建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成14年5月30日から建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。
このいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務付けられています。これに伴い、対象建設工事を発注する方又は自ら施工する方は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画などについて県知事に事前届出書の提出が必要になります。

| 1 | 説 明 | 元請業者から発注者への説明 (建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等) |
| 2 | 契 約 | 契約書面への解体工事等の明記 (分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするた めの施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用) |
| 3 | 届 出 | 発注者は工事着手の7日前までに届出書を特定行政庁へ提出 受付窓口において届出書に受付印を押し、そのコピーを返却 |
| 4 | (変更命令) | 届出受理から7日以内に限り、変更命令書にて必要な措置を命令 |
| 5 | 届出済証交付(ステッカー) | 基準に適合していると認められる場合、届出窓口において届出済証(ステッカー)を交付 |
| 6 | 工事等実施 | 分別解体等、再資源化等の実施 |
| 7 | 助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査 | 分別解体等の実施及び再資源化等の実施に関して必要な助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査の実施 |
| 8 | 書面での報告 | 元請業者から発注者への事後報告 |
| 9 | 再生資源利用実施書等の提出 | 元請業者より特定行政庁へ提出 |
<対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)>
規模の小さい建築物等に対する分別解体等及び再資源化等の義務付けは、義務を履行するうえで必要な費用等に対して得られる効果が小さいことから、一定規模以上の工事についてのみ対象となっています。
| 工 事 の 種 類 | 規 模 の 基 準 |
|---|---|
| 1. 建築物の解体 | 床面積80m2以上 |
| 2. 建築物の新築・増築 | 床面積500m2以上 |
| 3. 建築物の修繕・模様替(リフォ−ム等) | 工事金額1億円以上 |
| 4. その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額500万円以上 |
<特定建設資材(法第2条第5項、政令第1条)>
廃棄物となった場合、その再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量に大きく寄与するものであること、再資源化技術が確立・普及しており、経済性の面における制約が著しくないことを考慮して指定されています。
岡山県土木部技術管理課