵処理道路の表面は、前号に定める表層仕上を行った後所長の指示する工法により仕上げること。
7  舗装道路の復旧は、埋めもどしの後、所長の指示する工法により仕上げること。