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建設リサイクル法の届出について

【1】届出
 工事着手の7日前までに届け出てください。
  1.工事着手日とは
    a.解体・新築工事など: 仮囲いなど仮設工事を開始する初日
    b.その他工作物など: 実際の工事のための準備工事を開始する初日

  2.工事に着手できる日は、届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降になります。
    ただし、基準に適合していない場合に行う変更命令などの指示があった場合はこの限りではありません。

 届出に必要な書類

  1. 「届出書」(様式第一号)
    1. 委任状(代理者による届出の場合)
  2. 「分別解体等の計画等」
     (別表1, 2, 3のうち該当するもの)
  3. 案内図(住宅地図又は都市計画図)
  4. 設計図(立面図)又は写真
     解体工事など図面がない場合、A4版の台紙に写真を貼付して提出してください。
     なお、写真はデジタルカメラ等でも可。)
  5. 工程表
     (「届出書」に工程の概要が記載できない場合)
 


【2】届出済証交付
  ●交付日時:届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降になります。
  ●交付窓口:(届出先と同じ)
  ●交  付:届出済証(ステッカー)をお渡します。


【3】工事
  1.届出済証(ステッカー)は、「建設業の許可票」または「解体工事業者登録票」の標識に貼付け
  2.工事着手(分別解体が必要)
  3.工事完了
  4.再生資源利用実施書等の提出(提出先: 届出書の提出先と同じ) 


岡山県土木部技術管理課